■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2025.7.12
■□
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1128
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和7年度試験まで43日です。
試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月と来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。
逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。
ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
少しでもよいので進みましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミ「2026年度試験向け会員」の申込みの受付は、
8月上旬から開始します。
2025年度試験向けについては、下記をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
被保険者(
任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病
手当金の
継続給付の規定により
傷病手当金の支給を始める場合においては、
その資格を喪失した日の前日において当該
被保険者であった者が属してい
た保険者等により定められた( A )の各月の
標準報酬月額を
傷病手当金
の額の
算定の基礎に用いる。
保険者は、偽りその他不正の行為により
保険給付を受け、又は受けようと
した者に対して、( B )以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手
当金又は
出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることがで
きる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から( C )を経過した
ときは、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
健康保険法」問4-E・5-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 直近の継続した12か月間
※「直近の12か月間」や単に「12か月間」などではありません。
B 6か月
※「1年」や「3か月」などではありません。
C:1年
※Bの「6か月」と逆にしないように。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和6年-厚年-選択式「
遺族厚生年金」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、
厚生年金保険の
被保険者
であった者が、
被保険者の資格を喪失した後に、
被保険者であった間に初診日
がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者
によって生計を維持していた一定の遺族に
遺族厚生年金が支給される。ただ
し、死亡した者が
遺族厚生年金に係る
保険料納付要件を満たしていない場合
は、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
「
遺族厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-1-C 】
被保険者であった者が、
被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、
保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に
遺族厚生年金が支給される。
【 H6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に
被保険者であった間に初診日がある傷病に
より死亡した場合に支給される
遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から
3年を超えたときは支給されない。
【 H9-5-D 】
厚生年金保険の
被保険者であった者が、
被保険者期間中に発傷病日(昭和
61年4月1日以後の発傷病日に限る。)がある傷病により、当該発傷病日
から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族
厚生年金を支給する。
【 H28-3-エ[改題]】
保険料納付要件を満たした
厚生年金保険の
被保険者であった者が
被保険者
の資格を喪失した後に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により、
当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡
した者によって生計を維持していた一定の遺族に
遺族厚生年金が支給され
る。
【 R2-10-ア 】
被保険者であった者が、
被保険者の資格を喪失した後に、
被保険者であっ
た間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日
前に死亡したときは、死亡した者が
遺族厚生年金の
保険料納付要件を満た
していれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の
遺族に
遺族厚生年金が支給される。
【 H17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、
被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて
保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「
遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。
遺族厚生年金は、
被保険者であった者が、
被保険者の資格を喪失した後に死亡
した場合であっても支給されることがあります。
いずれの問題も、この点を論点にしています。
まず、【 H18-1-C 】です。
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、として
います。
【 H6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 H9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。
死亡の時期について、まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ちなみに、これは、カルテや
健康診断個人票の保存期間が5年間であること
などによります。
なので、
資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りません。
そのため、「発傷病日」では誤りです。
【 H28-3-エ[改題]】と【 R2-10-ア 】は、「初診日から起算して
5年を経過する日前」としているので、正しいです。
【R6-厚年-選択 】では、これらの論点の「初診日」と「5年」をまと
めて空欄にしていて、答えは「当該初診日から起算して5年」です。
【 H17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
したがって、正しいです。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それにも対応できる
ようにしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
https://note.com/1998office_knet/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2025.7.12
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1128
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和7年度試験まで43日です。
試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月と来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。
逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。
ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
少しでもよいので進みましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ「2026年度試験向け会員」の申込みの受付は、
8月上旬から開始します。
2025年度試験向けについては、下記をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病
手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、
その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属してい
た保険者等により定められた( A )の各月の標準報酬月額を傷病手当金
の額の算定の基礎に用いる。
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようと
した者に対して、( B )以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手
当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることがで
きる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から( C )を経過した
ときは、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「健康保険法」問4-E・5-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 直近の継続した12か月間
※「直近の12か月間」や単に「12か月間」などではありません。
B 6か月
※「1年」や「3か月」などではありません。
C:1年
※Bの「6か月」と逆にしないように。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和6年-厚年-選択式「遺族厚生年金」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者
であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日
がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者
によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただ
し、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合
は、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-1-C 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
【 H6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病に
より死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から
3年を超えたときは支給されない。
【 H9-5-D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和
61年4月1日以後の発傷病日に限る。)がある傷病により、当該発傷病日
から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族
厚生年金を支給する。
【 H28-3-エ[改題]】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者
の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、
当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡
した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給され
る。
【 R2-10-ア 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であっ
た間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日
前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満た
していれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の
遺族に遺族厚生年金が支給される。
【 H17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。
遺族厚生年金は、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に死亡
した場合であっても支給されることがあります。
いずれの問題も、この点を論点にしています。
まず、【 H18-1-C 】です。
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、として
います。
【 H6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 H9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。
死亡の時期について、まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ちなみに、これは、カルテや健康診断個人票の保存期間が5年間であること
などによります。
なので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りません。
そのため、「発傷病日」では誤りです。
【 H28-3-エ[改題]】と【 R2-10-ア 】は、「初診日から起算して
5年を経過する日前」としているので、正しいです。
【R6-厚年-選択 】では、これらの論点の「初診日」と「5年」をまと
めて空欄にしていて、答えは「当該初診日から起算して5年」です。
【 H17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
したがって、正しいです。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それにも対応できる
ようにしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
https://note.com/1998office_knet/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□