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社労士受験ゼミ
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1 おしらせ
2 過去問ベース選択対策
3 労働経済の出題
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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社会保険編」の分が完成し
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他の書籍については、現在作成中ですので、
もうしばらくお持ち下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【
雇用保険法の問題 】
特例一時金の額は、
基本手当日額に相当する金額の( A )日分である。
受給資格者が
離職理由による
給付制限を受け、
雇用保険法第21条に定める
待期の期間満了後の( B )の期間内に事業を開始したときは
再就職手当
を受給することができない。
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって
退職した場合には、
雇用
保険法第21条に定める
待期の期間満了後( C )以内の間で公共職業
安定所長の定める期間は、
技能習得手当が支給されない。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「
雇用保険法」問5-E、問6-B、問7-Aで出題された
文章です。
【 答え 】
A 40(原則は「30」で、当分の間「40」とされています)
※ 出題の際は「50」とあり、誤りでした。
B 1カ月
※「2カ月」や「3カ月」ではありません。
C 1カ月以上3カ月
※ 単に「3カ月」以内ではありません。
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└■ 3 労働経済の出題
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「
労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題は5問ですが、
労働経済の出題割合が高いです。
5問中3問~4問程度が労働経済の問題ってことが多いです。
そこで、この労働経済、いつまでの分を押さえればよいのか?
という疑問を抱く方がいます。
受験案内に、
「試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、平成27年4月10日(金)
現在施行のものとします」
という記載があります。
法令等の適用に関しては、この記載のとおりで、この日より後に施行された
ものは、出題範囲に含まれません。
ただ、労働経済については、いつまでに公表されたものが範囲に含まれるのか、
明確な記載がありません。
ということは、試験直前に公表されたものが出題されたとしても、
「そんなの出題するなんて、おかしいのでは」
という文句は言えないってことになります!
ただ、物理的に出題できないってことがあります。
そもそも、問題を作成し、問題冊子を印刷し、試験会場へ配送する、
ということが必要になります。
で、試験に間に合わないなんてことになったら、一大事ですから、
かなり余裕をもって進めるでしょう。
厚生労働省の職員が作問をしていた当時は、5月頃に行っていたという話
ですが、現在は、試験委員が作成するので、必ずしも、この時期なのかは
不明です。
とはいえ、ある程度の期間は、当然必要ですから、この時期に公表される
ようなものは、平成27年度試験には出題されないと考えてよいところです。
たとえば、6月25日に、「平成26年度
雇用均等基本調査(速報)」が
公表されました。
この調査には、平成26年度試験の選択式で出題された
育児休業取得率が
含まれています。
だからといって、この調査結果を押さえる必要はありませんので。
労働経済は、範囲が広すぎて、すべてを押さえるのは不可能ですから、
なんでもかんでも押さえようなんて考えないようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問6-A「
退職時改定」です。
☆☆======================================================☆☆
63歳の
在職老齢年金を受給している者が
適用事業所を
退職し、9月1日に被保険
者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の
適用事業所に
採用されて被保険
者となったときは、資格を喪失した月前における
被保険者であった期間に基づく
老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
☆☆======================================================☆☆
「
退職時改定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-5-C 】
被保険者である
受給権者が
被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過した
ときは、喪失した月までの全ての
被保険者期間を年金額の計算の基礎として
計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
【 16-4-A 】
特別支給の老齢厚生年金の
受給権者である
被保険者が、
被保険者の資格を喪失
したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての
被保険者期間を
年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金
額が改定される。
【 20-10-D 】
被保険者である
受給権者がその
被保険者の資格を喪失し、かつ、
被保険者と
なることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した
ときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月
から、年金額が改定される。
【 23-9-B 】
60歳台前半の
特別支給の老齢厚生年金を受給している
被保険者が、その
被保険者
の資格を喪失し、かつ
被保険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日
から起算して1カ月を経過したときは、その
被保険者の資格を喪失した月前に
おける
被保険者であった期間を
老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。
☆☆======================================================☆☆
「
退職時改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、
これらは、
退職時改定に関するものです。
老齢厚生年金の額については、まず、
「
受給権者がその権利を取得した月以後における
被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない」
としています。
ただ、その後、
被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、
退職時改定によることになります。
その
退職時改定ですが、
たとえば、
被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。
ですので、資格を喪失して1月以上
被保険者となることがなければ、
被保険者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。
このタイミングで改定が行われます。
つまり、「
被保険者の資格を喪失し、かつ
被保険者となることなくして
被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき」に行われます。
そして、年金額の改定は、その「1月を経過した日の属する月」から行われます。
ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 14-5-C 】は、明らかに誤りです。
【 16-4-A 】と【 20-10-D 】は、正しいです。
【 23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。
資格喪失月ではなく、その翌月になるのですから、誤りです。
【 26-9-B 】は、事例として出題したものですが、
被保険者資格の喪失が9月1日、
別の
適用事業所での
被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月に喪失と取得が起きて
います。
このようなときは、その月は、
被保険者期間として算入されるため、
