○●○●<Coach.82>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年1月30日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
明日で1月も終わりですね。ついこの前まで新年のご挨拶をしていたと
思っていたのに・・・あっ!という間に過ぎた気がいたします。
皆さん、試験勉強のスケジュールは順調に進んでおりますか?
正月休みの影響や新年会など、仕事が多忙で、試験勉強が思い通りに
進んでいない方は
もう一度スケジュールを見直してくださいね。
まずは仕事などのスケジュールが見えやすい今週のスケジュールから
お作りすることをお勧めします。
今の時期、学習のメインとなるのは、テキストを使った読み込みですが、
内容はその週に行われた講義の復習と次の週の講義の予習とあります。
「復習」に力を入れるようなスケジュールを作られることを
お勧めいたします。
通信講座の方は、エルエスコーチ
社労士塾の通常講義のスケジュールに
合わせてご自分の勉強のスケジュールを作ってみてくださいね。
学習のスケジュールをどうやって立てていいかわからない方などは、
どうぞ迷わずすぐにエルエスコーチ
社労士塾にご連絡をくださいね。
さあ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
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1.過去問Q&A
雇用保険法・徴収法・労働一般常識ができました。
価格は2,100円(
消費税込)です。
ページ数は261ページ。平成12年からの問題を掲載(
雇用保険法は
それ以前の重要な問題も掲載)しています。
また、重要度を☆印をつけて分類しています。
2.一般常識対策問題集(仮称)を3月中旬か下旬に販売します。
一般常識(労働法令・社保法令・
労務管理、白書(穴埋め))の
問題集を製作しています。
ページ数は約300ページ、価格は2,100円(
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予約受付中。代金は商品とお引き換えとさせていただきます。
3.ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で金特訓セミナーを
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厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習を
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エル・エス・コーチ
社労士塾まで
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆
健康保険法5択問題!
[2]☆
健康保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]イトケーの受験生日記☆
[5]
税理士ノリちゃんの講釈たれまっせ
[6]編集後記
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▼[1] ☆
健康保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
健康保険法に定める次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険
者であった者であって、その資格を喪失した日の前日において報
酬を受けることができたために
傷病手当金の支給が停止されてい
たものの、その資格を喪失した日において
報酬を受けることがで
きなくなったものは、
傷病手当金の
継続給付を受けることができ
る。
B
高額療養費の対象となる
費用については、療養に必要な
費用の負
担が家計に与える影響に加え、療養に要した
費用も考慮して定め
ることとされ、食事療養及び生活療養に要した
費用も含まれる。
C
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受け
た後、死亡した場合、
健康保険からの
療養の給付は受けられない
が、
埋葬料の支給は行われる。
D
政府管掌健康保険に係る国庫
補助金は、
療養の給付等の
保険給付
(一定のものを除く。)に要する
費用(
療養の給付については、
一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の1,000分の
130並びに老人保健法の規定による
医療費拠出金及び介護納付金の
納付に要する
費用の1,000分の164である。
E
任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができる
が、前納された保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初め
てその月分の保険料が納付されたこととなる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A ○ 正しい(健保法第104条、昭和27.6.12保文発3367号)。
設問の場合、
資格喪失の際に
傷病手当金の支給を受けていた
ものとみなされ、資格を喪失した日から
傷病手当金が支給さ
れる。
B × 「食事療養及生活療養に要した
費用も除く」ので誤り(健保
法第115条第1項)。保険外併用療養費に係る保険外診療につ
いての自費負担分や、入院時食事療養費に係る食事療養標準
負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、
高額療養費の支給対象とならない。
C ○ 正しい(健保法第116条、昭和36.7.5保文発63の2号、昭和26.
3.19保文発721号)。自己の故意の犯罪行為により、または故
意に給付事由を生じさせたときは、原則として
保険給付は行わ
ないが、その結果死亡した場合には、
埋葬料は支給される。
D ○ 正しい(健保法第153条、附則第5条)。
なお、
保険給付のうち、
埋葬料(
埋葬費)、家族
埋葬料、
出産
育児一時金、家族
出産育児一時金については、国庫
補助の対象
とはなっていない。
E ○ 正しい(健保法第165条第1項、第3項)。
なお、
国民年金法にも保険料の前納の制度があるが、
国民年金
法では、「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれ
その月の保険料が納付されたものとみなされる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
─────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]イトケーの受験生日記☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは!
