2017年1月10日号 (no. 961)
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本日のテーマ【マイナンバーカードが保険証に。今の保険証は使えなくなるの?】
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■保険証の発行、返還の手間がなくなる。
2018年度に、マイナンバーカードを
健康保険証として使えるようにシステムを構築するとのこと。今年が2017年で、2018年度となると来年の4月以降となるようです。
今が2017年の1月ですから、随分と先の話しになりそうです。
医療機関に設置したカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、受付を済ませ、そのまま診察なり薬を受け取れるようです。また、保険証を提示しないで済むので、
退職した場合も会社に保険証を返還する手間が不要になり、
被保険者資格を保持しているか否かもマイナンバーカードでチェックできるようになります。
今現在は保険証カードが利用されており、
退職時には会社経由で返還するのですが、すぐに返還せず、失効した
健康保険証を医療機関で利用してしまうケースがあります。その場合は、3割負担になるものの、後から残りの7割分を返還しなければならず、支払いは全額負担となります。
被保険者資格を取得した後、保険証カードが届くまでの時間、そして実際に本人が保険証を受取るまでの時間、さらに、
退職時に保険証カードを返却する手間、これらを省けるので、利便性は向上するでしょう。
健康保険の
被保険者資格を取得すれば、当日からマイナンバーカードを保険証として使えるので、保険証を受け取るまでのタイムラグがありません。
被保険者資格の取得届も電子化されていますから、電子申請で
被保険者資格を取得して受付が完了すれば、手元のマイナンバーカードが保険証として使えるようになるわけです。
また、
退職時も、
被保険者資格を喪失する手続きが完了すれば、その時点で保険証としての機能がなくなりますから、
資格喪失後に保険証を使ってしまうことがほぼなくなります。誤って利用してしまい、保険から支給される7割相当を後から返還するのも手間ですから、迅速に
被保険者資格を切り替えられるのは良いところです。
■今の保険証は使えなくなる?
ところが、そもそもマイナンバーカードを発行する手続きをしない人が多いのに、「じゃあ、今の保険証はどうなるの?」、「手元の保険証は使えなくなるの?」などと疑問を持つ人が出て来ます。
もちろん、2017年1月の段階ではまだマイナンバーカードを保険証として使うことはできません。そのため、しばらくは今の保険証をそのまま使い続けられます。
ただ、2017年7月を目処に、
健康保険の
被保険者資格をオンラインで確認するシステムを構築する予定ですから、このシステムが出来上がり運用が安定軌道に入れば、現行の
健康保険証を順次廃止して、マイナンバーカードに一本化するでしょう。
保険証としての利用を開始するのが2018年4月以降ですから、今の保険証は、2017年1月時点では、短く見積もっても1年3ヶ月以上はまだ使い続けられます。
しかし、2018年4月以降は、保険証とマイナンバーカードを2つとも残しておく利点がありませんので、徐々に今の保険証カードを廃止し、マイナンバーカードへ集約していくはずです。
もし、「両方とも使えますよ」と選択の余地を残すと、マイナンバーカードは利用されず、現行の保険証を使い続ける人が大多数になります。そのため、半ば強制的に切り替えさせるような流れを作るはずです。
といっても、2018年4月に一斉スタートにはならないでしょうから、今の保険証の無効化、医療機関へのカードリーダー設置、設定作業、操作方法、セキュアな認証プロセスの構築、医療機関窓口でのマイナンバーカードの取り扱いなど、クリアすべき課題が多く、早くても2018年11月、12月ぐらいが本格稼働の時期ではないかと思います。
今の保険証が廃止されるとなると、
健康保険を利用するには、必然的にマイナンバーカードを持たないといけないので、カードの申請、発行が増えます。2017年1月時点では、約1,000万枚ほどマイナンバーカードが発行されていますが、人口が1億2,800万人だとすると、まだ1億1,800万枚ものマイナンバーカードを発行する余地があります。
マイナンバーカードの発行が開始されて、1年ほど経過しましたが、まだ人口の10%未満にしか発行されていないのですね。個人番号通知カードが届いて、マイナンバーカード本体の発行申請はせずにそのまま放置している人が大多数なのでしょうね。
