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社長さん!給与計算の天引きモノ、間違っていないですか?

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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第61号 [2008/7/16]

発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知って得する!」 社長さん編
給与計算の天引きモノ、間違っていないですか??

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

いつでも、どこでも、知らない人とでも、「暑いですねぇ・・・」と

眉根を寄せて話すことが多くなりました。

なんとか夏を乗り越える身体と精神力を持ちたいと思います。


今日のメールマガジンは得意の給与計算関連。

「知って得する!」 社長さん編
給与計算、天引きモノ、間違っていないですか??
をお送りします。
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■2 「知って得する!」社長さん編
給与計算の天引きモノ、間違っていないですか??
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ひらの事務所で一番得意な業務は給与計算です。

なにより自信を持っています。

給与明細書の中の数字にはすべて意味があっていろんな仕組みがあります。

この仕組みを正しく理解したいと始めた勉強がきっかけとなり

一企業の給与計算チームにいた

当所代表が社会保険労務士事務所を開業できることになりました。



社長さんに「給与計算はパソコンがやってくれるから」と

●●会計シリーズや△△奉行などのソフト名をおっしゃり

「安心!安心!」とおっしゃる方がいるのですが、

そもそも仕組みがわかっていないと

ソフトの設定が正しくできないので注意が必要なのです。



当所が勤め時代から身を持って知った

よくあるミスのひとつ【料率等の設定ミス】をご紹介します。


給与計算ソフトには料率等を設定する箇所があります。



健康保険料、介護保険料厚生年金保険料、雇用保険料所得税の5つ

が主な部分です。



健康保険料・介護保険料


政府管掌健康保険なのか組合管掌健康保険なのかで料率が違います。

組合も各組合それぞれで違うのですから、まずは自社は

政府管掌なのか組合管掌なのかということが理解できていないと困るわけです。


介護保険料率も今年3月分より改正になりました。改正になる時があるのです。


このとき「いつのお給料から新しい料率で計算するのかどうか」


・・・原則は3月分の保険料は会社が預かって保険者に納付するのが4月末日、
だから4月末日に一番近い給与支払日(4月給与)より天引きすることになります・・・


をきちんと理解していないと正しく天引きできないのです。



厚生年金保険料も毎年9月に料率があがることになっています。


これも同じく10月給与支払日より新料率で計算するわけです。



雇用保険料率も一般事業と土建業や清酒事業、造園事業などそれぞれで


料率が違うものもあれば、昨年のように法改正で料率が変更になるときがあります。


雇用保険料は4月に改正になれば4月給与分から改正料率で控除します。



健康保険料、介護保険料厚生年金保険料とは違うのです。



・ 支払モノによって

社会保険(健保・介護・厚生年金)」の対象にするのかしないのか

雇用保険」の対象にするのかしないのか も設定します。


例えば営業経費(携帯電話代)など実費弁償的なものを「立替払い」として

給与と一緒に支払う時、この社員の立替払いは


社会保険」「雇用保険」では「賃金とはみなさない」ので


システム上 「対象外」に設定します。


逆に「非課税通勤手当」 は所得税の「対象外」ですが


社会保険」「雇用保険」は「対象」なので


ここの設定ミスがあると社員から本来天引きする金額より少なくなるので、


気づかないままだと会社の負担が多くなって保険者に納めているのです。


ややこしい仕組みのように思えるかもしれませんが


ここを理解できないと給与計算など正しくできるわけはありません。



だから、いくらシステムで数字が出てくると言っても、


出てきた数字を検算しなくてはいけません。


立替部分を除いた「総支給額」に一般事業なら6をかけて1000で割る。


すると雇用保険料が出るわけです。


健康保険料・介護保険料厚生年金保険料も料額表にあわせてみます。


40歳のお誕生日月の方は介護保険料天引き始まっていますか?
(65歳の方は天引き終わりましたか?)


月末以外と月末の退職者の社会保険料、正しく天引きできていますか?


天引きモノは注意することばかりです。



所得税については(社会保険労務士が語ることは憚られますが)


源泉徴収税額表にあてはめてみます。



従業員の人数が多いところはいくつかのサンプルで検算すれば


ほぼ間違いないと思います。



≪ご参考まで≫ 最近はじめて検算で気づいた事例


7月の賞与天引きする所得税

6月の「社会保険料控除後の給与額」がいくらかによって

賞与にかけられる税率が違うのです。

例えば: 6月の「社会保険料控除後の給与額(総支給-社会保険料雇用保険料)」
30万円とすると・・・賞与税額の算出表によると「8%」

7月の賞与(総支給-社会保険料雇用保険料)が
60万円とすると 60万円×8%=48,000円が天引きされるわけです。


ここで7月賞与はあるのですが

6月に給与がなかった場合は賞与税額の算出表からひろえず

賞与の金額に乗ずべき率」がありません。

この場合は賞与対象が6ヶ月分(年2回)という会社だと

7月賞与 60万円を6で割り 10万円、月額表から10万円のところを見ると

扶養0人で「710円」 710円×6=4,260円を天引きするのです。


所得税については年末調整確定申告でガラガラポンできますが

とりあえず今回天引きする「仕組み」は上記の考え方となっています。

あまり無い事例かと思いますがご紹介。



給与計算をするものは「誰も(何も)信じちゃいけない・・・だから検算!」


これくらいの覚悟が必要だとお話したくてメルマガ記事にしました。


でも仕組みを理解できればとてもオモシロイ業務です。


ぜひ仕組みを理解してください。


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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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パートナーの行政書士(昨秋行政書士登録した義父)が数ヶ月かかった

仕事の納品が完了した!と打ち上げ方々、お寿司をご馳走になった鬼嫁。


相談したり、されたりという関係で、お互いがよりよい仕事をしていける

ことは本当にシアワセなことだと思いました。


パートナーに負けないように精進していきたいです。

第61号もお読み頂き ありがとうございました!

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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
 
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/

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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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