◆3月9日の日経新聞によると、厚労省は
残業代割増率の引き上げについて、今通常国会に提出する
労働基準法改正案に「月80時間を超える残業に50%以上の割増率」という具体的数値を明記することを決めたということです。
<現行法と改正案>
現在、時間外の割増率は25%、深夜は25%、
休日労働は35%となっています。
これは、
労働基準法第37条。次の通り定められています。
「
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により
労働時間を延長し、又は
休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の
労働時間又は労働日の
賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
②前項の政令は、
労働者の福祉、時間外又は
休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の
労働時間の
賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
④第1項及び前項の
割増賃金の基礎となる
賃金には、
家族手当、
通勤手当その他厚生労働省令で定める
賃金は算入しない。」
ここにある通り、割増率は「政令で定める」となっていますが、「2割5分以上5割以下の範囲内で」と、25%が最低であることを明記しています。
一方、先般示された「
労働基準法の一部を改正する法律案要綱」は次の通りです。
「
使用者は、政令で定める時間を超えて
時間外労働をさせたときは、その超えた時間について、政令で定める率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならないものとすること。
注 政令で定める時間及び率については、
労働者の健康確保の観点、中小企業等の企業の経営環境の実態、
割増賃金率の現状、長時間の
時間外労働に対する抑制効果等を踏まえて定めることとする。」
そして、具体的な時間・率は政令で定めることになっていました。
案は次の通り。
「
45時間超80時間以下の場合は、25%より高い率を設定する努力義務、80時間を超える場合は50%以上(遵守義務)」
この部分を、政令ではなく、法の条文に明記することにしたわけです。
こうすることで、拘束力・強制力をもたせ、長時間労働解消につなげるのが狙いですね。
これに対して、「サービス残業(
賃金不払い残業)が増えるだけ」という声や、「
残業代稼ぎが増える」という声が上がっています。
次回、
残業代割増率に関するお話を続けます。
社労士事務所HRMオフィスホームページ
http://www.hrm-solution.jp/
ブログ・HRMオフィス
人事部サポートセンター by
社労士
http://www.hrm-consul.com/
◆3月9日の日経新聞によると、厚労省は残業代割増率の引き上げについて、今通常国会に提出する労働基準法改正案に「月80時間を超える残業に50%以上の割増率」という具体的数値を明記することを決めたということです。
<現行法と改正案>
現在、時間外の割増率は25%、深夜は25%、休日労働は35%となっています。
これは、労働基準法第37条。次の通り定められています。
「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
④第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」
ここにある通り、割増率は「政令で定める」となっていますが、「2割5分以上5割以下の範囲内で」と、25%が最低であることを明記しています。
一方、先般示された「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」は次の通りです。
「使用者は、政令で定める時間を超えて時間外労働をさせたときは、その超えた時間について、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものとすること。
注 政令で定める時間及び率については、労働者の健康確保の観点、中小企業等の企業の経営環境の実態、割増賃金率の現状、長時間の時間外労働に対する抑制効果等を踏まえて定めることとする。」
そして、具体的な時間・率は政令で定めることになっていました。
案は次の通り。
「45時間超80時間以下の場合は、25%より高い率を設定する努力義務、80時間を超える場合は50%以上(遵守義務)」
この部分を、政令ではなく、法の条文に明記することにしたわけです。
こうすることで、拘束力・強制力をもたせ、長時間労働解消につなげるのが狙いですね。
これに対して、「サービス残業(賃金不払い残業)が増えるだけ」という声や、「残業代稼ぎが増える」という声が上がっています。
次回、残業代割増率に関するお話を続けます。
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