マイナンバーカードが保険証になれば、今現在、保険証を持っている人はマイナンバーカードを持たざるを得なくなりますので、発行枚数は一気に増加するでしょう。とはいえ、まだ2年ほど先の話しですから、まだマイナンバーカード(個人番号通知カードではない)を受け取っていない人は、今のうちに申請して受け取っておくと良いでしょう。
■マイナンバーカードが普及しない理由。
2016年1月にカードを交付し始めた段階で、
健康保険証だけでなく
年金手帳もマイナンバーカードに集約しておけば良かったのではと思えるのですが、後から機能を付け加えると、時間も
費用も手間もかかりますから、これらの機能はスタート時点で付けておくべきでした。
他には、
雇用保険の
被保険者証としての機能、公的証明書のコンビニ発行なども、スタート時点で使えても不思議ではないものだったはずです。
雇用保険の
被保険者証は、細長い1枚の紙で作られており、そこに必要な情報が印字されているものです。細長くて小さい紙ですから、紛失しやすく、
雇用保険には加入しているものの
被保険者証がどこに行ったか分からないという人は少なくないはずです。「会社が保管しているのでは?」などと思う方もいるでしょうが、
雇用保険の
被保険者証は本人に手渡されるものですから、自分で保管しているはずです。
コンビニでの証明書発行も、未だに対応していない市町村が多く、東京23区でも対応しているのは10区です(平成28年1月時点)。新宿区や千代田区、世田谷区など、知名度の高いところが対応していないのはどうなのかと思えます。東京23区だと、全国でも真っ先に完全対応しているべきところなのですが、不思議なものです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000398670.pdf
マイナンバー制度の施行状況について(
総務省) 26ページ参照
以前の住基ネットの段階で、公的証明書のコンビニ発行への対応は始まっていたのですから、平成14年8月に住基ネットが開始されたとすると(マイナンバーシステムは住基ネットから引き継がれた後継システム)、そこから15年弱ほど経過した今現在でも公的証明書の完全対応が済んでいないのは、メンドクサイのかヤル気がないのか、どちらかではないかと思います。
ただ、コンビニ発行が進まないのは、市町村が独自に発行システムを設置しているというのも一因です。
市町村の窓口で住民票の写しなどの発行手続きをするのが一般的ですが、市町村によっては「公的証明書発行カード」というものを住民向けに発行しており、
印鑑証明書や住民票の写しなどを自動発行機で入手できるようにしています。
必要な証明書を選び、発行カードを発行機に挿入して、暗証番号を入力する。そして、お金を投入すると、証明書が出てくる。例えるならば、公的証明書の自動販売機のようなものです。こういう独自のシステムを作ってしまうと、サンクコストを嫌って、コンビニ発行のような標準化したシステムに切り替えるのが遅れます。
コンビニ発行が可能になれば、自動発行機は不要になりますから、それに投じた
費用が無駄になります(実際に稼働していたのであれば全て無駄というわけではないのですが)。となると、地方議会の議員がヤンヤヤンヤ、市民オンブズマンがヤンヤヤンヤ、その結果、住民の利便性は向上しないという結果になります。
保険証としての機能を持たせて、現行の保険証を廃止すれば、強制的にマイナンバーカードを持たせることはできます。ただ、カードに堂々と表示されている個人番号を見られてはいけないというのは困りものです。
見られてはいけないならばなぜ券面に表示するのかと思うのですが、目隠しフィルムがあるものの、フィルムを少しずらせば見えてしまうものですし、せっかく発行されても、この点で持ち出せないカードになってしまいます。
個人番号を見られても大丈夫という状態にしないと、気軽に外へ持ち出せません。運転免許証の番号はバンバンと人に見せているのですから、券面に表示されている16桁の番号が誰に見られても大丈夫なようにしてくれないと使いにくいでしょう。
とはいえ、実際は、個人番号だけでは情報を引き出せず、暗証番号なりカード本体がセットで必要ですので、個人番号だけ他人に知られても、それだけで直ちに実害が発生するわけではありません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170110_1
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170110_2
