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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和7年「
賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
3 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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「いつから試験勉強を始めるのが良いのでしょうか?」という質問を受ける
ことがあります。
思い立ったら吉日、いつでも構いません。
というより、そう思ったときに始めるべきです。
そういうときが、一番やる気があるときですから。
そのタイミングを逃すと、勉強を始めても、迷いが出たりしてしまって、
なかなか勉強が進まないなんてことが起きたりすることがあります。
ですので、勉強を始めようと思ったら、すぐ行動しましょう。
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└■ 2 令和7年「
賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
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先日、厚生労働省が
令和7年「
賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
を公表↓しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち「
賃金の改定事情」について、次のような問題があります。
☆☆===============================================☆☆
【 H6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 H11-3-D 】
労働省の「
賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年において、
賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場が最も多く、次い
で企業業績となっている。
【 H14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素を見る
と、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、「労働力の
確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆================================================☆☆
【 H6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない
内容で、ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 H11-3-D 】と【 H14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち割合が最も高いのは何か
ということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、「企業業績」が、いずれの調査でも
最も高い割合になっていました。ですので、誤りです。
令和7年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」の割合が41.7%(前年35.2%)と最も多く、
次いで「労働力の確保・定着」が17.0%(同14.3%)、「
雇用の維持」が
11.9%(同12.8%)となっています。
やはり、「企業業績」です。
ここで挙げた問題は、20年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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└■ 3 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A4
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Q
年間収入が150万円未満かどうかの判定については、
所得税法上の取扱
いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのか。
☆☆==================================================☆☆
年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来と同様の
年間収入の考え方
により判定することとなる。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点
の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むことと
なる。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和7年-労災法・問4-C「
休業補償給付」です。
☆☆===================================================☆☆
休業補償給付は、
労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態に
あって
賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の
懲戒処分を
受けたために
雇用契約上の
賃金請求権を有しない場合には支給されない。
☆☆===================================================☆☆
「
休業補償給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H30-5-D 】
会社の
所定休日においては、
労働契約上
賃金請求権が生じないので、業務
上の傷病による療養中であっても、当該
所定休日分の
休業補償給付は支給
されない。
【 H25-2-A 】
休業補償給付は、
労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態
にあって
賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の
懲戒処分
のため
雇用契約上
賃金請求権が発生しない日についても支給される。
☆☆===================================================☆☆
「
休業補償給付」に関する問題です。
これらの問題は、「
休日、出勤停止の
懲戒処分等のため
雇用契約上
賃金請求
権が発生しない日と
労働者災害補償保険法14条1項所定の
休業補償給付
の支給」に関する判例からの出題で、この判例では、「
休業補償給付は、
労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって
賃金を
受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する
限り、その者が
休日又は出勤停止の
懲戒処分を受けた等の理由で
雇用契約
上
賃金請求権を有しない日についても、
休業補償給付の支給がされると
解するのが相当である」とされています。
つまり、
休業補償給付は、「
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養の
ため労働することができないために
賃金を受けない」場合に、その日に
支給されることとされているので、この要件に該当していれば、
雇用契約
上
賃金請求権を有しない日についても支給されるということです。
したがって、
「支給されない」とある、【 R7-4-C 】と【 H30-5-D 】は誤り
で、【 H25-2-A 】は正しいです。
労働基準法の
休業手当は、
就業規則などにより
休日とされている日について
は、
使用者に支払義務はありません。この扱いと、混同しないようにしま
しょう。
ここのところは、
労働基準法だけでなく、
労災保険法からも判例が出題され
ていて、選択式でも出題されています。
この判例は、これまで選択式での出題はありませんが、今後、出題されるかも
しれないので、選択対策もしておきましょう。
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また、
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加藤 光大
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└■ 2 令和7年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
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先日、厚生労働省が
令和7年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
を公表↓しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。
☆☆===============================================☆☆
【 H6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 H11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年において、
賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場が最も多く、次い
で企業業績となっている。
【 H14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素を見る
と、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、「労働力の
確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
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【 H6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない
内容で、ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 H11-3-D 】と【 H14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち割合が最も高いのは何か
ということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、「企業業績」が、いずれの調査でも
最も高い割合になっていました。ですので、誤りです。
令和7年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」の割合が41.7%(前年35.2%)と最も多く、
次いで「労働力の確保・定着」が17.0%(同14.3%)、「雇用の維持」が
11.9%(同12.8%)となっています。
やはり、「企業業績」です。
ここで挙げた問題は、20年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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└■ 3 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A4
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Q 年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱
いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのか。
☆☆==================================================☆☆
年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来と同様の年間収入の考え方
により判定することとなる。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点
の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むことと
なる。
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今回は、令和7年-労災法・問4-C「休業補償給付」です。
☆☆===================================================☆☆
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態に
あって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を
受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
☆☆===================================================☆☆
「休業補償給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H30-5-D 】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務
上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給
されない。
【 H25-2-A 】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態
にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分
のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。
☆☆===================================================☆☆
「休業補償給付」に関する問題です。
これらの問題は、「休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求
権が発生しない日と労働者災害補償保険法14条1項所定の休業補償給付
の支給」に関する判例からの出題で、この判例では、「休業補償給付は、
労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を
受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する
限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約
上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると
解するのが相当である」とされています。
つまり、休業補償給付は、「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養の
ため労働することができないために賃金を受けない」場合に、その日に
支給されることとされているので、この要件に該当していれば、雇用契約
上賃金請求権を有しない日についても支給されるということです。
したがって、
「支給されない」とある、【 R7-4-C 】と【 H30-5-D 】は誤り
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労働基準法の休業手当は、就業規則などにより休日とされている日について
は、使用者に支払義務はありません。この扱いと、混同しないようにしま
しょう。
ここのところは、労働基準法だけでなく、労災保険法からも判例が出題され
ていて、選択式でも出題されています。
この判例は、これまで選択式での出題はありませんが、今後、出題されるかも
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