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厚生年金保険法 5択問題!

○●○●<Coach.90>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~

○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年3月27日(火)●○●○●○●○●
 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 桜の開花宣言と共にスポーツ界が熱くなっていますね。特に今週は
 「シンクロナイズドスイミング」に「フィギアスケート」が熱かったと
 思います。
 シンクロの中継を見ていると、技のすごさにびっくりしました。
 脚のつかない深いプールで泳ぎながら繰り出される技の数々。
 高さ・ダイナミックさ、そして美しさ。すごいですね。

 世界のあの大舞台で泳ぎ・演じる。
 泳ぎ終わった選手の表情は充実感で充たされていたような気がします。
 どの選手も美しく輝いていました。
 でも「輝き」の裏には多くの練習があり、挫折があり、山が
 あったと思います。
 それを乗り越えあの舞台に立ち、泳ぎきった者だけが経験できる
 「輝き」なのだと思いました。

 私たちも本試験の後に「あ~もう少し勉強すればよかった」
 「もう少しがんばれたかな」
 何て思うことなく、しっかりとやれたという充実感で輝けるように
 一日一日。一問一問。しっかりと集中してやっていきましょう。

 ちなみに、どうやって泳げばあのようになるのか、
 影響されやすい私は風呂場でソロ演技をしてしまいました。

 さあ、今日もやっていきましょう!

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▲▽宣伝△▼
1.年金特訓セミナーのお知らせ
  ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
 開催します。
  国民年金厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習を
 します。
 各校の日程は次の通りです。

東 京 校:5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
    料金  14,000円(消費税込)

2.法改正講座のお知らせ
  平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
 しかし、この法改正を理解しないでは合格への道は開けません。
  そこで、当塾では試験対策的に必要な項目を分析して、わかりやすく
 解説を行い、法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施
 いたします。
  本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
  また、合格してからでも、社労士知識をさび付かせないためにも
 メンテナンスは必要です。
  エルエスコーチ社労士塾では本試験に向けて学習をされている方・
 すでに合格されていて知識のメンテナンスをされたい方なども
 是非「法改正セミナー」にご参加ください。

 東 京 校:5月13日(日)担当講師:村中一英 ちよだプラットフォームスクエアー
 名古屋校:5月12日(土) 担当講師:村中一英 愛知県勤労会館 
 大 阪 校:5月12日(土) 担当講師:本田直子 日本マンパワー大阪校
  講義時間: 9時30分~12時30分
  料金:4,000円(税込み)

3.答案練習会のご案内
  テキストの読み込みや過去問題集などを使ってIN PUTの学習から
 そろそろOUT PUTの学習へシフトしませんか?当塾の答案練習会は、
 本試験に即した問題を短時間で沢山解く事により、今まで貯めた知識
 を的確に引き出し、解答をすばやく見つけ出せる訓練を致します。
  解答を見て、「あっ!知っていた」では悔しいですよね。
  今からでも十分に間に合います。ここから一緒に最後の山を駆け上り
 ましょう!! 
  開講日
 東京校 :5月20日(日)担当講師:村中一英 ちよだプラットフォームスクウェア
 名古屋校:5月19日(土)担当講師:村中一英 愛知県勤労会館
 大阪校 :5月20日(日)担当講師:本田直子 日本マンパワー大阪校
 大阪校は初日のみ日曜日となります。
 回数:8回(全科目実施)
 スケジュール:9時30分~11時(問題解答時間)
        11時10分~15時30分(解説・昼休憩40分)
        15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
 料金:48,000円(税込み)
 ★なお、お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)もご用意して
  おります。

4.直前対策コース募集中
  法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
  まとめ講義(白書、横断等)
  8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
  *答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分 
   1日たっぷり学習です。
  *8月は直前対策のための補講も行います(費用はかかりません)。

5.過去問Q&A 「国年・厚年」販売中!!
   価格は2,100円(消費税込)です。
   重要度を☆印をつけて分類しています。

   また引き続き
  過去問Q&A 「健保・社一」及び
  「雇用保険法・徴収法・労働一般常識」
   も販売をしております。どうぞご利用ください。
   価格は2,100円(消費税込)です。
     
6.一般常識対策問題集(仮称)を販売します。
  ちょっと改正の絡みもありまして少しずれ込んでいます。
  4月上旬に販売予定です。
  労働法令・社保法令・労務管理、白書(穴埋め)の問題集を製作
  しています。
  ページ数は約300ページ、価格は2,100円(消費税込)です。
  予約受付中。


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[1]☆ 厚生年金保険法5択問題!