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170110_3
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本日のテーマ【マイナンバーカードが保険証に。今の保険証は使えなくなるの?】
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■保険証の発行、返還の手間がなくなる。
2018年度に、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにシステムを構築するとのこと。今年が2017年で、2018年度となると来年の4月以降となるようです。
今が2017年の1月ですから、随分と先の話しになりそうです。
医療機関に設置したカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、受付を済ませ、そのまま診察なり薬を受け取れるようです。また、保険証を提示しないで済むので、退職した場合も会社に保険証を返還する手間が不要になり、被保険者資格を保持しているか否かもマイナンバーカードでチェックできるようになります。
今現在は保険証カードが利用されており、退職時には会社経由で返還するのですが、すぐに返還せず、失効した健康保険証を医療機関で利用してしまうケースがあります。その場合は、3割負担になるものの、後から残りの7割分を返還しなければならず、支払いは全額負担となります。
被保険者資格を取得した後、保険証カードが届くまでの時間、そして実際に本人が保険証を受取るまでの時間、さらに、退職時に保険証カードを返却する手間、これらを省けるので、利便性は向上するでしょう。
健康保険の被保険者資格を取得すれば、当日からマイナンバーカードを保険証として使えるので、保険証を受け取るまでのタイムラグがありません。被保険者資格の取得届も電子化されていますから、電子申請で被保険者資格を取得して受付が完了すれば、手元のマイナンバーカードが保険証として使えるようになるわけです。
また、退職時も、被保険者資格を喪失する手続きが完了すれば、その時点で保険証としての機能がなくなりますから、資格喪失後に保険証を使ってしまうことがほぼなくなります。誤って利用してしまい、保険から支給される7割相当を後から返還するのも手間ですから、迅速に被保険者資格を切り替えられるのは良いところです。
■今の保険証は使えなくなる?
ところが、そもそもマイナンバーカードを発行する手続きをしない人が多いのに、「じゃあ、今の保険証はどうなるの?」、「手元の保険証は使えなくなるの?」などと疑問を持つ人が出て来ます。
もちろん、2017年1月の段階ではまだマイナンバーカードを保険証として使うことはできません。そのため、しばらくは今の保険証をそのまま使い続けられます。
ただ、2017年7月を目処に、健康保険の被保険者資格をオンラインで確認するシステムを構築する予定ですから、このシステムが出来上がり運用が安定軌道に入れば、現行の健康保険証を順次廃止して、マイナンバーカードに一本化するでしょう。
保険証としての利用を開始するのが2018年4月以降ですから、今の保険証は、2017年1月時点では、短く見積もっても1年3ヶ月以上はまだ使い続けられます。
しかし、2018年4月以降は、保険証とマイナンバーカードを2つとも残しておく利点がありませんので、徐々に今の保険証カードを廃止し、マイナンバーカードへ集約していくはずです。
もし、「両方とも使えますよ」と選択の余地を残すと、マイナンバーカードは利用されず、現行の保険証を使い続ける人が大多数になります。そのため、半ば強制的に切り替えさせるような流れを作るはずです。
といっても、2018年4月に一斉スタートにはならないでしょうから、今の保険証の無効化、医療機関へのカードリーダー設置、設定作業、操作方法、セキュアな認証プロセスの構築、医療機関窓口でのマイナンバーカードの取り扱いなど、クリアすべき課題が多く、早くても2018年11月、12月ぐらいが本格稼働の時期ではないかと思います。
今の保険証が廃止されるとなると、健康保険を利用するには、必然的にマイナンバーカードを持たないといけないので、カードの申請、発行が増えます。2017年1月時点では、約1,000万枚ほどマイナンバーカードが発行されていますが、人口が1億2,800万人だとすると、まだ1億1,800万枚ものマイナンバーカードを発行する余地があります。
