• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

業務上のケガや病気で社長等が健康保険を使える場合とは

平成27年5月15日 第140号
───────────────────────────────────
人事のブレーン社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────
企業の実践的な残業対策だけではなく、経営実務の入門書としても好評を頂いている
山本法史の著書「社長!残業手当の悩みこれで解決」絶賛発売中!!
是非ともお読み下さい!!
http://www.amazon.co.jp/%E7%A4%BE%E9%95%B7-%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E6%82%A9%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A7%E8%A7%A3%E6%B1%BA-%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%9F%A5%E8%AD%9834-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E6%B3%95%E5%8F%B2/dp/4774513717/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347275203&sr=8-1

アルバイト情報誌「an」のサイトanreport「プロに聞け」で「適正
な人件費の管理方法」についての取材記事が公開されました。
http://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/20120507.html

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168

ブログ「人事のブレーン社会保険労務士日記」
http://ameblo.jp/y-norifumi/
アメーバに移りました!!

旧ブログは残っています。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!

Twirrer
http://twitter.com/yamamoto_roumu

facebook
http://www.facebook.com/yamamotoroumu


***********************************

業務上のケガや病気で社長等が健康保険を使える場合とは
請負等の業務に従事する者、法人役員が業務上の事由により健康保険を使える場合~

***********************************

1.はじめに
(1)労働者災害補償保険法とは
業務中や業務に起因したケガや病気については労災保険の対象となり、それ以
外のプライベートにおけるケガや病気については健康保険で治療を受けるとい
うことは皆さんご存じだと思います。

そもそも労災保険とはどの様な目的でつくられたのでしょうか。
労働基準法で「労働者が業務中に、または業務が原因となる事由でケガをした
り病気になった場合には、最低限このくらい補償しなさい」と決められていま
す。
しかし資力のない中小企業では、法律で定められている補償をする事が出来ま
せん。
補償をしたことによりその企業が倒産してしまっては、被災した労働者は保護
されないということになります。
 労災事故を起こして倒産してしまう事態となれば企業も不幸だし、労働者
不幸になってしまうのです。
 これでは法律の規定が意味をなさなくなってしまうので、この「最低限の補
償」を保険にして、広く保険料を集めることにより企業経営の安定と労働者
生活の安定を目指したものが労働者災害補償保険法なのです。
 ですから個人事業主法人役員などは労災法の対象者としていないのです。
 
(2)就労形態の多様化と保険給付の問題
一般の労働者であれば、業務中や業務に起因したケガや病気は労災保険
それ以外は健康保険を使うことにより、全てのケガや病気について公的医療保
険の給付の対象となります。
就労形態が多様化し、労働者の様な就労形態で「雇用契約」ではなく「請負
約」や「委任契約」といった契約形態の人達が出てきました。
シルバー人材センターで働く方は雇用契約ではなく、請負契約で働いています。
この場合は、労働者ではないために業務に起因するケガや病気でも労災法の適
用がなく、また健康保険においても保険給付が行われないという事態が生じて
いました。
国民皆保険の我が国において、この様な医療保険の空白があるということは問
題です。
これを解消すべく健康保険法が改正され、以下の通りにとり扱われることとな
りました。

2.健康保険法の保険事故の変更
今までは、業務上は労災保険。業務外は健康保険となっていました。
しかし健康保険法第一条が改正され業務外の保険事故に加えて、「労災保険
給付が受けられない業務上の負傷」が追加されました。
例えば、シルバー人材センターや副業で行う請負業務などの傷病、学生のイン
ターンシップでの傷病については業務上という理由で健康保険からの給付は受
けられませんが、労働者ではないという理由で労災保険からも保険給付がなさ
れません。
しかし、この改正により「労働者ではない」業務従事者については原則として
健康保険から保険給付が受けられることとなりました。
但し対象となるのは平成25年10月1日以降に発生した事故に起因する業務
上による傷病になります。

3.法人役員の場合

健康保険法に第53条の2が新設されました。
これは、第1条で「労災保険の給付が受けられない業務上の傷病」については
原則として健康保険の給付対象となるとされていますが、被保険者又は被扶養
者が法人役員である場合には、その法人役員としての業務に起因する傷病
については支給しないとされています。
法人役員としての業務とは、法人のために行う業務全般を指します。
すなわち法人役員の場合には、業務上の傷病については健康保険法の給付はさ
れず、公的保険を利用する場合には、労災法の特別加入が必要であるというこ
とになります。
労災法の特別加入制度がある以上、それを利用しないことは自己責任であると
いう考え方であるでしょう。

4.法人役員の例外

法人役員としての業務のうち「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使
用される法人についての役員としての業務で厚生労働省令で定めるもの」につ
いては例外として、法人役員であっても健康保険法の給付の対象となるとい
うことになりました。
この厚生労働省令で定めるものとは健康保険法施行規則第52条の2により
「当該法人における従業員(3でお話しした、健康保険法第53条の2に規定
する法人役員以外の者)が従事する業務と同一であると認められるもの」とさ
れています。
具体的には、被保険者が5人未満の法人役員については、その役員の業務が、
他の一般労働者と同一の業務でなければ健康保険法による保険給付はされませ
ん。
この場合においても労災保険の特別加入によらなければ公的保険による救済は
ないのです。

5.まとめ

今回の改正法においても法人役員については一定の要件を満たさなければなり
ません。
そもそも労災法による特別加入により公的保険で救済されるルールが従前より
あったわけですから、法人役員については労災法の特別加入によりいざという
ときの備えをして欲しいと思います。

===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
  発生致しましても責任を負いかねます。
※ メルマガ相互紹介募集中です。

発行者 社会保険労務士法人山本労務
 オフィシャルサイト http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
Facebook http://www.facebook.com/yamamotoroumu

編集責任者 特定社会保険労務士 山本 法史
ご意見ご感想はこちらまで(メルマガ相互紹介、転載等お問い合わせもこちらまで)
norifumi@yamamoto-roumu.co.jp

購読中止・変更 http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
発行システム まぐまぐ http://www.mag2.com/   ID 0000121960
===================================
             ~我々は相談業である~
        ~我々の商品はお客様への安心感の提供である~
             社会保険労務士法人山本労務
東京都八王子市元横山町2丁目5番6号 tel 042-643-5830(代)
  社会保険労務士9名(うち特定社会保険労務士5名)
合計19名のスタッフで皆様をサポート致します!!
           人事のことなら何でもお任せ下さい!

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168


===================================

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP