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1 はじめに
2
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も残り10日となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?
今年、
社労士試験に合格し、次のステップに進んだ方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。
社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を過ぎた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
でも、進む意思がないと進めません。
前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。
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└■ 2
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大
Q&A集16
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Q 事業主の合意は必要か。
☆☆====================================================☆☆
労使合意に基づく適用拡大は、
労働者と事業主双方が了承の上で行われる
ものです。そのため、申出は、双方了承の上で、事業主の方から行ってい
ただく必要があります。
なお、
法人の会社において、
代表取締役など事業主である方が
厚生年金保
険の
被保険者である場合は、当該事業主の方は、事業主としての立場のほか、
厚生年金保険の
被保険者として、
労働者側の同意対象者にもなります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-雇保法・問1-C「
被保険者資格」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者が長期欠勤して
賃金の支払を受けていない場合であっても、
被保険者
となるべき他の要件を満たす
雇用関係が存続する限り
被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「
被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H30-2-B 】
一般被保険者たる
労働者が長期欠勤している場合、
雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず
被保険者となる。
【 H24-1-A 】
適用事業の事業主との間に
雇用関係が存続していても、
労働者が長期に
わたり欠勤していることにより
賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は
被保険者とならない。
【 H12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、
雇用関係が存続する限りは、
賃金の支払いを受けているか否かを問わず、
被保険者の資格を失わない。
【 H8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該
適用事業との間で
雇用
関係が存続する限りは、
賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険
者となる。
【 H4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、
賃金の支払を受けていない場合であっても、
雇用関係
が存続する限り
被保険者である。
【 R3-3-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、
雇用関係が存続する限り、
賃金
の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は
算定基礎期間に含まれる。
【 H19-1-E 】
民間企業に勤務する
被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤し
ている場合でも、
雇用関係が存続する限り、
賃金の支払いを受けているか
否かにかかわりなく
被保険者たる資格を失わず、この期間は
基本手当の
算定基礎期間に算入される。
☆☆======================================================☆☆
労働者が長期欠勤している場合の
被保険者資格に関する問題です。
雇用保険において、「
被保険者」とは、
適用事業に
雇用される
労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、
雇用関係があれば、
被保険者となり得ます。
この
雇用関係は、「
労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から
賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。
ということは、
賃金の支払がないと、
雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に
賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、
被保険者資格
は失いません。
すなわち、労働の対償として
賃金を受けているということが
雇用関係であって
も、
賃金の支払を受け続けていることが
被保険者資格存続の要件ではありません。
そのため、長期にわたり欠勤し、その間、
賃金の支払がなくとも、
被保険者たる
資格を失いません。
ということで、【 H24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。
【 R3-3-C 】と【 H19-1-E 】では、その期間が
算定基礎期間
となるか否かも論点にしています。
被保険者である期間でも、
賃金の支払がない期間は、「
被保険者期間」とし
ては
算定されませんが、
算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「
被保険者であった期間」ですから、その間の
賃金
の支払状況は問われません。
なので、「
算定基礎期間となる」という点も正しいです。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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今年も残り10日となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?
今年、社労士試験に合格し、次のステップに進んだ方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。
社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を過ぎた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
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前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集16
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Q 事業主の合意は必要か。
☆☆====================================================☆☆
労使合意に基づく適用拡大は、労働者と事業主双方が了承の上で行われる
ものです。そのため、申出は、双方了承の上で、事業主の方から行ってい
ただく必要があります。
なお、法人の会社において、代表取締役など事業主である方が厚生年金保
険の被保険者である場合は、当該事業主の方は、事業主としての立場のほか、
厚生年金保険の被保険者として、労働者側の同意対象者にもなります。
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今回は、令和6年-雇保法・問1-C「被保険者資格」です。
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労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者
となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H30-2-B 】
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
【 H24-1-A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期に
わたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は被保険者とならない。
【 H12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、
賃金の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。
【 H8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用
関係が存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険
者となる。
【 H4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係
が存続する限り被保険者である。
【 R3-3-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金
の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
【 H19-1-E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤し
ている場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか
否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の
算定基礎期間に算入される。
☆☆======================================================☆☆
労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。
雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格
は失いません。
すなわち、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であって
も、賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
そのため、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者たる
資格を失いません。
ということで、【 H24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。
【 R3-3-C 】と【 H19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間
となるか否かも論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」とし
ては算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金
の支払状況は問われません。
なので、「算定基礎期間となる」という点も正しいです。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。
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