マイナンバーカードの発行が開始されて、1年ほど経過しましたが、まだ人口の10%未満にしか発行されていないのですね。個人番号通知カードが届いて、マイナンバーカード本体の発行申請はせずにそのまま放置している人が大多数なのでしょうね。
マイナンバーカードが保険証になれば、今現在、保険証を持っている人はマイナンバーカードを持たざるを得なくなりますので、発行枚数は一気に増加するでしょう。とはいえ、まだ2年ほど先の話しですから、まだマイナンバーカード(個人番号通知カードではない)を受け取っていない人は、今のうちに申請して受け取っておくと良いでしょう。
■マイナンバーカードが普及しない理由。
2016年1月にカードを交付し始めた段階で、健康保険証だけでなく年金手帳もマイナンバーカードに集約しておけば良かったのではと思えるのですが、後から機能を付け加えると、時間も費用も手間もかかりますから、これらの機能はスタート時点で付けておくべきでした。
他には、雇用保険の被保険者証としての機能、公的証明書のコンビニ発行なども、スタート時点で使えても不思議ではないものだったはずです。
雇用保険の被保険者証は、細長い1枚の紙で作られており、そこに必要な情報が印字されているものです。細長くて小さい紙ですから、紛失しやすく、雇用保険には加入しているものの被保険者証がどこに行ったか分からないという人は少なくないはずです。「会社が保管しているのでは?」などと思う方もいるでしょうが、雇用保険の被保険者証は本人に手渡されるものですから、自分で保管しているはずです。
コンビニでの証明書発行も、未だに対応していない市町村が多く、東京23区でも対応しているのは10区です(平成28年1月時点)。新宿区や千代田区、世田谷区など、知名度の高いところが対応していないのはどうなのかと思えます。東京23区だと、全国でも真っ先に完全対応しているべきところなのですが、不思議なものです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000398670.pdf
マイナンバー制度の施行状況について(総務省) 26ページ参照
以前の住基ネットの段階で、公的証明書のコンビニ発行への対応は始まっていたのですから、平成14年8月に住基ネットが開始されたとすると(マイナンバーシステムは住基ネットから引き継がれた後継システム)、そこから15年弱ほど経過した今現在でも公的証明書の完全対応が済んでいないのは、メンドクサイのかヤル気がないのか、どちらかではないかと思います。
ただ、コンビニ発行が進まないのは、市町村が独自に発行システムを設置しているというのも一因です。
市町村の窓口で住民票の写しなどの発行手続きをするのが一般的ですが、市町村によっては「公的証明書発行カード」というものを住民向けに発行しており、印鑑証明書や住民票の写しなどを自動発行機で入手できるようにしています。
必要な証明書を選び、発行カードを発行機に挿入して、暗証番号を入力する。そして、お金を投入すると、証明書が出てくる。例えるならば、公的証明書の自動販売機のようなものです。こういう独自のシステムを作ってしまうと、サンクコストを嫌って、コンビニ発行のような標準化したシステムに切り替えるのが遅れます。
コンビニ発行が可能になれば、自動発行機は不要になりますから、それに投じた費用が無駄になります(実際に稼働していたのであれば全て無駄というわけではないのですが)。となると、地方議会の議員がヤンヤヤンヤ、市民オンブズマンがヤンヤヤンヤ、その結果、住民の利便性は向上しないという結果になります。
保険証としての機能を持たせて、現行の保険証を廃止すれば、強制的にマイナンバーカードを持たせることはできます。ただ、カードに堂々と表示されている個人番号を見られてはいけないというのは困りものです。
見られてはいけないならばなぜ券面に表示するのかと思うのですが、目隠しフィルムがあるものの、フィルムを少しずらせば見えてしまうものですし、せっかく発行されても、この点で持ち出せないカードになってしまいます。
個人番号を見られても大丈夫という状態にしないと、気軽に外へ持ち出せません。運転免許証の番号はバンバンと人に見せているのですから、券面に表示されている16桁の番号が誰に見られても大丈夫なようにしてくれないと使いにくいでしょう。
とはいえ、実際は、個人番号だけでは情報を引き出せず、暗証番号なりカード本体がセットで必要ですので、個人番号だけ他人に知られても、それだけで直ちに実害が発生するわけではありません。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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