2016年8月3日号 (no. 923)
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本日のテーマ【長時間残業の原因は36協定にある。】
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■残業を「抑止」せず、「許す」協定。
法定休日に働いたり、法定労働時間を超えて働くには36協定を締結する必要があるが、これは休日労働、法定時間外労働を抑止するために機能する協定のはずだけれども、「残業を許す協定」だと思われている。
1日8時間を超えて働くのは違法ですが、36協定があるために違法では無い状態になっている。これが現状。
玄関扉はピッチリと閉まっているので、正面から出入りはできない(法定労働時間による制限)。けれども、勝手口は出入りが自由(36協定)なので、玄関口が閉まっていても大丈夫。
法定労働時間が玄関扉。勝手口が36協定。例えるならばこのような感じになる。
36協定を締結して、残業代をキチンと支払えば、何時間でも残業できる。そのように誤解されているフシもあるが、残業できる時間数には上限がある。
■残業は1日2時間まで。
時間外労働の限度に関する基準(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html
例えば、1ヶ月の期間ならば、残業できるのは45時間まで。1ヶ月の労働日数が21日だとすると、1日平均だと約2時間が残業の上限になる。1日8時間勤務だとすると、あと2時間までは残業で追加しても限度時間は超えない。
残業が1日2時間までとしても、基本となる8時間を加えると10時間になるので、十分に長時間労働になる。
残業代を支払えば、いくらでも残業はできると誤解されているのは、36協定の内容や上記の限度時間を超えても「指導」されるだけで終わるから。
労働組合がある企業だと、限度時間はもちろん、それよりも時間外労働の時間を短く設定している36協定も守る傾向ある。
組合が無いと、36協定を出せば、自由に残業ができると勘違いする。
36協定そのものが、法律で決めた通常の枠を超えることを許すグレーな仕組みなので、それを守れないならば、36協定自体を不可にすることも考えないといけない。法定労働時間までしか働けない。それ以上は残業代を支払ってもダメ。
「もう門限時間は過ぎています!」と言って、玄関をピシャっと締めても、勝手口から出入りできてしまったら、何のための門限なのか分かりませんからね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20160803
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20160803
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