最近どうも体調がすぐれず、風邪かなーと
思っていたら、なんと!!
今年も飛び始めたんですね、スギ花粉・・・。。
しばらく辛い日々が続きますが、
花粉症仲間のみなさん、共に耐え忍びましょうね・・・。
仲間といえば、最近受験仲間っていいなーと思う
出来事がありました。
会社で、九州・中国地方の営業店の方々との
親睦会があったんです。
私にとっては初対面の方ばかりでした。
どこに泊まるのかとか、翌日東京でどこに行くか、
などということが話題にのぼっているとき、
翌朝6時半の新幹線で帰るという方がいました。
「えっ。土曜日なのに仕事ですか?」
「ちょっと勉強していて・・・。」
「何の勉強ですか?」
「
社労士の。」
「えーっ!!私も勉強してるのですよー。
社労士!」
そこから
社労士受験の話題で、すっかり打ち解ける
ことができました。
スライド制の話とか。
周りの人にとっては「なんだそりゃ。」って感じだった
でしょうね。
帰りには「お互いがんばりましょうねー!」と言って
見送りました。
この連帯感は、受験仲間ならではですよね。
同じ目標に向かっているというのは、良いものです。
ちなみに、「これから毎日メールで問題を出し合おう!」
と交わした熱い約束は、未だ実現していません。
そこはお酒の席での話しってこと・・・かな?
──────────────────────────────────
▼[5]
税理士ノリちゃんの講釈たれまっせ
──────────────────────────────────
平成17年12月に発表された税制改正大綱で、中小零細企業に思わぬ
増税となる
「特殊支配
同族会社の
役員給与の一部
損金不算入」が打ち上げられ、
翌平成18年春の通常国会では、その内容がろくに審議されることなく
可決され、
法人税法第35条として平成18年4月1日以降に開始する
事業年度から適用されることとなった。
税制改正大綱発表当時から
税理士業界は反対の意見表をしたものの、
商売上の反対であると一蹴され、
その法文の難解さから中小企業団体は理解できず、反対の意見表明すら
できなかった・・・、というところまでが前回の内容でした。
▼▼全容が
しかし、その後、当該規定の解説が進み、その全貌が明らかになって
きた平成18年の夏頃から、
企業団体などから反対の意見表明が相次いで出される事態となり、
経済産業省も当該規定が中小企業に与える影響は非常に大きいと
認識したようであった。
そして、平成18年12月6日に平成19年度税制改正大綱が発表され、
特殊支配
同族会社の
役員給与の一部
損金不算入については、適用要件で
ある基準
所得金額800万円以下を1,600万円に引き上げ、
その適用対象会社の大幅な縮減を図ることとなったのである。
■■お粗末な改正
今回の税制改正大綱では、財務省の面目は丸つぶれである。
財務省では、昭和30年代の大蔵省の時代から個
人事業的
法人の税負担
については検討されていたようであり、このような法規制を図ることは
祈願であったのだ。
しかし、何十年も検討してきたが、未だ法制化されないと言うことは、
我が国の租税制度上、そのような規制がいかに矛盾したものになる
ということの証左だったのである。
それにも関わらず、財務省の役人は机上の発想だけで制度化を推し進め、
法文化する作業中、様々な無理・矛盾点が吹き出したにも関わらず、
それを何とか調整しようとし、その結果、税の専門家でさえ一読しても
理解できないような条文となり、
さらにこのような規定は、早くから発表すると各方面から反対されるため、
税制改正大綱の発表直前に突如提案するという姑息な手段まで採ったので
あった。
しかし、経済産業省をはじめ各方面からクレームが付き、施行後、
1年と経たないうちに適用対象会社の範囲を狭める改正が行われようと
しているのである。
憲法30条及び84条では租税法律主義が謳われており、租税法律主義とは、
国民(納税者)に対し、法的安定性と法的予測可能性を要請するもので
あるのだ。
しかし、現在の租税法は、毎年、猫の目のように変わり、さらには
朝令暮改的なことまで行われてしまうのである。
こんなことでは、租税制度に対する国民(納税者)の理解を得ることは
できないであろう。
で、基準
所得金額が1,600万円に引き上げられたら、
私の顧問先企業で適用となるのはほんの数社程度になる。
つまり、私の顧問先企業はそんなに大きな利益を上げているところは
少ないと言うことである。
それはそれで、顧問
税理士としては悲しい気分になるのであった・・・。
財務省のアホ!!
