こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
あちこちでDX(デジタルトランスフォーメーション)の声が聞かれます。
企業の
労務管理も例外ではなく、クラウドによるデジタル管理はじめ、
多くのシステムが市販されています。
ここでは
労務管理のデジタル移行時に、自動化したい事項を考えてみます。
今回は「
年次有給休暇」です。
☆☆☆☆
年次有給休暇の根拠 ☆☆☆☆
労働基準法 第39条(
年次有給休暇)では次のように定めています。
『
使用者は、その雇い入れの日から起算して六箇月間継続勤務し
全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した
十労働日の
有給休暇を与えなければならない。』
☆☆☆☆
労務管理上のポイント ☆☆☆☆
1
年次有給休暇はなるべく連続して取得してもらう。
第39条の後段に「継続し、又は分割した十労働日」とあります。
「継続」という文言が「分割」より先にきているように、
本来、年休は継続(連続)して取得することが望まれます。
国際労働機関の「
年次有給休暇に関する条約」(1970年)では、
「少なくとも中断されない二労働週から成るべきこと」(第8条)
と定めています。
日本では全ての年休を分割して(1日単位で)取得できますが、
立法過程における労使双方の意見もあり、これが認められています。
(労働法コンメンタール 令和3年版 P.639)
2
年次有給休暇の取得は1日単位で取得してもらう。
前述したように、年休は連続して取るべき事を考えると、
半日単位や時間単位は、本来の年休の趣旨とは異なるものです。
時間単位は
労使協定の締結が条件となりますし、
半日単位を認めた
通達も次のような表現となっており、
積極的に容認しているわけではありません。
『
年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、
使用者は
労働者に半日単位で付与する義務はない。』
(昭和63.3.14 基発150)
☆☆☆☆ デジタル化する際の注意点 ☆☆☆☆
年休をデジタルで管理する際は次の事項が処理できると
仕事の効率化ができると考えます。
1
従業員ごとに付与日に年休を正しく自動的に付与できるか?
2
出勤率(八割以上)の判定が正しくできるか?
3 繰り越し分は前々年分から充てることができるか?
4
時効による消滅が適切にできるか?
5 年休の請求をWeb上で行えるか?
この他にも各社でデジタル管理したい事があると思います。
なお、現在の仕事をそのままデジタルに置き換えるのではなく、
デジタル化を機会に、無駄な作業や手順は見直した上で、
本当に必要な事だけをデジタル化することが大切です。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.07.15)
=============================================
社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
東京都内・横浜市・川崎市を中心に業務提供中(オンラインは全国対応)
☆ 日常の
人事労務に関するご相談 ☆
労務トラブルの予防・解決
月額33,000円(
消費税込)~ の「
労務顧問」で対応しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
あちこちでDX(デジタルトランスフォーメーション)の声が聞かれます。
企業の労務管理も例外ではなく、クラウドによるデジタル管理はじめ、
多くのシステムが市販されています。
ここでは労務管理のデジタル移行時に、自動化したい事項を考えてみます。
今回は「年次有給休暇」です。
☆☆☆☆ 年次有給休暇の根拠 ☆☆☆☆
労働基準法 第39条(年次有給休暇)では次のように定めています。
『使用者は、その雇い入れの日から起算して六箇月間継続勤務し
全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した
十労働日の有給休暇を与えなければならない。』
☆☆☆☆ 労務管理上のポイント ☆☆☆☆
1 年次有給休暇はなるべく連続して取得してもらう。
第39条の後段に「継続し、又は分割した十労働日」とあります。
「継続」という文言が「分割」より先にきているように、
本来、年休は継続(連続)して取得することが望まれます。
国際労働機関の「年次有給休暇に関する条約」(1970年)では、
「少なくとも中断されない二労働週から成るべきこと」(第8条)
と定めています。
日本では全ての年休を分割して(1日単位で)取得できますが、
立法過程における労使双方の意見もあり、これが認められています。
(労働法コンメンタール 令和3年版 P.639)
2 年次有給休暇の取得は1日単位で取得してもらう。
前述したように、年休は連続して取るべき事を考えると、
半日単位や時間単位は、本来の年休の趣旨とは異なるものです。
時間単位は労使協定の締結が条件となりますし、
半日単位を認めた通達も次のような表現となっており、
積極的に容認しているわけではありません。
『年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、
使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。』
(昭和63.3.14 基発150)
☆☆☆☆ デジタル化する際の注意点 ☆☆☆☆
年休をデジタルで管理する際は次の事項が処理できると
仕事の効率化ができると考えます。
1 従業員ごとに付与日に年休を正しく自動的に付与できるか?
2 出勤率(八割以上)の判定が正しくできるか?
3 繰り越し分は前々年分から充てることができるか?
4 時効による消滅が適切にできるか?
5 年休の請求をWeb上で行えるか?
この他にも各社でデジタル管理したい事があると思います。
なお、現在の仕事をそのままデジタルに置き換えるのではなく、
デジタル化を機会に、無駄な作業や手順は見直した上で、
本当に必要な事だけをデジタル化することが大切です。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.07.15)
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