知って得する経営塾 第619号『若者雇用促進法に基づく指針の改正』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第619号 2018年5月8日 ━
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■□■ 目次 ■□■
『若者雇用促進法に基づく指針の改正』
社会保険労務士 吉田 幸司
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『若者雇用促進法に基づく指針の改正』
社会保険労務士 吉田 幸司
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若者雇用促進法という法律があります。
政府の言葉を借りると
「若者雇用促進法は、若者の適切な職業選択の支援に関する措置、
職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に規定した法律であり、
平成27年10月1日から施行(一部、 平成28年3月1日または平成28年4月1日から施行)されています。」
ということを目的とした法律です。
官製文章なので分かりにくいことこの上ないですが、
エッセンスだけを取り上げると、新卒を含めた若者の採用や
育成についてのルールを決めた法律です。
と言っても、義務化されていることはほとんどなく、
努力義務項目やお願いの程度のことが多いです。
企業活動に直接影響がありそうな内容としては、
ハローワークでの労働法違反事業所の求人不受理の定めでしょうか。
そんな法律の一部に動きがありました。
若者雇用促進法に基づく指針が改正されたのです。
具体的には、次の2つの箇所です。
1.新規学卒者等の通年採用や秋採用を積極的に検討すること。
2.新規学卒者を対象とした地域限定正社員制度の創設を検討すること。
それぞれの内容は、文字通りなので詳しい説明は不要かと思います。
なおかつ、文末が検討することですから、努力義務でもありません。
お願いのレベルです。
政府としては、これらの実現に向けて、
経済団体(日本経済団体連合会、経済同友会、
全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会)に
要請を行いました。まさにお願いをしたのです。
今後、各経済団体内でこの政府からの要請の取扱いと
企業への具体的な取り組み方法が決められると思います。
その時のために、今回の指針のことを頭の片隅に入れておいてください。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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