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平成27年-厚年法問9-D「障害手当金」

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■□   2016.8.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No667
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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平成28年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

届いているという話をきいていますが・・・

試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。

8月8日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月10日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票をなくすということはないとは思うのですが、
万が一、紛失なんてことになった場合に備えて、受験番号を何かにメモしておくと
よいかもしれません。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

70歳未満で標準報酬月額が( A )以上83万円未満の被保険者が、1つの
病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式
算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される
高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
( B )十(療養に要した費用-558,000円)×1%


高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の( C )
及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活
療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費算定対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「健康保険法」問2-D・問4-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 53万円
  ※「28万円」ではありません。
  
B 167,400円
  ※「558,000円」の3割に相当する額です。

C 家計に与える影響
  ※食事療養標準負担額も高額療養費算定対象となりません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P417~418)。


☆☆======================================================☆☆


介護保険では、2005(平成17)年から特別養護老人ホーム等に係る費用のうち、
食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、低所得の方が多く入所
している実態を考慮して、介護保険3施設及びショートステイを利用する住民税
世帯非課税である方については、その申請に基づき、食費・居住費を補助する
「補足給付」を支給している。

このように、補足給付は本来の給付と異なった福祉的性格や経過的な性格を持って
おり、
1)食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性の確保
2)預貯金等を保有して居住費等の負担が可能であるにもかかわらず、保険料
財源とした給付が行われる不公平の是正
を図るため、一定額を超える預貯金等のある方を給付の対象外とするなどの見直し
を行うこととなった。


☆☆======================================================☆☆


「補足給付の要件に資産などを追加」に関する記述です。

「補足給付」とは、いったい何の給付なのだろうか?と思われてしまうかもしれ
ませんが、「食費・居住費を補助」という記述から推測できるのではないでしょか。

特定入所者介護サービス費や特定入所者介護予防サービス費を指しています。

特定入所者介護サービス費は、特定入所者が特定介護サービスを受けた場合に支給
される保険給付で、低所得者を対象としたものです。

この低所得者というのは、そのとおり「所得が低い者」を指しますが、単に所得
だけではなく、預貯金等の資産も勘案して対象となるかどうかを判断するように
したのです。

法律の条文に沿った出題なら、特定入所者介護サービス費などの名称を使った
出題になるでしょうが、この白書のような文章での出題なら「補足給付」という
名称での出題になるでしょう。

ということで、「補足給付」というのは、特定入所者介護サービス費などのこと
だという点は、知っておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問9-D「障害手当金」です。


☆☆======================================================☆☆


障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たして
いても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が
治っていなければ支給されない。


☆☆======================================================☆☆


障害手当金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-E 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。


【 26-選択 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日まで
の間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度
の障害の状態である場合に、その者に支給する。


【 23-1-D 】

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であ
った者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害
の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。


【 13-8-B】

傷病に係る初診日において厚生年金保険被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


障害手当金の支給要件に関する問題です。

障害厚生年金は、傷病が治ゆしているか否かにかかわらず、所定の要件を満たせば
支給されますが、障害手当金は傷病が治っていなければ支給されません。

さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点に
しています。

障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその傷病
の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあるときに
支給されます。

ですので、
「5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない」
とある【 27-9-D 】は正しいです。

【 20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、誤りです。

この「5年」を空欄にしたのが【 26-選択 】です。


【 23-1-D 】は、治ったという記述はなく、
障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当
することなく3年を経過した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、
誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、
「5年」とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかも
しれませんね。


【 13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。

障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、
「治ってはいないが症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。

「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。

ですので、正しくなります。


年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、
「あれ?」なんてことになってしまうこともあり得ます。

ということで、年数だけでなく、
その他の箇所も、しっかりと確認をしておきましょう。



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