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平成19年5月17日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第119号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。
事例2(
整理解雇)
【申請の概要】
施設の調理員として勤務していたが、他社に
業務委託することを理由に整理解
雇を受けた。他の部署において勤務したいことを申し入れたが認められず、職
を失った経済的損失として6ヶ月分
賃金相当額の補償金支払いを求める。
【合意内容】
事業主は申請人に対して解雇に伴う
年次有給休暇の消滅分として25万円、整
理解雇に対する補償金23万円、合計48万円を支払うことで紛争当事者双方
の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
【コメント】
判例に示されている「
整理解雇の4要件」の内、会社側に解雇回避の具体的努
力姿勢が認められないこと、本人への説明が不十分であることを会社側へ説明。
申請人に復帰意思はないことから金銭支払いにより合意解決に至った。
事例3(
懲戒解雇)
【申請の概要】
経理職として勤務していたが、
業務監査において
約束手形の紛失が判明。社内
調査の結果、
懲戒解雇処分を受けた。
責任の所在は自分だけではないことを主張し、処分に納得ができないことを申
し出たが、受け入れられなかった。
退職金とは別に金銭解決として48万円の補償金支払いを求める。
【合意内容】
事業主は申請人に対して
和解金として43万円の支払い義務があることを認め、
紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
【コメント】
手形の紛失に伴う実害は発生しておらず、
懲戒解雇を撤回し、
普通解雇とする
ことで双方合意。
退職金については
普通解雇による支払いを行い、
退職金とは
別に紛争解決金として金銭支払いを行うことで双方合意したもの。
【特定
社労士コエヅカからのコメント】
あっせんは、裁判と異なり白黒をはっきりさせずに話し合いによる円満な解決
をはかろうという姿勢が労使双方にないと解決にいたりません。
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【編集後記】
先日の
雇用保険法等の国会通過で、
雇用保険料率の変更のみに焦点がいって
いますが、
保険給付要件等の変更もありました。
【
被保険者資格の一本化】
従来、週
所定労働時間により
被保険者区分が「
短時間労働被保険者」と「一般
被保険者」の2つに分かれていましたが、今回、この
被保険者区分がなくなり、
一般被保険者として一本化されることになりました。
【
受給資格要件の一本化】
従来、
基本手当を受給するためには、
一般被保険者で6ヶ月(各月14日以上)、
短時間労働被保険者では12ヶ月(各月11日以上)の
被保険者期間が必要でし
た。これが原則12ヶ月(各月11日以上)に変更になります。
なお、倒産・解雇等により
失業した場合の
被保険者は6ヶ月(各月11日以上)
が必要とされています。
【実施】 平成19年10月1日
すなわち、従来、自己都合で
退職する場合は、6ヶ月間の
被保険者期間で良かった
ものが、10月以降は「12ヶ月間の
被保険者期間」が必要となります。
自己都合で
退職する人には以前の給付日数減の改正と合わせ、今回の改正で一層厳
しくなります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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平成19年5月17日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第119号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。
事例2(整理解雇)
【申請の概要】
施設の調理員として勤務していたが、他社に業務委託することを理由に整理解
雇を受けた。他の部署において勤務したいことを申し入れたが認められず、職
を失った経済的損失として6ヶ月分賃金相当額の補償金支払いを求める。
【合意内容】
事業主は申請人に対して解雇に伴う年次有給休暇の消滅分として25万円、整
理解雇に対する補償金23万円、合計48万円を支払うことで紛争当事者双方
の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
【コメント】
判例に示されている「整理解雇の4要件」の内、会社側に解雇回避の具体的努
力姿勢が認められないこと、本人への説明が不十分であることを会社側へ説明。
申請人に復帰意思はないことから金銭支払いにより合意解決に至った。
事例3(懲戒解雇)
【申請の概要】
経理職として勤務していたが、業務監査において約束手形の紛失が判明。社内
調査の結果、懲戒解雇処分を受けた。
責任の所在は自分だけではないことを主張し、処分に納得ができないことを申
し出たが、受け入れられなかった。
退職金とは別に金銭解決として48万円の補償金支払いを求める。
【合意内容】
事業主は申請人に対して和解金として43万円の支払い義務があることを認め、
紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
【コメント】
手形の紛失に伴う実害は発生しておらず、懲戒解雇を撤回し、普通解雇とする
ことで双方合意。退職金については普通解雇による支払いを行い、退職金とは
別に紛争解決金として金銭支払いを行うことで双方合意したもの。
【特定社労士コエヅカからのコメント】
あっせんは、裁判と異なり白黒をはっきりさせずに話し合いによる円満な解決
をはかろうという姿勢が労使双方にないと解決にいたりません。
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【編集後記】
先日の雇用保険法等の国会通過で、雇用保険料率の変更のみに焦点がいって
いますが、保険給付要件等の変更もありました。
【被保険者資格の一本化】
従来、週所定労働時間により被保険者区分が「短時間労働被保険者」と「一般
被保険者」の2つに分かれていましたが、今回、この被保険者区分がなくなり、
一般被保険者として一本化されることになりました。
【受給資格要件の一本化】
従来、基本手当を受給するためには、一般被保険者で6ヶ月(各月14日以上)、
短時間労働被保険者では12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要でし
た。これが原則12ヶ月(各月11日以上)に変更になります。
なお、倒産・解雇等により失業した場合の被保険者は6ヶ月(各月11日以上)
が必要とされています。
【実施】 平成19年10月1日
すなわち、従来、自己都合で退職する場合は、6ヶ月間の被保険者期間で良かった
ものが、10月以降は「12ヶ月間の被保険者期間」が必要となります。
自己都合で退職する人には以前の給付日数減の改正と合わせ、今回の改正で一層厳
しくなります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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