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“会社法”等のポイント(49)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第105号/2007/6/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(49)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(32)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 先日、“竹内まりや(http://www.smile-co.co.jp/mariya/)”さんの
Newアルバム「Denim(http://wmg.jp/artist/mariya/WPCL000010405.html)」
を購入しました。
 私は、1978年デビュー当時からのファンですが、
30年近くも第一線で活躍し、多くのファンから支持され続けている彼女のことを、
とても尊敬しています。
 開業5年足らずのまだまだ未熟な私ですが、この先ずっと、彼女のように、
多くのお客様から信頼され、“当て”にされる行政書士であり続けたい・・・、
そんなことも考えながら、「Denim(デニム)」を愛聴している今日この頃です。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(49)」
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★「2007/4/15発行の第102号」より、
 「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第4回目は、「株式会社役員」に関する問題です。
  ※)法改正等に応じて、
    問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

取締役会設置会社である株式会社株主総会取締役会とを比較した、
 次の1~5の記述のうち、誤っているものはどれか(H11-商法会社法)。
 1.会社の債権者は、株主総会の議事録を閲覧することができるが、
   取締役会の議事録を閲覧することができない。
  □正解: ×
  □解説
   会社の債権者は、
   「株主総会の議事録」の閲覧(会社法第318条第4項)だけでなく、
   裁判所の許可があれば、
   「取締役会の議事録」も閲覧することができます(同法第371条第4項)。
 2.招集通知は、
   株主総会については、原則として書面によってする必要があるが、
   取締役会については、口頭ですることでも足りる。
  □正解: ○
  □解説
   招集手続きにつき、
   株主総会については、会社法第299条第1項・第2項第2号、
   取締役会については、同法第368条第1項を、それぞれ参照のこと。
 3.代理出席は、株主総会においては認められているが、
   取締役会においては、認められていない。
  □正解: ○
  □解説
   代理出席につき、
   株主総会については、会社法第310条、
   取締役会については、同法第369条を、それぞれ参照のこと。
 4.定款による決議要件の緩和は、株主総会についてはすることができるが、
   取締役会についてはすることができない。
  □正解: ○
  □解説
   定款による決議要件の緩和につき、
   株主総会については、会社法第309条第1項、
   取締役会については、同法第369条第1項を、それぞれ参照のこと。
 5.監査役は、株主総会に出席することはできるが、
   取締役会に出席して意見を述べることはできない。
  □正解: ×
  □解説
   監査役は、株主総会に出席することができます(会社法第384条など)。
   また、監査役は、取締役会への出席義務と同時に、
   必要があると認めるときの意見陳述義務もあります(同法第383条第1項)。

株式会社監査役については、その氏名のみを登記すれば足り、
 住所を登記する必要はない(H16-商法会社法)。
 □正解: ○
 □解説
  株式会社において、
  設立の際に、その氏名および住所の登記が必要となるのは、
  代表取締役のみであり(会社法第911条第3項第14号)、
  代表取締役以外の取締役および監査役は、
  氏名のみの登記で構いません(同法同条同項第13号・第17号)。

★次号(2007/6/15発行予定の第106号)では、
 「新株予約権社債」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(32)」
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★本号から、「平成18年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただきますが、
 第1回目は、「第5編 相続」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

遺贈に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか(午前-第24問)。
 1.遺贈をするには、遺贈者が、行為能力を有することが必要である。
  □正解: ×
  □解説
   遺贈は、遺言によってのみすることができます(民法第964条)。
   また、遺言をするためには、遺言をする能力が必要です(同法第963条)が、
   行為能力までは求められていません(同法第962条、
   第5条・第9条・第13条・第17条)。
 2.包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。
  □正解: ○
  □解説
   民法第896条・第898条・第899条・第990条等を参照のこと。
 3.包括受遺者相続人でもある場合において、
   遺贈者が死亡する以前に、当該包括受遺者が死亡したときは、
   当該包括受遺者相続人が、包括受遺者の地位を代襲する。
  □正解: ×
  □解説
   包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法第990条)が、
   包括受遺者の子による代襲相続は、認められていません。
    なお、設問肢の場合では、包括受遺者相続人でもあることから、
   包括受遺者相続人)の子は、包括受遺者相続人)の有すべきであった、
   「相続人たる地位」を代襲相続します。
 4.Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、
   同土地をCに贈与した場合、
   Aの死亡後、Cは、所有権の移転登記を経ていなくても、
   同土地の所有権を、Bに対抗することができる。
  □正解: ○
  □解説
   設問肢のような場合には、
   Aの遺言は、撤回したものとみなされます(民法第1023条)ので、
   Bは、甲土地につき、無権利者となり、
   民法第177条の第三者にも該当しません。
 5.Aが、自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後、
   同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合、
   Aの死亡後、Bは、所有権の移転登記を経ていなくても、
   同土地の所有権を、Cに対抗することができる。
  □正解: ×
  □解説
   設問肢のような場合、判例(※最判.S46.11.16)では、
   「贈与および遺贈による物権変動の優劣は、
    対抗要件たる登記の具備をもって決する」とされています。
   ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27139&hanreiKbn=01

不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が、
 相続の対象となるかどうかについて、これを肯定する説においては、
 民法上、損害賠償請求権発生の時点について、
 その損害が、財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、
 別異の取扱いをしていないとする(午前-第23問)。
 □正解: ○
 □解説
  判例(※最判.S42.11.1)を参照のこと。
  ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27763&hanreiKbn=01
   なお、「不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が、
  相続の対象となるかどうか」については、「慰謝料請求権は、
  被害者の一身専属権である。民法第711条の規定が空文化する・・・」等の理由
  による否定説も存在しています。

★次号(2007/6/15発行予定の第106号)では、
 「失踪宣告」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★業務のご案内(起業予定者のための資金調達サポート)★
 当事務所では、公的融資・助成金など、
 起業予定者向けの資金調達に関するサポートを行っています。
 詳しくは、こちら(※)をご覧ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_aa97.html
■第105号は、いかがでしたか?
 次号(第106号)は、2007/6/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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