──────────────────────────────────
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
「受験仲間」っていいですよね。まったく違う世界から
同じ目標を持った者同士が集まり、一緒に学習をする。
試験直前期には家族と一緒に過ごす時間よりも仲間と過ごす時間が
多くなり、またそれが安心につながったりしますよね。
私も受験時代の仲間とは今でもお付き合いをさせて頂いております。
仲間とは日頃はまったく違った職種の仕事をしておりますが、
何かあるとメール等で連絡を取り合い、
時には食事をしたりして・・・と
受験後もいい仲間としてお付き合いをさせて頂いております。
「受験仲間」イトケイさんの文章を読んでいたら、
何だか久々に皆に連絡がとりたくなりました。
早速「受験仲間」にメールでもしてみよっと。
税理士ノリちゃんは最近固い話になっていますが、
皆さん彼を見たらびっくりしますよ。
光物の好きなただのバイク好きなオッサンで、絶対
税理士先生には
見えませんので。
(大原簿記専門学校の講師の頃は、ヤンキーの受講生が何でいつも
職員室にいるのか不思議に思っていましたから。)
次回からはもう少しやわらかい話題になるそうなのでご期待下さい。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年1月30日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
明日で1月も終わりですね。ついこの前まで新年のご挨拶をしていたと
思っていたのに・・・あっ!という間に過ぎた気がいたします。
皆さん、試験勉強のスケジュールは順調に進んでおりますか?
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http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆ 健康保険法5択問題!
[2]☆ 健康保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]イトケーの受験生日記☆
[5]税理士ノリちゃんの講釈たれまっせ
[6]編集後記
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▼[1] ☆ 健康保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 健康保険法に定める次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険
者であった者であって、その資格を喪失した日の前日において報
酬を受けることができたために傷病手当金の支給が停止されてい
たものの、その資格を喪失した日において報酬を受けることがで
きなくなったものは、傷病手当金の継続給付を受けることができ
る。
B 高額療養費の対象となる費用については、療養に必要な費用の負
担が家計に与える影響に加え、療養に要した費用も考慮して定め
ることとされ、食事療養及び生活療養に要した費用も含まれる。
C 被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受け
た後、死亡した場合、健康保険からの療養の給付は受けられない
が、埋葬料の支給は行われる。
D 政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付
(一定のものを除く。)に要する費用(療養の給付については、
一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の1,000分の
130並びに老人保健法の規定による医療費拠出金及び介護納付金の
納付に要する費用の1,000分の164である。
E 任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができる
が、前納された保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初め
てその月分の保険料が納付されたこととなる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 B
A ○ 正しい(健保法第104条、昭和27.6.12保文発3367号)。
設問の場合、資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けていた
ものとみなされ、資格を喪失した日から傷病手当金が支給さ
れる。
B × 「食事療養及生活療養に要した費用も除く」ので誤り(健保
法第115条第1項)。保険外併用療養費に係る保険外診療につ
いての自費負担分や、入院時食事療養費に係る食事療養標準
負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、
高額療養費の支給対象とならない。
C ○ 正しい(健保法第116条、昭和36.7.5保文発63の2号、昭和26.
3.19保文発721号)。自己の故意の犯罪行為により、または故
意に給付事由を生じさせたときは、原則として保険給付は行わ
ないが、その結果死亡した場合には、埋葬料は支給される。
D ○ 正しい(健保法第153条、附則第5条)。
なお、保険給付のうち、埋葬料(埋葬費)、家族埋葬料、出産
育児一時金、家族出産育児一時金については、国庫補助の対象
とはなっていない。
E ○ 正しい(健保法第165条第1項、第3項)。
なお、国民年金法にも保険料の前納の制度があるが、国民年金
法では、「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれ
その月の保険料が納付されたものとみなされる。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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最近どうも体調がすぐれず、風邪かなーと
思っていたら、なんと!!
