こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
朝の時間帯に寒い日が続きます。
通勤時は防寒をしっかりとして
体調を崩さないようにご注意ください。
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当所HPにて「
人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
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正社員とパートタイマーとでは、
賞与・
退職金・
特別休暇・
休職・
慶弔などの
取り扱いに差を設けることが見られます。
この場合、
就業規則でパートタイマーには適用外となる条項を明記する方法や
パートタイマー向けの
就業規則を作成する方法があります。
実務としては前者の方が作成の手間もなく、法改正による変更時などにも
管理がしやすいというメリットはあります。
ここからはパートタイマー向けの
就業規則を作成した場合の、
取り扱いについて説明します。
就業規則を作成した際は、労基法第90条が次のように定めています。
「
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」
ここでの「
労働者」は全
労働者の過半数を代表する者となりますので、
それが正社員であればパートタイマーの
就業規則であっても
正社員の意見を聴けばよいことになります。
一方、パート有期法第7条では次のように努力義務を定めています。
短時間労働者に係る
就業規則を作成したときは、
「当該事業所において
雇用する
短時間労働者の過半数を代表すると
認められるものの意見を聴くように努めるものとする。」
実務においては、正社員とともにパートタイマーの代表者にも
意見を聴くことが望ましいでしょう。
なお、「同一労働同一
賃金」にご注意ください。
正社員とパートタイマーの職務内容が同一である場合は
賃金を始めとした
労働条件を同一にする必要があります。
こちらは「均等」です。つまりイコールです。
一方、職務内容(仕事の責任や負担、異動の有無)などに差異がある場合は
その差異に応じた
労働条件の違いは許容されます。
こちらは「均衡」、つまりバランスです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.01.12)
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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
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人事労務相談で対応します。
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正社員とパートタイマーとでは、賞与・退職金・特別休暇・休職・慶弔などの
取り扱いに差を設けることが見られます。
この場合、就業規則でパートタイマーには適用外となる条項を明記する方法や
パートタイマー向けの就業規則を作成する方法があります。
実務としては前者の方が作成の手間もなく、法改正による変更時などにも
管理がしやすいというメリットはあります。
ここからはパートタイマー向けの就業規則を作成した場合の、
取り扱いについて説明します。
就業規則を作成した際は、労基法第90条が次のように定めています。
「労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」
ここでの「労働者」は全労働者の過半数を代表する者となりますので、
それが正社員であればパートタイマーの就業規則であっても
正社員の意見を聴けばよいことになります。
一方、パート有期法第7条では次のように努力義務を定めています。
短時間労働者に係る就業規則を作成したときは、
「当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると
認められるものの意見を聴くように努めるものとする。」
実務においては、正社員とともにパートタイマーの代表者にも
意見を聴くことが望ましいでしょう。
なお、「同一労働同一賃金」にご注意ください。
正社員とパートタイマーの職務内容が同一である場合は賃金を始めとした
労働条件を同一にする必要があります。
こちらは「均等」です。つまりイコールです。
一方、職務内容(仕事の責任や負担、異動の有無)などに差異がある場合は
その差異に応じた労働条件の違いは許容されます。
こちらは「均衡」、つまりバランスです。
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