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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和5年
賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた
賃金>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークも後半ですが、有意義に過ごせていますか?
連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。
その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。
ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。
ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・
ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
介護休業に伴う
勤務時間短縮措置により
賃金が低下している期間に倒産、
解雇等の理由により離職し、
受給資格を取得し一定の要件を満たした場合
であって、離職時に
算定される
賃金日額が当該短縮措置開始時に離職した
とみなした場合に
算定される
賃金日額に比べて( A )場合は、当該
短縮措置開始時に離職したとみなした場合に
算定される
賃金日額により
基本手当の日額が
算定される。
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお
就職が相当程度に困難であると認めた者は、( B )日から当該公共
職業訓練等を受け終わる日における
基本手当の支給残日数(( B )
に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の( C )を受給すること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
令和5年度択一式「
雇用保険法」問3-E・4─Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 低い
※「高い」とかではありません。
B 30
※「60」や「90」ではありません。
C
訓練延長給付
※選択肢に「
基本手当」があれば、「
基本手当」でも正解です。
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└■ 3 令和5年
賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた
賃金>
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今回は、「企業規模別にみた
賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に
賃金をみると、男女計では、大企業346.0千円、中企業
311.4千円、小企業294.0千円となっている。
男女別にみると、男性では、大企業386.7千円、中企業341.6千円、
小企業319.8千円、女性では、大企業274.6千円、中企業262.5千円、
小企業248.4千円となっている。
企業規模間
賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業88.3、小企業
82.7、女性で、中企業95.6、小企業90.5となっている。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別の
賃金については、大企業のほうが中小企業より高いという
ことはわかるでしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、
大企業と比べて中小企業は80から90の間となっています。
女性は、90から95程度となっていて、格差が小さいです。
この点について、次の出題があります。
【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。
それは、大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が
高まったのに対して、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかった
ためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題の
ため調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、
「拡大する傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その
上で、「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業と
の差が縮まったことが、
賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながって
いると考えられる」としています。
「
賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に
賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど
賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問1-A「
追納」です。
☆☆======================================================☆☆
保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣
の承認を受けたことのある
老齢基礎年金の
受給権者が、当該
老齢基礎年金
を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険
料について
追納することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H21-2-C[改題]】
繰上げ支給の
老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日
の前日までの間であれば、
保険料免除の規定(
国民年金法第88条の2に
規定する
産前産後免除期間を除く。)により納付することを要しないものと
された
保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき
追納する
ことができる。
【 H14-1-C[改題]】
老齢基礎年金の
受給権者は、
保険料免除の規定(
国民年金法第88条の2に
規定する
産前産後免除期間を除く。)により納付することを要しないとされた
保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて
追納することができる。
【 H15-9-D 】
老齢基礎年金の
受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも
保険料
の
追納はできない。
【 H30-3-B 】
被保険者又は
被保険者であった者(
老齢基礎年金の
受給権者を除く。)は、
厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを
要しないものとされた
保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限り、
追納することができる。
【 H11-6-A[改題]】
被保険者又は
被保険者であったすべての者については、
国民年金法第89条
から第90条の3の規定により納付を要しないものとされた
保険料の全部
又は一部につき
追納をすることができる。
【 H24-5-D[改題]】
保険料の免除(
国民年金法第88条の2に規定する
産前産後免除を除く。)
を受けている
第1号被保険者が
障害基礎年金の受給権を有する場合でも、
厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の
保険料(承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を
追納すること
ができる。
【 H28-6-D[改題]】
被保険者又は
被保険者であった者が、
保険料の全額免除の規定(
国民年金法
第88条の2に規定する
産前産後免除期間を除く。)により納付することを
要しないものとされた
保険料(
追納の承認を受けようとする日の属する月前
10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて
追納しようとするとき、その者が
障害基礎年金の
受給権者となった場合には
追納することができない。
☆☆======================================================☆☆
「
保険料の
追納」のうち、
老齢基礎年金の
受給権者等が
追納することができる
かどうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、行うことができます。
行うことができるのは、
被保険者であるものだけでなく、
被保険者であった者
についても行うことができます。
ただし、
老齢基礎年金の
受給権者は、その年齢にかかわらず、
追納することは
できません。
老齢基礎年金の
受給権者であれば、その請求をする前であろうと、
追納すること
はできません。
また、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出をしていようが、
追納すること
はできません。
したがって、最初の3問は誤りで、
続く2問、【 H15-9-D 】と【 H30-3-B 】は正しいです。
その次の【 H11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「
老齢基礎年金の
受給権者」という記述はありませんが、「
被保険者
であったすべての者」とあります。
これですと、「
老齢基礎年金の
受給権者」も含まれてしまうことになります。
誤りです。
「
老齢基礎年金の
受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述で
あって、
追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 H24-5-D[改題]】では、
障害基礎年金の
受給権者は
追納できる
としています。
これは、正しいです。
【 H28-6-D[改題]】では、
「
障害基礎年金の
受給権者となった場合には
追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、
老齢基礎年金の
受給権者だけで、
障害基礎年金
や
遺族基礎年金の
受給権者は、「
受給権者である」ということ理由に
追納が制限
されることはありません。
ですので、
老齢基礎年金の
受給権者でないのであれば、
追納することができます。
ちなみに、
障害基礎年金の額や
遺族基礎年金の額は、
保険料の納付状況にかか
わらず決定されますが、
老齢基礎年金の額は、
保険料の納付状況によって異なり
ます。この違いが、
追納することができるかどうかに影響しています。
ということで、
年金の
受給権者すべてが
追納することができないというのではありませんから、
この点は、間違えないようにしましょう。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和5年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークも後半ですが、有意義に過ごせていますか?
