◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.359-2016.12.02
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の
会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
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・B
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公認会計士紺野良一にご意見、ご要望、ご相談など
ありましたら、こちらにどうぞ。紺野に直接届きます。
http://clap.mag2.com/hesouwraga
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成29年度税制改正の議論スタート
2.[最新J-GAAP&税務]
消費税率引上げ延期の改正法成立
3.[最新J-GAAP]未実現損益の税効果上の取扱い
4.[IFRS]大規模検査・取替コスト
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]平成29年度税制改正の議論スタート
===================================
自民党税制調査会は、平成29年度税制改正の議論に入っています。
法人税に関しては、以下の項目が上がっています。
・研究開発税制の延長・拡充(サービス開発の追加等)
・
役員給与における多様な業績連動
報酬等の導入の促進
・9号買換えの特例の延長等
・
法人税の申告期限の見直し
・中小企業等に対する所得拡大促進税制の拡充
・中小企業投資促進税制の延長・拡充
・外国子会社合算税制の見直し
ここでは中小企業等に対する所得拡大促進税制の拡充、
役員給与における多様
な業績連動
報酬等の導入の促進、外国子会社合算税制の見直しをみてみたいと
思います。
○中小企業等に対する所得拡大促進税制の拡充
日経の記事に出ましたね。
日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10147130R01C16A2MM8000/
(現状)
2012年度の給与総額に比べ一定水準を上回ると増加分の10%を
法人税から差
し引いています。
(平成29年度税制改正案)
・中小企業
前年度比で2%以上賃上げした企業の減税枠を広げます。
前年度から増加した給与額の22%を
法人税から差し引けるようにします。
・大企業
前年度から2%以上賃上げした企業の減税枠を広げます。
現行制度に加えて増加した額の12%を
法人税から差し引けるようにします。
〈
役員給与における多様な業績連動
報酬等の導入の促進〉
税務通信No.3435によれば、平成29年度の税制改正では、
・特定
譲渡制限付株式の
損金算入については、対象となる株式を自社や完全親
会社の株式以外にも拡大することを求めている。
・
ストックオプションや株式交付信託を活用したものについても、
損金算入が
認められるかどうか、検討されている。
とのこと。
===================================
2.[最新J-GAAP&税務]
消費税率引上げ延期の改正法成立
===================================
経営財務No.3287よりお送りします。
消費税率10%への引上げ時期を平成29年4月1日から31年10月1日に延期す
る税制改正法が、平成28年11月18日の参議院本会議で可決、成立しました。
↓
地方
法人課税についても、地方
法人特別税の廃止等(※)を29年4月1日以後
開始する事業年度から31年10月1日以後開始事業年度に延期することとされ
ました。
※地方
法人特別税の廃止等とは、
・
法人住民税法人税割の税率の引下げ
・地方
法人税の税率の引下げ
・地方
法人特別税の廃止とそれに伴う
法人事業税の復元
をいいます。
↓
標準税率ベースでは延期の前後でトータルの
法人事業税率は変わらないため、
法定実効税率への影響はありません。
(
外形標準課税適用
法人、標準税率)
-変更前- -変更後-
法人税 23.4% 23.4%
地方
法人税 4.4% 10.3%↑
都道府県民税 3.2% 1.0%↓
市町村民税 9.7% 6.0%↓
事業税(
所得割) 0.7% 3.6%↑
地方
法人特別税 414.2% - %↓
実効税率 29.97% 29.97%
このように変更の前後で実効税率に変化はありません。この変更が29/4/1
以降開始事業年度からであったのが、31/10/1以降開始事業年度に延期され
たということです。
↓
しかし、超課税率を
採用している場合には、注意が必要です。すでに超過税率
を
採用する自治体では、地方
法人特別税廃止等を前提に29年4月1日以後開
始事業年度に係る税率を改正しております。今後の議会で、地方
法人特別税を
考慮した税率に条例を整備していくことになります。
↓
基本的には延期するのみで超過税率の変更を予定はしていない自治体が多いよ
うですが、本当に変更がないか、留意が必要です。
東京都、外形標準適用
法人、3月
決算で考えてみました。以下のようになるの
ではないでしょうか。
- 29/3~30/3- -31/3~32/3- -33/3-
法人税 23.4% 23.2% 23.2%
地方
法人税 4.4% 4.4% 10.3%
都道府県民税 4.2% 4.2% 2.0%
市町村民税 12.1% 12.1% 8.4%
事業税(
所得割、超過) 0.88% 0.88% 3.78%
事業税(
所得割、標準) 0.7% 0.7%
地方
法人特別税 414.2% 414.2%
実効税率 30.86% 30.62% 30.62%
ご確認ください。
===================================
3.[最新J-GAAP]未実現損益の税効果上の取扱い
===================================
連結財務諸表において、グループ会社に
資産を売却したが、グループ外にはま