[2]☆ 厚生年金保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.5
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 厚生年金保険法 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 厚生年金保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 厚生年金保険被保険者であって、保険料納付済期間と保険料免除
   期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合には、裁定
   請求時に遺族が申し出ることにより、老齢厚生年金受給資格期間
   を満たしている者として取り扱われる。

 B 老齢厚生年金受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生
   年金の額(一定の配偶者に係るものを除く。)について、その額の
   計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のときは、これを300月
   として計算する。

 C 遺族厚生年金受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれ
   であるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金
   が支給されるので、中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止
   される。
  
 D 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、そ
   の者の死亡によって遺族厚生年金受給権者となる者を故意に死亡
   させた者には、支給されない。
  
 E 外国の事業所に使用され、厚生年金保険法による年金たる保険給付
   に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける
   者であって政令で定める者については、厚生年金保険法の規定によ
   る被保険者とはならなくなるので、日本国籍を有する場合であって
   も脱退一時金の請求を行うことができる。


  ▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 D
 
 A × 「20年」ではなく「25年」である。
     (厚保法第58条第1項第4号)
   
  ※ 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の1
    から4のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
    ただし、1又は2に該当する場合にあっては、死亡した者につ
    き、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに
    国民年金被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係
    る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該
    被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
   1 被保険者(失踪の宣言を受けた被保険者であった者であって、
     行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死
     亡したとき。
   2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保
     険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算
     して5年を経過する日前に死亡したとき。
   3 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生
     年金の受給権者が、死亡したとき。
   4 老齢厚生年金受給権者又は老齢厚生年金受給資格期間を満
     たしている者が、死亡したとき。

 B × 老齢厚生年金受給権者が死亡したことにより支給される遺族
     厚生年金は、「長期要件」による遺族厚生年金に該当するため
     300月のみなし制度は適用されない(厚保法第60条第1項)。

   ※ 「長期要件」と「短期要件」
   1 遺族厚生年金の支給要件のうち、次の(1)から(3)を「短
     期要件」といい、(4)を「長期要件」という。
   (1)被保険者(失踪の宣言を受けた被保険者であった者であって
     行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死
     亡したとき。
   (2)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被
     保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起
     算して5年を経過する日前に死亡したとき。
   (3)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚
     生年金の受給権者が、死亡したとき。
   (4)老齢厚生年金受給権者又は老齢厚生年金受給資格期間
     満たしている者が、死亡したとき。
   2 死亡した被保険者又は被保険者であった者が(1)から(3)
     の短期要件のいずれかに該当し、かつ、(4)の長期要件にも
     該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別
     段の申出をした場合を除き、(1)から(3)の短期要件のい
     ずれかのみに該当し、(4)の長期要件には該当しないものと
     みなされる(法第58条第2項)。

 C × 中高齢の寡婦加算は65歳までなので支給されることはないが、
     所定の要件を満たせば経過的寡婦加算は行われる(厚保法第62
     条第1項、昭和60年附則第73条第1項)。

  ※ 中高齢寡婦加算
    遺族厚生年金(長期要件に該当することにより支給されるもので
    あって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満
    であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取
    得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時
    当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で遺族基礎年金
    支給要件に該当する子と生計を同じくしていたものが40歳以上65
    歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額に
    4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたとき
    は、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、
    これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。

 D ○ 正しい(厚保法第76条第1項)。なお、「被保険者又は被保険
     者であった者」を故意に死亡させた者に対しても支給されない。
    (厚保法第76条第1項前段)

 E × 設問の政令で定める者は、脱退一時金の支給を請求することは
     できない。また、日本国籍を有する場合には、いかなる事由が
     あっても脱退一時金を請求することはできない(厚保法附則第
     29条第1項)。