退職時改定は行われないので、誤りです。
年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。
ここは、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。
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1 おしらせ
2 過去問ベース選択対策
3 労働経済の出題
4 過去問データベース
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 雇用保険法の問題 】
特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の( A )日分である。
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める
待期の期間満了後の( B )の期間内に事業を開始したときは再就職手当
を受給することができない。
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用
保険法第21条に定める待期の期間満了後( C )以内の間で公共職業
安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「雇用保険法」問5-E、問6-B、問7-Aで出題された
文章です。
【 答え 】
A 40(原則は「30」で、当分の間「40」とされています)
※ 出題の際は「50」とあり、誤りでした。
B 1カ月
※「2カ月」や「3カ月」ではありません。
C 1カ月以上3カ月
※ 単に「3カ月」以内ではありません。
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└■ 3 労働経済の出題
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「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題は5問ですが、
労働経済の出題割合が高いです。
5問中3問~4問程度が労働経済の問題ってことが多いです。
そこで、この労働経済、いつまでの分を押さえればよいのか?
という疑問を抱く方がいます。
受験案内に、
「試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、平成27年4月10日(金)
現在施行のものとします」
という記載があります。
法令等の適用に関しては、この記載のとおりで、この日より後に施行された
ものは、出題範囲に含まれません。
ただ、労働経済については、いつまでに公表されたものが範囲に含まれるのか、
明確な記載がありません。
ということは、試験直前に公表されたものが出題されたとしても、
「そんなの出題するなんて、おかしいのでは」
という文句は言えないってことになります!
ただ、物理的に出題できないってことがあります。
そもそも、問題を作成し、問題冊子を印刷し、試験会場へ配送する、
ということが必要になります。
で、試験に間に合わないなんてことになったら、一大事ですから、
かなり余裕をもって進めるでしょう。
厚生労働省の職員が作問をしていた当時は、5月頃に行っていたという話
ですが、現在は、試験委員が作成するので、必ずしも、この時期なのかは
不明です。
とはいえ、ある程度の期間は、当然必要ですから、この時期に公表される
ようなものは、平成27年度試験には出題されないと考えてよいところです。
たとえば、6月25日に、「平成26年度雇用均等基本調査(速報)」が
公表されました。
この調査には、平成26年度試験の選択式で出題された育児休業取得率が
含まれています。
だからといって、この調査結果を押さえる必要はありませんので。
労働経済は、範囲が広すぎて、すべてを押さえるのは不可能ですから、
なんでもかんでも押さえようなんて考えないようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問6-A「退職時改定」です。
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63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険
者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険
者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく
老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
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「退職時改定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-5-C 】
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過した
ときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として
計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
【 16-4-A 】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失
したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を
年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金
額が改定される。
【 20-10-D 】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者と
なることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した
ときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月
から、年金額が改定される。
【 23-9-B 】
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者
の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日
から起算して1カ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前に
おける被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。
☆☆======================================================☆☆
「退職時改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、
これらは、退職時改定に関するものです。
老齢厚生年金の額については、まず、
「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない」
としています。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。
その退職時改定ですが、
たとえば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。
ですので、資格を喪失して1月以上被保険者となることがなければ、
被保険者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。
このタイミングで改定が行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき」に行われます。
そして、年金額の改定は、その「1月を経過した日の属する月」から行われます。
ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 14-5-C 】は、明らかに誤りです。
【 16-4-A 】と【 20-10-D 】は、正しいです。
【 23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。資格喪失月ではなく、その翌月になるのですから、誤りです。
【 26-9-B 】は、事例として出題したものですが、被保険者資格の喪失が9月1日、
別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月に喪失と取得が起きて
います。
このようなときは、その月は、被保険者期間として算入されるため、
退職時改定は行われないので、誤りです。
年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。
ここは、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。
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