2016年3月19日号 (no. 912)
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本日のテーマ【有給休暇だけを消化しているときに休日を入れる必要があるか。】
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■休日なしで有給休暇だけをスケジュールに詰める。
在職中に使い切れず、残った有給休暇を退職時に全部使う。退職の手続きを進める際に、このように処理している会社もあるかと思います。
例えば、2月の時点で31日の有給休暇が残っていた場合。3月は31日までありますので、2月の後半に退職して、3月は有給休暇だけを消化したい。この場合、3月は有給休暇を使うことになりますから、その期間は在籍中となります。
もし、3月1日から31日まで、全ての日を有給休暇にしたらどうなるか。ここで疑問が生じるのですが、それは休日はどうなるのかという点。
労働基準法35条(以下、35条)では、毎週1日の休日が必要だと決めていますが、3月の全ての日を有給休暇にしてしまったら、35条の休日が入り込む余地がなくなります。
31日分の有給休暇を3月で全部消化すれば、休日がなくなり、35条に違反してしまうのではないか。気になりますよね。
もちろん、35条の休日をスケジュールに入れ込みながら有給休暇を消化することも可能です。ただ、そのようにすると、休暇を消化する時期が4月まで入り込みますから、退職する時期が後にズレてしまいます。ちなみに、社会保険に加入していれば、社会保険料も1ヶ月分多くなりますね。
有給休暇だけを使っているため、出勤はしていない状況で、35条の休日をどのように扱うか。35条が想定していない状況ですので、悩むところですね。
■労働者を保護するための労働基準法。
3月を全て有給休暇に変えてしまった方が、退職時期が早くなりますから、時間の経済です。
一方、35条を考慮して、休日を入れながら有給休暇を消化すると、35条には抵触しないものの、退職時期が遅くなります。
どちらの方法を選択するか。考えどころです。
ここで考えたのは、労働基準法は労働者を保護するための法律であるという点。
休日があっても無くても、事実上は2月に退職しており、3月は有給休暇を使うための期間ですから、3月は出勤しませんよね。
ここであえて休日をスケジュールに入れ込んで、有給休暇の消化を遅らせる理由は無いでしょう。休日を入れないからといって、労働者の保護に欠けるところは無い。むしろ、休日を3月に入れてしまうと、労働者側は退職時期が先延ばしになり都合が悪い。
よって、すでに退職する意思を会社側に伝え、有給休暇だけを消化している状況ならば、休日を勤務スケジュールに入れなくても、35条に違反するとは言えない。
このような理屈を展開しますね。私ならば。
35条の休日は仕事の疲れを解消するためのものです。休暇を消化するために疲れるというのはおかしな理屈ですから、35条でもって労働者を保護する必要が無い。ここが判断の基準です。「保護すべき法益が無い」と表現してもいいでしょうね。
無理に休日を3月に入れ込んだとしたら、35条には抵触しないものの、当事者には何の利点もありません。有給休暇の消化が遅くなり、退職時期が遅くなり、時間を失います。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160319
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