だ販売されていないものについては、売却元に生じた損益は未実現損益として
繰り延べます。
この未実現損益に係る税効果の話ですが、現状では、以下のとおりです。
日本 繰延法
IFRS
資産負債法
USGAAP
棚卸資産 繰延法
棚卸資産以外
資産負債法
繰延法
・売却元で発生した税金額を
繰延税金資産として計上します(売却元の当年度
課税所得の範囲内に限ります。)。
・回収可能性の検討は不要
資産負債法
・通常の
一時差異と同様に扱われる。
・回収可能性の検討も必要
ASBJでは、日本でも
資産負債法にするかどうか検討をしています。いままで
計上していたものが計上できなくなる可能性もありますので、ご留意ください。
===================================
4.[IFRS]大規模検査・取替コスト
===================================
やや唐突ですが、IFRSでは
修繕引当金のような非
債務性の
引当金の計上は認
められません。それでは大規模検査・取替コストが発生する場合、IFRSでは
一時の
費用になってしまうのでしょうか。そうではありません。取得時のコス
トを構成部分ごとに区分して
減価償却していくことになります。
すなわち、定期的な大規模検査
費用についても、認識要件を充足すれば
資産と
して認識され、従前に
資産計上された検査
費用の残存簿価は認識を中止します。
当初の取得原価全体から、明確に区分できない場合には、将来の支出を見積も
って初期検査コスト・取替部分の取得時における原価を
算定できることになっ
ています(IAS16.14)。
例えば、3年ごとに大規模な修繕が必要な設備を100,000,000円で購入した。
当該設備の
耐用年数は10年とします。3年後の
修繕費の見積額が30,000,000円
であったとすると、
70,000,000円については10年で償却しますが、30,000,000円については3年で
償却します。
つまり、取得価格の一部は修繕が3年で必要となる、すなわち、3年で価値が
なくなるので、3年の
耐用年数で償却するということなのでしょう。
ご参考ください。
===================================
5.[編集後記]
===================================
先月初めにジャカルタに行った話を書きましたが、その際に乗った飛行機は
ANAだったんですね。いやあ、ANAでは最新の邦画を観ることができるんです
ね。なんと、「君の名は」を観ることができました。年甲斐もなく、若者の話
を楽しくみることができましたね。あれだけヒットするのもわかる気がします。
まず映像の美しさ。私たちのすぐ近くにある風景は確かに晴れた日にはあんな
い美しいものなんだということを改めて認識させてくれました。そしていくつ
かの神秘的な話。おばあちゃんの「結び」の話は人間社会の性といいますか、
習性をよくあらわしていますよね。往復で二回みました。なかなか時間もとれ
ませんので飛行機のなかで観ることができて本当にラッキーでした。展開が早
くて一度では完全には理解しきれないですよね。「シン・ゴジラ」もやってま
して、こちらも映画館でみたものをもう一度じっくり観させていただきました。
飛行機のなかでの映画。いいですね。
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で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
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らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成29年度税制改正の議論スタート
2.[最新J-GAAP&税務]消費税率引上げ延期の改正法成立
3.[最新J-GAAP]未実現損益の税効果上の取扱い
4.[IFRS]大規模検査・取替コスト
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]平成29年度税制改正の議論スタート
===================================
自民党税制調査会は、平成29年度税制改正の議論に入っています。
法人税に関しては、以下の項目が上がっています。
・研究開発税制の延長・拡充(サービス開発の追加等)
・役員給与における多様な業績連動報酬等の導入の促進
・9号買換えの特例の延長等
・法人税の申告期限の見直し
・中小企業等に対する所得拡大促進税制の拡充
・中小企業投資促進税制の延長・拡充
・外国子会社合算税制の見直し
ここでは中小企業等に対する所得拡大促進税制の拡充、役員給与における多様
な業績連動報酬等の導入の促進、外国子会社合算税制の見直しをみてみたいと
思います。
○中小企業等に対する所得拡大促進税制の拡充
日経の記事に出ましたね。
日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10147130R01C16A2MM8000/
(現状)
2012年度の給与総額に比べ一定水準を上回ると増加分の10%を法人税から差
し引いています。
(平成29年度税制改正案)
・中小企業
前年度比で2%以上賃上げした企業の減税枠を広げます。
前年度から増加した給与額の22%を法人税から差し引けるようにします。
・大企業
前年度から2%以上賃上げした企業の減税枠を広げます。
現行制度に加えて増加した額の12%を法人税から差し引けるようにします。
〈役員給与における多様な業績連動報酬等の導入の促進〉
税務通信No.3435によれば、平成29年度の税制改正では、
・特定譲渡制限付株式の損金算入については、対象となる株式を自社や完全親
会社の株式以外にも拡大することを求めている。
・ストックオプションや株式交付信託を活用したものについても、損金算入が
認められるかどうか、検討されている。
とのこと。
===================================
2.[最新J-GAAP&税務]消費税率引上げ延期の改正法成立
===================================
