■Vol.25(通算 Vol.160) 2008-3-12 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ 経営に生かせる
人事・
労務・法律の知識
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「課長や係長でも
残業手当は必要?!」
□□■
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。安藤です。
私の机の上にある、観葉植物のポトスの元気がありません。
確定申告の忙しさにかまけて、水遣りを忘れたからですが、水をあげて
も中々回復してきません。
いつもはポトスから元気をもらうのですが、今日はさっぱり。
萎れてしまった葉っぱも、明日は、起き上がってくるでしょうか。
やはり、どんなに忙しいときも水遣りを忘れずに、ということですね。
さて、植物には水遣りが必要ですが、人間には休息が必要です。そして、
お金も。
雇用者と
労働者は、立場は違えど同じ人間。
ちょっと見直してみませんか。
今日は、
社会保険労務士の森先生から、今話題の
労働基準法の
管理監督者
についてです。
あなたの会社は大丈夫ですか?
労働基準監督署は、怖いですよう!
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「課長や係長でも
残業手当は必要?!」
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会社の
人事管理上、課長や係長には
残業手当を支払わず、
役職手当を支給
している会社が多い事と思います。
私のクライアントの社長の中にも「係長以上は役職者だから
残業手当は払う
必要ないよね?」と質問される方が結構います。しかし、これは間違ってい
て、
労働基準法のどこを探しても「係長以上が残業しても
残業手当を払わな
くて良い」などという条文はありません。
===================================================================
労働基準法上の「
管理監督者」とは
===================================================================
確かに労基法では「
管理監督者」が
法定労働時間を超えて残業したり、休
日に勤務しても
割増賃金を支払わなくても良い事になっています。
但し、労基法上の「
管理監督者」とは以下の条件をクリアした者の事をいい
ます。
(1) 部下の
採用・昇進の決定に権限があり、経営陣の一員である者。
(2) タイムカ-ドなどを打刻する必要がなく、自分の裁量で勤務する者。
(3) その地位に相当する
役職手当などが支払われている者
このように見てみますと、
役職手当2万円ほどの課長や係長が、タイムカ-
ドで遅刻や早退の管理をされている場合、とても「
管理監督者」とはいえませ
ん。
===================================================================
労働基準監督署の検査が入ったらどうなる
===================================================================
昨今、
労働条件に関する
労働基準監督署の臨時検査(臨検)が頻繁に行われ
ています。また、
退職した社員やその家族が会社の労基法違反を訴えるという
事例も増えています。
このような時に、間違った
管理監督者の処遇をしていたらどうなるでしょう?
臨検の場合は、その会社全体の
労働条件の検査をしますので、この
管理監督者
についての指摘は甘くなりがちです。
但し、係長であった者が
退職し「私は
管理監督者ではないのに、残業しても
残業手当をもらえなかった」と訴えられた場合は、かなり危険です。
また、裁判になった場合は必ず遡って
残業手当を支払う事になり、結果、その
他の役職者の
残業手当も支払うことになります。
===================================================================
役職者の区分を明確にしましょう!
===================================================================
役職者は必ずしも「
管理監督者」ではないという観点から、役職者の中で、
残業手当を支払わなくてもよい者、そうでない者を分ける事が重要です。
時間管理の難しい営業社員の役職者の場合は、
勤務時間を平均して残業時間
を算出し、その分を
役職手当として毎月固定額で支払う方法もあります。
人件費を抑えないと会社の利益が上がらないという会社が多いはずです。
一度、
給与体系を見直して、
基本給と
役職手当の比重を調整する必要があり
ます。
また、今回は触れませんでしたが、たとえ「
管理監督者」であったとして
も、
深夜勤務の割増、
年次有給休暇の権利は存在していますので注意して下
さい。
社労士 森
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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私の机の上にある、観葉植物のポトスの元気がありません。
確定申告の忙しさにかまけて、水遣りを忘れたからですが、水をあげて
も中々回復してきません。
いつもはポトスから元気をもらうのですが、今日はさっぱり。
萎れてしまった葉っぱも、明日は、起き上がってくるでしょうか。
やはり、どんなに忙しいときも水遣りを忘れずに、ということですね。
さて、植物には水遣りが必要ですが、人間には休息が必要です。そして、
お金も。雇用者と労働者は、立場は違えど同じ人間。
ちょっと見直してみませんか。
今日は、社会保険労務士の森先生から、今話題の労働基準法の管理監督者
についてです。
あなたの会社は大丈夫ですか?労働基準監督署は、怖いですよう!
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会社の人事管理上、課長や係長には残業手当を支払わず、役職手当を支給
している会社が多い事と思います。
私のクライアントの社長の中にも「係長以上は役職者だから残業手当は払う
必要ないよね?」と質問される方が結構います。しかし、これは間違ってい
て、労働基準法のどこを探しても「係長以上が残業しても残業手当を払わな
くて良い」などという条文はありません。
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労働基準法上の「管理監督者」とは
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確かに労基法では「管理監督者」が法定労働時間を超えて残業したり、休
日に勤務しても割増賃金を支払わなくても良い事になっています。
但し、労基法上の「管理監督者」とは以下の条件をクリアした者の事をいい
ます。
(1) 部下の採用・昇進の決定に権限があり、経営陣の一員である者。
(2) タイムカ-ドなどを打刻する必要がなく、自分の裁量で勤務する者。
(3) その地位に相当する役職手当などが支払われている者
このように見てみますと、役職手当2万円ほどの課長や係長が、タイムカ-
ドで遅刻や早退の管理をされている場合、とても「管理監督者」とはいえませ
ん。
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労働基準監督署の検査が入ったらどうなる
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昨今、労働条件に関する労働基準監督署の臨時検査(臨検)が頻繁に行われ
ています。また、退職した社員やその家族が会社の労基法違反を訴えるという
事例も増えています。
このような時に、間違った管理監督者の処遇をしていたらどうなるでしょう?
臨検の場合は、その会社全体の労働条件の検査をしますので、この管理監督者
についての指摘は甘くなりがちです。
但し、係長であった者が退職し「私は管理監督者ではないのに、残業しても
残業手当をもらえなかった」と訴えられた場合は、かなり危険です。
また、裁判になった場合は必ず遡って残業手当を支払う事になり、結果、その
他の役職者の残業手当も支払うことになります。
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役職者の区分を明確にしましょう!
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役職者は必ずしも「管理監督者」ではないという観点から、役職者の中で、
残業手当を支払わなくてもよい者、そうでない者を分ける事が重要です。
時間管理の難しい営業社員の役職者の場合は、勤務時間を平均して残業時間
を算出し、その分を役職手当として毎月固定額で支払う方法もあります。
人件費を抑えないと会社の利益が上がらないという会社が多いはずです。
一度、給与体系を見直して、基本給と役職手当の比重を調整する必要があり
ます。
また、今回は触れませんでしたが、たとえ「管理監督者」であったとして
も、深夜勤務の割増、年次有給休暇の権利は存在していますので注意して下
さい。
社労士 森
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