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パートタイマーを雇用するときの注意点

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2008/4/7--第38号 発行:750部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/

【目次】
 ・パートタイマーを雇用するときの注意点(相談事例より)
 ・成功する目標管理制度とは?

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1.パートタイマーを雇用するときの注意点(相談事例より)
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先日、有期労働契約雇用している従業員を解雇できる
かどうかの相談がありました。


そこで、まず、期間の定めのある従業員の解雇について、
次のような話をしました。


期間の定めのある労働契約については、その契約期間
終了するまでの間は、やむを得ない理由がある場合で
なければ解雇することができません。

この「やむを得ない理由」とは、期間の定めのない労働
契約雇用している場合より、ハードルが高くなります
ので、解雇を行うときは慎重に行う必要があります。

そこで相談者に、「では、具体的な解雇理由は何です
か?」と質問したところ、「遅刻をしてきたり、定時に
なるとさっさと帰ってしまうので困る」といった理由と
のことでした。

よく話を聞いてみると、遅刻については2回だけとの
ことであったので、こうした理由では、「やむを得ない
理由」とはならないので、解雇理由にはならないことを
説明しました。


以上の理由から、解雇を行うのではなく、もう一度、
パートの方とよく話し合うように伝えたところ、勤務
内容を見直すことで対処することができました。




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2.成功する目標管理制度とは?
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せっかく目標管理制度を導入しても失敗するケースが
多くあります。

なぜ目標管理は失敗することが多いのでしょうか?


その理由としては、次のようなことがあげられます。

・対象者を管理職にするのか、一般従業員まで含める
 のか、明確にしていない。

賃金に、どの程度目標管理の結果を反映をするのか、
 反映しないのかを明確にしていない。

・面談を行わずに、書面やメールのやり取りだけで目標
 を決めてしまう(意外と多いです)。

・なぜ、その目標にしたのか、意図が伝わらない、わか
 らない。

・自分の目標を達成するために、他人に実績を横取り
 する人が出てきてしまう。


何も考えずに目標管理を導入した場合、上記のような
問題が発生し、従業員からクレームがつきやすく失敗
することにつながります。


目標管理を成功させるポイント>

・上司と部下が目標を共有する

そのためには、次の2つの面談を使い分けることが
ポイントです。


(1)定期的なフィードバック面談

・半年に1回程度実施します
・最低1時間かけてじっくり話し合います
・一対一で行います

(2)普段の業務管理の中で行う面談

・毎月1回程度実施します
・短時間で行います
  ・・・朝礼を活用するのもよい方法です
・5人程度で会議方式で行います


目標管理はコミュニケーションのツールです。

面談を上手に活用していくことで、目標を仲間と共有
することも可能になり、また、上司と定期的に面談する
ことによって自分を見つめなおすよい機会にもなります。


さらに詳しくは、こちらをご覧ください。
 → http://www.office-takada.biz/jinji/mokuhyou.html



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

先月、現在の自宅を購入したときの売主の方から、
社会保険の手続きを依頼されました。

売主だった方は、時計修理の商売をされている方でした
が、住宅の購入時から現在まで、特に交流があったわけ
でもなく、話をしたことすらありませんでした。

にもかかわらず、購入時に、何気なく、社労士をして
いると話したことを覚えてくれていたようで、うれしい
気分になりました。

人のつながりは大事ですね。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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