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仲間といえば、最近受験仲間っていいなーと思う
出来事がありました。
会社で、九州・中国地方の営業店の方々との
親睦会があったんです。
私にとっては初対面の方ばかりでした。
どこに泊まるのかとか、翌日東京でどこに行くか、
などということが話題にのぼっているとき、
翌朝6時半の新幹線で帰るという方がいました。
「えっ。土曜日なのに仕事ですか?」
「ちょっと勉強していて・・・。」
「何の勉強ですか?」
「社労士の。」
「えーっ!!私も勉強してるのですよー。社労士!」
そこから社労士受験の話題で、すっかり打ち解ける
ことができました。
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でしょうね。
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▼[5]税理士ノリちゃんの講釈たれまっせ
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平成17年12月に発表された税制改正大綱で、中小零細企業に思わぬ
増税となる
「特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入」が打ち上げられ、
翌平成18年春の通常国会では、その内容がろくに審議されることなく
可決され、法人税法第35条として平成18年4月1日以降に開始する
事業年度から適用されることとなった。
税制改正大綱発表当時から税理士業界は反対の意見表をしたものの、
商売上の反対であると一蹴され、
その法文の難解さから中小企業団体は理解できず、反対の意見表明すら
できなかった・・・、というところまでが前回の内容でした。
▼▼全容が
しかし、その後、当該規定の解説が進み、その全貌が明らかになって
きた平成18年の夏頃から、
企業団体などから反対の意見表明が相次いで出される事態となり、
経済産業省も当該規定が中小企業に与える影響は非常に大きいと
認識したようであった。
そして、平成18年12月6日に平成19年度税制改正大綱が発表され、
特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入については、適用要件で
ある基準所得金額800万円以下を1,600万円に引き上げ、
その適用対象会社の大幅な縮減を図ることとなったのである。
■■お粗末な改正
今回の税制改正大綱では、財務省の面目は丸つぶれである。
財務省では、昭和30年代の大蔵省の時代から個人事業的法人の税負担
については検討されていたようであり、このような法規制を図ることは
祈願であったのだ。
しかし、何十年も検討してきたが、未だ法制化されないと言うことは、
我が国の租税制度上、そのような規制がいかに矛盾したものになる
ということの証左だったのである。
それにも関わらず、財務省の役人は机上の発想だけで制度化を推し進め、
法文化する作業中、様々な無理・矛盾点が吹き出したにも関わらず、
それを何とか調整しようとし、その結果、税の専門家でさえ一読しても
理解できないような条文となり、
さらにこのような規定は、早くから発表すると各方面から反対されるため、
税制改正大綱の発表直前に突如提案するという姑息な手段まで採ったので
あった。
しかし、経済産業省をはじめ各方面からクレームが付き、施行後、
1年と経たないうちに適用対象会社の範囲を狭める改正が行われようと
しているのである。
憲法30条及び84条では租税法律主義が謳われており、租税法律主義とは、
国民(納税者)に対し、法的安定性と法的予測可能性を要請するもので
あるのだ。
しかし、現在の租税法は、毎年、猫の目のように変わり、さらには
朝令暮改的なことまで行われてしまうのである。
こんなことでは、租税制度に対する国民(納税者)の理解を得ることは
できないであろう。
で、基準所得金額が1,600万円に引き上げられたら、
私の顧問先企業で適用となるのはほんの数社程度になる。
つまり、私の顧問先企業はそんなに大きな利益を上げているところは
少ないと言うことである。
それはそれで、顧問税理士としては悲しい気分になるのであった・・・。
財務省のアホ!!
──────────────────────────────────
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
「受験仲間」っていいですよね。まったく違う世界から
同じ目標を持った者同士が集まり、一緒に学習をする。
試験直前期には家族と一緒に過ごす時間よりも仲間と過ごす時間が
多くなり、またそれが安心につながったりしますよね。
私も受験時代の仲間とは今でもお付き合いをさせて頂いております。
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「受験仲間」イトケイさんの文章を読んでいたら、
何だか久々に皆に連絡がとりたくなりました。
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税理士ノリちゃんは最近固い話になっていますが、
皆さん彼を見たらびっくりしますよ。
光物の好きなただのバイク好きなオッサンで、絶対税理士先生には
見えませんので。
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職員室にいるのか不思議に思っていましたから。)
次回からはもう少しやわらかい話題になるそうなのでご期待下さい。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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