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、
解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合
であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職した
とみなした場合に算定される賃金日額に比べて( A )場合は、当該
短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により
基本手当の日額が算定される。
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお
就職が相当程度に困難であると認めた者は、( B )日から当該公共
職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(( B )
に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の( C )を受給すること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
令和5年度択一式「雇用保険法」問3-E・4─Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 低い
※「高い」とかではありません。
B 30
※「60」や「90」ではありません。
C 訓練延長給付
※選択肢に「基本手当」があれば、「基本手当」でも正解です。
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└■ 3 令和5年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
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今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業346.0千円、中企業
311.4千円、小企業294.0千円となっている。
男女別にみると、男性では、大企業386.7千円、中企業341.6千円、
小企業319.8千円、女性では、大企業274.6千円、中企業262.5千円、
小企業248.4千円となっている。
企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業88.3、小企業
82.7、女性で、中企業95.6、小企業90.5となっている。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いという
ことはわかるでしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、
大企業と比べて中小企業は80から90の間となっています。
女性は、90から95程度となっていて、格差が小さいです。
この点について、次の出題があります。
【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。
それは、大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が
高まったのに対して、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかった
ためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題の
ため調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、
「拡大する傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その
上で、「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業と
の差が縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながって
いると考えられる」としています。
「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問1-A「追納」です。
☆☆======================================================☆☆
保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣
の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金
を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険
料について追納することができる。
☆☆======================================================☆☆
「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H21-2-C[改題]】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日
の前日までの間であれば、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に
規定する産前産後免除期間を除く。)により納付することを要しないものと
された保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納する
ことができる。
【 H14-1-C[改題]】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に
規定する産前産後免除期間を除く。)により納付することを要しないとされた
保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 H15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料
の追納はできない。
【 H30-3-B 】
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、
厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを
要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
【 H11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条
から第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部
又は一部につき追納をすることができる。
【 H24-5-D[改題]】
保険料の免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く。)
を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、
厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納すること
ができる。
【 H28-6-D[改題]】
被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定(国民年金法
第88条の2に規定する産前産後免除期間を除く。)により納付することを
要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前
10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて
追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には
追納することができない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができる
かどうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、行うことができます。
行うことができるのは、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者
についても行うことができます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわらず、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、その請求をする前であろうと、追納すること
はできません。
また、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出をしていようが、追納すること
はできません。
したがって、最初の3問は誤りで、
続く2問、【 H15-9-D 】と【 H30-3-B 】は正しいです。
その次の【 H11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、「被保険者
であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述で
あって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 H24-5-D[改題]】では、障害基礎年金の受給権者は追納できる
としています。
これは、正しいです。
【 H28-6-D[改題]】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、障害基礎年金
や遺族基礎年金の受給権者は、「受給権者である」ということ理由に追納が制限
されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。
ちなみに、障害基礎年金の額や遺族基礎年金の額は、保険料の納付状況にかか
わらず決定されますが、老齢基礎年金の額は、保険料の納付状況によって異なり
ます。この違いが、追納することができるかどうかに影響しています。
ということで、
年金の受給権者すべてが追納することができないというのではありませんから、
この点は、間違えないようにしましょう。
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