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■□ 2016.1.23
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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年もすでに3週間が経過しています。
平成28年度試験までは、およそ7カ月です。
これから、平成28年度試験の合格を目指して
勉強をスタートという方もいるでしょう。
学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。
社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。
ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。
勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。
合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。
それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。
ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「
男女雇用機会均等法の
履行確保」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P297)。
☆☆======================================================☆☆
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、
その能力を十分に発揮できる
雇用環境を整備するため、
男女雇用機会均等法令に
沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法違反が認めら
れる企業に対しては、都道府県労働局
雇用均等室において、迅速かつ厳正な指導
を行っている。
労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び機会均等
調停会議による
調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。
2014(平成26)年度に
雇用均等室に寄せられた
男女雇用機会均等法に関する
相談件数は24,893件である。
その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・
出産等を
理由とする
解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなっている。
また、
是正指導件数は13,253件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は396件、機会均等
調停会議による
調停件数は68件となっている。
セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。
妊娠・
出産等を理由とする
解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に
対応し、相談者にとって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図る
とともに、
男女雇用機会均等法違反が疑われる場合や、
雇用管理上の問題が
あると考えられる場合には積極的に報告徴収を行い、
男女雇用機会均等法違反
が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導をしている。
☆☆======================================================☆☆
「
男女雇用機会均等法の
履行確保」に関する記述です。
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女
雇用機会均等対策基本方針が出題されています。
【 22-選択 】
我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して
労働者が性別により差別されることなく、
また、女性
労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、
雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による
差別的取扱い、( E )、妊娠、
出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。
白書に「
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる
雇用環境を整備するため」という記述が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。
選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。
それと、
「都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等
調停会議による
調停」
という箇所ですが、
男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「機会均等
調停会議」という言葉を目にしないかもしれませんが、知っておくと、
もしかしたら、得点につながるなんてこともあるかもしれません。
「機会均等
調停会議」というのは、実際に、
男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。
ちなみに、
育児
介護休業法に関するものは、両立支援
調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇
調停会議
が担当します。
【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:
雇用環境
D:
雇用管理
E:
間接差別
です。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-雇保法問3-D「延長給付の調整」です。
☆☆======================================================☆☆
広域延長給付を受けている
受給資格者について
訓練延長給付が行われることと
なったときは、
訓練延長給付が終わった後でなければ、
広域延長給付は行われ
ない。
☆☆======================================================☆☆
「延長給付の調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 25-3-C 】
広域延長給付を受けている
受給資格者については、当該
広域延長給付が終わっ
た後でなければ
全国延長給付は行わず、
全国延長給付を受けている
受給資格者
について
広域延長給付が行われることとなったときは、
広域延長給付が行われ
る間は、その者について
全国延長給付は行わない。
【 22-3-E 】
個別延長給付の適用を受けることのできる
受給資格者であっても、同時に訓練
延長給付の対象となる場合には、まず
訓練延長給付が行われ、それが終わった
後でなければ、個別延長給付は行われない。
【 14-5-E 】
訓練延長給付を受けている
受給資格者について
広域延長給付が行われること
となった場合、
広域延長給付が行われる間は、その者について
訓練延長給付は
行われない。
☆☆======================================================☆☆
延長給付は、原則として3種類、暫定措置として設けられている個別延長給付を
含めると4種類です。
そのため、1人の
受給資格者が同時に複数の延長給付の対象となることがあります。
そのような場合には、延長給付の間で調整が行われます。
これを論点にした問題です。
そこで、この調整については、暫定措置として設けられている個別延長給付が最優先
され、続いて、広域延長給、
全国延長給付、
訓練延長給付の順になります。
個別延長給付 >
広域延長給付 >
全国延長給付 >
訓練延長給付
ですので、【 27-3-D 】と【 22-3-E 】は誤りです。
いずれも延長給付の優先順位が逆になっています。
これらに対して【 25-3-C 】【 14-5-E 】は正しいです。
ちなみに、
訓練延長給付は、訓練を受講する前から訓練が終わった後まで行われることがあり、
その期間が長いことなどから、優先順位は一番低くなっています。
延長給付の優先順位については、色々な組み合わせでの出題ができるので、
今後も出題されるでしょう。
ですので、優先順位を間違えないようにしましょう。
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社労士受験ゼミ
加藤 光大
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社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。
ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。
勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。
合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。
それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。
ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P297)。
☆☆======================================================☆☆
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、
その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法令に
沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法違反が認めら
れる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、迅速かつ厳正な指導
を行っている。
労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。
2014(平成26)年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する
相談件数は24,893件である。
その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を
理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなっている。
また、是正指導件数は13,253件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は396件、機会均等調停会議による調停件数は68件となっている。
セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。
妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に
対応し、相談者にとって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図る
とともに、男女雇用機会均等法違反が疑われる場合や、雇用管理上の問題が
あると考えられる場合には積極的に報告徴収を行い、男女雇用機会均等法違反
が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導をしている。
☆☆======================================================☆☆
「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記述です。
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。
【 22-選択 】
我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。
白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記述が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。
選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。
それと、
「都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「機会均等調停会議」という言葉を目にしないかもしれませんが、知っておくと、
もしかしたら、得点につながるなんてこともあるかもしれません。
「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。
ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。
【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別
です。
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今回は、平成27年-雇保法問3-D「延長給付の調整」です。
☆☆======================================================☆☆
広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることと
なったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われ
ない。
☆☆======================================================☆☆
「延長給付の調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 25-3-C 】
広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わっ
た後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者
について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われ
る間は、その者について全国延長給付は行わない。
【 22-3-E 】
個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練
延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった
後でなければ、個別延長給付は行われない。
【 14-5-E 】
訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われること
となった場合、広域延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は
行われない。
☆☆======================================================☆☆
延長給付は、原則として3種類、暫定措置として設けられている個別延長給付を
含めると4種類です。
そのため、1人の受給資格者が同時に複数の延長給付の対象となることがあります。
そのような場合には、延長給付の間で調整が行われます。
これを論点にした問題です。
そこで、この調整については、暫定措置として設けられている個別延長給付が最優先
され、続いて、広域延長給、全国延長給付、訓練延長給付の順になります。
個別延長給付 > 広域延長給付 > 全国延長給付 > 訓練延長給付
ですので、【 27-3-D 】と【 22-3-E 】は誤りです。
いずれも延長給付の優先順位が逆になっています。
これらに対して【 25-3-C 】【 14-5-E 】は正しいです。
ちなみに、
訓練延長給付は、訓練を受講する前から訓練が終わった後まで行われることがあり、
その期間が長いことなどから、優先順位は一番低くなっています。
延長給付の優先順位については、色々な組み合わせでの出題ができるので、
今後も出題されるでしょう。
ですので、優先順位を間違えないようにしましょう。
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