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平成27年-健保法問8-B「被扶養者の認定」

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■□   2016.4.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No650
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成28年度社会保険労務士試験について

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第48回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成28年4月11日(月)から平成28年5月31日(火)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付について、
試験センターの窓口では支払うことができないとか、
モバイルバンキングやペイジーではできないとか。

禁止事項に反してしまうと、場合によっては、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
      13:20~14:45 国民年金法     
      15:10~16:35 厚生年金保険法   
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 会議室701
    https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   
   参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
   (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

   ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 平成28年度社会保険労務士試験について
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平成28年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月28日(日)になりました。

試験時間は、昨年度と異なり、選択式が午前中になっています。
平成22年度以前の時間帯に戻りました。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成28年4月8日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成28年11月11日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf



それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を
持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したとき」は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P368~369)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を年金給付に充てずに
積み立て、積立金として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、現在及び
将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減する
ため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金上昇率)
を最低限のリスクで確保することが重要である。
2014(平成26)年財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応
できる長期の実質的な運用利回りとして1.7%が示された。この年金積立金は、
厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立行政
法人(以下「GPIF」という。)に寄託することにより管理・運用されている。

GPIFは、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的な資産
の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な方針を
策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資すること
により、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関
(信託銀行や投資顧問会社)に委託して行うほか、国内債券等の一部の資産
ついては自家運用により行っており、GPIFは、その運用受託機関の選定、運用
状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理
を行っている。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の問題ですが、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


というものがあります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。

ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。

それと、
年金積立金管理運用独立行政法人
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。

ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問8-B「被扶養者の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険
被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入
が120万円であった場合、母は当該被保険者被扶養者になることができる。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生
年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者年間収入の3分の2未満
である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。


【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入の2分の1未満であること
とされている。


【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 17-9-D 】【 14-9-E 】【 13-10-E 】の3問は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 13-10-E 】は、
認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は「年間180万円未満」ですから、
160万円なら、被扶養者として認められる場合もあり得ます。
したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 27-8-B 】について、
被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として
1)年収が130万円未満であること
2)年収が被保険者の年収の2分の1未満であること
いずれにも該当しなければなりません。
で、この年収には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。

そのため、【 27-8-B 】の場合、
母の年収は220万円となり、1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年収が250万円なので、2)の要件も満たしません。

ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。

被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることが
よくあるので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。



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              加藤 光大
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