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人事おたすけ隊【個別労働紛争解決手段の今後】

★隊員の出動記録 其の壱百四 【個別労働紛争解決手段の今後】

〓今回登場する隊員プロフィール〓

   (@↓@) タックル   [とりあえず何でも飛びついてみる]
  (∩.∩)  ラクラクさん  [気のいい楽天家]

■今日のポイント■--------------------------------------------------

 ADR法及び社会保険労務士法の改正による個別労働紛争解決手段の解説

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 今日は朝から電話もならずにラクラクさん(∩.∩)とタックル(@↓@)
 はのんびりとよもやま話をしている。
(出動要請の絶えない人事おたすけ隊にも、たまにはまったりした時間が
 流れる日もあるんです。)

 ▼(∩.∩)
 この間のあっせんの件は無事決着したみたいですね。

 ▼(@↓@)
 そうですか。よかったですね。

 ▼(∩.∩)
 働き方や雇用形態が多様化しているし、賃金制度も成果主義の導入とかで、
 労使関係といってもこれまでみたいに労働組合との関係だけてはなく個別の
 労働者との紛争みたいなものが増えてくるんでしょうかね。

 ▼(@↓@)
 いはゆる個別労働紛争による全国の民事上の個別労働紛争相談件数は、平成
 16年度で16万件を超えているようですよ。あっせん手続きにかかるもの
 も6千件を超えているみたいですよ。年率2桁で増加しているそうですから。

 ▼(∩.∩)
 そうですか。我々社労士の出番も少しは増えるんですかね。

 ▼(@↓@)
 そうですね。我々も個別労働紛争についての更なる研究が必要になるんでし
 ょうね。
 それに平成19年にはADR法や社会保険労務士法の改正によって、社会保険
 労務士が行うことのできる紛争解決手続代理業務の範囲が拡大されることに
 もなりますし、取り組みが必要になるでしょうね。
  (参考)ADR法=「裁判外紛争解決手続きの利用に関する法律」

 ▼(∩.∩)
 また研修や試験を受けなきゃならないんですよね。
 
 ▼(@↓@)
 そうですね。紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に認められるよ
 うですから。

 ▼(∩.∩)
 紛争解決手続代理業務にはどの様なものが含まれるのですか。

 ▼(@↓@)
 従来の都道府県労働局が行う個別労働関係紛争のあっせん代理に加えて、
 1.男女雇用機会均等法に基づく調停手続き、
 2.個別労働関係紛争に関して都道府県労働委員会が行うあっせん手続き、
   そして、
 3.個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続について、
 それぞれ代理することができるようになるみたいですよ。

 ▼(∩.∩)
 民間紛争解決手続というのはADR法に基づくものですよね。

 ▼(@↓@)
 そうですね。ADR法によって、裁判外紛争解決手続の拡充・活性化がはかられ
 ることになり、その中で個別労働関係紛争の民間紛争解決手続を公正かつ適
 格に行う団体として厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争の
 手続の代理を特定社会保険労務士が行えることになったんです。
 ただし、ADR法による民間紛争解決手続において訴額が60万円を超える場
 合には弁護士との共同受任事件に限られていますがね。

 ▼(∩.∩)
 代理できる場は広がったみたいですが、代理業務の内容はどうなるのですか。

 ▼(@↓@)
 紛争解決手続代理業務に含まれる事務としては、
 1.手続きに関する相談、
 2.紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
 3.紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約の締結
   が認められていますね。

 ▼(∩.∩)
 従来のあっせん代理ではあっせんの際の和解契約は範囲外だったですよね。

 ▼(@↓@)
 だだし、今後も裁判手続による債務名義の取得などはできませんがね。

 ▼(∩.∩)
 そうですか、仕事の範囲が広がるのはいいことですよね。

 ▼(@↓@)
 まあ、試験制度や研修など負担も増えることや、これまで以上に業務の適正
 化が求められる点も覚悟が必要になると思いますが。時代の要請に応えるた
 めに、我々社会保険労務士も研鑽してゆく必要があることは確かだと思いま
 す。

 ▼(∩.∩)
 それじゃ。早速勉強を始めなきゃ。その辺で一杯やりながらどうですか。

 ▼(@↓@)
 おやおや・・・・。

                               終わり


  人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
  しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。
  そのような問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで
  出動している。


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◇次回予告◇
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  『パートさんにも育児休業をとらせなきゃいけないの?!』をみう隊員
  (*@_@*)がお届けします。


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 ★ 編集後記

 社会経済情勢が変化する中で、雇用形態や労働形態が大きく変化しています。
そのため、個別労働紛争が増加していることから、ADR法による裁判外紛争
 解決手続等において、紛争の迅速な解決のために、我々社会保険労務士に対
 して、労働問題の専門家としての知見の活用が益々期待されるのではないか
 と思います。期待に応えるべく一層の努力をしていきたいと思います。 

記 (@↓@)


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