━━━ 小規模企業の普通の会社化計画 ━━ No.42 ━━━━
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■■□ 『 就業規則と労働基準法の関係 』
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2005/9/7 ━━
≪ 残業の法律知識 ≫ についてお送りしています。
今回は、就業規則と労働基準法の関係についてです。
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■労働基準法と就業規則の関係
▼時間外労働
労働基準法では、1週40時間又は1日8時間(法定労働時間)を
超える労働を行ったときは、時間外労働1時間につき時間単価の
125%の残業代(時間外労働手当)の支給が必要であると言いま
した。
でも、就業規則を見て下さい。どのようになっていますか?「所定
労働時間」(会社で定めた労働時間)を超えたときは125%の時
間外労働手当を支払うことになっていませんか?
そうなっている場合は、所定労働時間が7時間なら、7時間を超え
る分については125%の時間外労働手当を支給する義務がありま
す。
どういうことかと言いますと、労働基準法というのは労働条件の最
低基準を定めた法律で、これ以上でないといけません。そして、就
業規則が労働基準法より従業員にとって有利に定められている場合
は、就業規則が優先的に適用されます。
つまり、就業規則の中で、所定労働時間を超えて労働した分につい
て125%の時間外労働手当を支払うことになっている場合は、就
業規則の規定が優先され、法定労働時間(1週40時間又は1日8
時間)を超えていなくても、125%の残業代(時間外労働手当)
を支払わなければなりません。
▼休日労働
休日労働も同じ考え方です。労働基準法では最低でも週1回は休日
を与えなければならないことになっていて、この週1回の休日を
「法定休日」と言います。そして、この週1回の休日に労働させた
ときは休日労働手当を支払わなければなりません。
つまり、週休二日制で片方で休日を与えている(週1回の休日が確
保されている)場合は、労働基準法上、休日労働手当の支払いは不
要です。ただし、休日に行った労働によって週40時間を超えた場
合は、125%の時間外労働手当を支給しなければなりません。
一方、就業規則で所定休日(会社で定めた休日)に労働させたとき
は休日労働手当を支払うことになっている場合は、休日に労働させ
たら135%の休日労働手当を支給する義務があります。
これを聞いて「そうなんだ。うちは、所定労働時間を超えた分は割
増しで残業代を支払っているから、8時間以内の分は100%でい
こう」と思われた方はいませんか?就業規則を不利益に変更するこ
とは簡単にはできないんです。
それに、労働基準法を適用して残業時間を計算するとややこしいで
す。ここまでは1日8時間以内なので100%で、ここからは
125%で計算して、また、1週間の労働時間を合計して1週40
時間を超える部分は125%で計算して、1日8時間を超えた分と
二重にカウントしている時間を差し引いてと、いちいち計算するの
は面倒です。
ですから、一般的には所定労働時間を超えて労働した場合は125
%の時間外労働手当を支給し、休日に労働した場合は135%の休
日労働手当を支給している会社が多いです。
■就業規則のない会社
ところで、就業規則のない会社はどうなるのでしょうか?これは雇
用契約によります。採用するときに労働条件を書面で明示していま
すよね。明示していなかったら、労働基準法違反です。
その際に書面でどのような取決めをしているかによります。所定労
働時間を超えたときは125%の残業代を、所定休日に働いたとき
は135%の休日手当を支払うこととなっている場合は、このとお
りに支払うことになります。
今回は以上です。
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