  ※ 脱退一時金
    被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金
    の被保険者でない者に限る。)であって、老齢厚生年金の受給資
    格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令
    で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。た
    だし、その者が次の1から4のいずれかに該当するとき
    は、この限りでない。
   1 日本国内に住所を有するとき。
   2 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したこ
     とがあるとき。
   3 最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日(同日において
     日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日
     本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過し
     ているとき。
   4 厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行う
     ことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の
     法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるもので
     あるとき。

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 ▼ [3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕

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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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 ▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.5
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 所得税確定申告も無事に終わり、3月決算をする5月までちょっと
 一息といったところです。

 さて、毎年、この確定申告では様々なことを思うのですが、
 今回はそのあたりのお話しを。

☆☆税務支援です
 私の事務所では、年金受給者、2カ所以上から給料をもらっている人、
 サラリーマンで年末調整では受けられない各種の控除などを受ける人、
 不動産や株を売却した人、貸家やマンションの家賃収入のある人、
 バイク屋さん、大工さん、鉄筋工など様々な方の確定申告をやっており
 ます。

 さらに税理士は「社会貢献」の一環として「税務支援」に
 従事しなければなりません。
 「税務支援」というのは、みなさんの町でも確定申告の時期になると
 市民会館などで「確定申告相談会場」という看板が掲げられ、
 なんか書類を持った人でごった返したりしているのを
 目にされたことがあると思います。
 アレです。
 実はあの相談会場は税務署がやっているのではなく、
 私たち税理士がやっているんですね。

▲▲これが今の日本???
 私も毎年、何日間か担当を割り当てられ、これに従事しなければ
 なりません。
 そんなこんなで毎日毎日、夜遅くまで一人一人の所得と税額を計算し、
 申告書を作り上げていくのですが、
 今年は例年にも増して痛烈に実感したことがあります。

 それは、本当に日本では格差社会が進んでいると言うことです
 たとえば、大手金融機関を退職し、現在は年金をもらいつつ週に数日、
 嘱託でその金融機関に勤務して、それ以外の日は趣味のゴルフや
 庭いじりをしているお父さん。
 年金は基礎年金から厚生年金報酬比例部分さらには企業年金まで、
 きっちり3階部分までもらっています。
 給料まであわせると軽く年収800万円は超えています。
 それぞれからの源泉徴収税額が少ないことと総合課税による
 超過累進税率の関係から、計算すると25万円ほど追加で
 所得税を納めることになりました。
 お父さんの一言。「えらい高いなぁ・・・。」

 相談会場で相談をしにきた某大手ゼネコンのサラリーマン。
 年収は1千数百万円、源泉徴収税額だけで100万円以上はあります。
 そんな人が医療費控除で2万円の還付申告を
 この「無料」相談会場で行います。

 その一方で、そんなゼネコンから曾孫請けくらいの大工さん。
 マンションの建具や内装関係を一室ずつ一人で仕上げていきます。
 一室仕上げるのに3週間ほどかかります。で、その手間賃は16万円。
 確かに材料などは元請けが支給しますが、
 往復の交通費や釘などの細かい消耗品、工具は自分持ちです。
 手元にはいくらも残りませんが、
 それでも1年間の事業主の生活費的控除である基礎控除は38万円しか
 ありませんので、申告納税額が数万円算出されます。
 生活も大変だそうですが、それでも生活費を切り詰め、
 税金を納めるために幾ばくかの税理士報酬を支払って確定申告をし、
 そして今日も職人としての誇りを持って現場で汗を流します。

 「それが資本主義社会というものだ。」と言う意見もあるでしょう。
 しかし、私は何か割り切れない複雑な心境で、3月15日を迎え確定申告
 業務を終了したのであります。

──────────────────────────────────
 ▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
 能登半島で地震がありました。
 ニュースを見ていて被災地で映し出される人々がお年寄りの方たち
 ばかりなのが痛々しいです。
 こんなところに少子高齢化現象が垣間見られるとは・・・・・。

 阪神大震災のときも多くの受験生の方たちが震災の影響で学習が
 寸断されました。
 もう受験勉強どころじゃないという相談を何件も受けました。
 でも、そのような逆境の中で学習を続け多くの方が合格されました。

 1日も早く被災にあわれた人たちが普段の生活に戻れることができるよう
 心からお祈りいたします。

 今回もお読み頂きありがとうございました。 

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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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 みなさんの様々なご意見、お待ちしています! 

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