経営財務No.3287よりお送りします。
消費税率10%への引上げ時期を平成29年4月1日から31年10月1日に延期す
る税制改正法が、平成28年11月18日の参議院本会議で可決、成立しました。
↓
地方法人課税についても、地方法人特別税の廃止等(※)を29年4月1日以後
開始する事業年度から31年10月1日以後開始事業年度に延期することとされ
ました。
※地方法人特別税の廃止等とは、
・法人住民税法人税割の税率の引下げ
・地方法人税の税率の引下げ
・地方法人特別税の廃止とそれに伴う法人事業税の復元
をいいます。
↓
標準税率ベースでは延期の前後でトータルの法人事業税率は変わらないため、
法定実効税率への影響はありません。
(外形標準課税適用法人、標準税率)
-変更前- -変更後-
法人税 23.4% 23.4%
地方法人税 4.4% 10.3%↑
都道府県民税 3.2% 1.0%↓
市町村民税 9.7% 6.0%↓
事業税(所得割) 0.7% 3.6%↑
地方法人特別税 414.2% - %↓
実効税率 29.97% 29.97%
このように変更の前後で実効税率に変化はありません。この変更が29/4/1
以降開始事業年度からであったのが、31/10/1以降開始事業年度に延期され
たということです。
↓
しかし、超課税率を採用している場合には、注意が必要です。すでに超過税率
を採用する自治体では、地方法人特別税廃止等を前提に29年4月1日以後開
始事業年度に係る税率を改正しております。今後の議会で、地方法人特別税を
考慮した税率に条例を整備していくことになります。
↓
基本的には延期するのみで超過税率の変更を予定はしていない自治体が多いよ
うですが、本当に変更がないか、留意が必要です。
東京都、外形標準適用法人、3月決算で考えてみました。以下のようになるの
ではないでしょうか。
- 29/3~30/3- -31/3~32/3- -33/3-
法人税 23.4% 23.2% 23.2%
地方法人税 4.4% 4.4% 10.3%
都道府県民税 4.2% 4.2% 2.0%
市町村民税 12.1% 12.1% 8.4%
事業税(所得割、超過) 0.88% 0.88% 3.78%
事業税(所得割、標準) 0.7% 0.7%
地方法人特別税 414.2% 414.2%
実効税率 30.86% 30.62% 30.62%
ご確認ください。
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3.[最新J-GAAP]未実現損益の税効果上の取扱い
===================================
連結財務諸表において、グループ会社に資産を売却したが、グループ外にはま
だ販売されていないものについては、売却元に生じた損益は未実現損益として
繰り延べます。
この未実現損益に係る税効果の話ですが、現状では、以下のとおりです。
日本 繰延法
IFRS 資産負債法
USGAAP 棚卸資産 繰延法
棚卸資産以外 資産負債法
繰延法
・売却元で発生した税金額を繰延税金資産として計上します(売却元の当年度
課税所得の範囲内に限ります。)。
・回収可能性の検討は不要
資産負債法
・通常の一時差異と同様に扱われる。
・回収可能性の検討も必要
ASBJでは、日本でも資産負債法にするかどうか検討をしています。いままで
計上していたものが計上できなくなる可能性もありますので、ご留意ください。
===================================
4.[IFRS]大規模検査・取替コスト
===================================
やや唐突ですが、IFRSでは修繕引当金のような非債務性の引当金の計上は認
められません。それでは大規模検査・取替コストが発生する場合、IFRSでは
一時の費用になってしまうのでしょうか。そうではありません。取得時のコス
トを構成部分ごとに区分して減価償却していくことになります。
すなわち、定期的な大規模検査費用についても、認識要件を充足すれば資産と
して認識され、従前に資産計上された検査費用の残存簿価は認識を中止します。
当初の取得原価全体から、明確に区分できない場合には、将来の支出を見積も
って初期検査コスト・取替部分の取得時における原価を算定できることになっ
ています(IAS16.14)。
例えば、3年ごとに大規模な修繕が必要な設備を100,000,000円で購入した。
当該設備の耐用年数は10年とします。3年後の修繕費の見積額が30,000,000円
であったとすると、
70,000,000円については10年で償却しますが、30,000,000円については3年で
償却します。
つまり、取得価格の一部は修繕が3年で必要となる、すなわち、3年で価値が
なくなるので、3年の耐用年数で償却するということなのでしょう。
ご参考ください。
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===================================
先月初めにジャカルタに行った話を書きましたが、その際に乗った飛行機は
ANAだったんですね。いやあ、ANAでは最新の邦画を観ることができるんです
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を楽しくみることができましたね。あれだけヒットするのもわかる気がします。
まず映像の美しさ。私たちのすぐ近くにある風景は確かに晴れた日にはあんな
い美しいものなんだということを改めて認識させてくれました。そしていくつ
かの神秘的な話。おばあちゃんの「結び」の話は人間社会の性といいますか、
習性をよくあらわしていますよね。往復で二回みました。なかなか時間もとれ
ませんので飛行機のなかで観ることができて本当にラッキーでした。展開が早
くて一度では完全には理解しきれないですよね。「シン・ゴジラ」もやってま
して、こちらも映画館でみたものをもう一度じっくり観させていただきました。
飛行機のなかでの映画。いいですね。
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