■Vol.47(通算288)/2008-8-4号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
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■■■ 【 長時間
労働者に対する医師の面接指導 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.o-bamc.com/
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☆☆☆ 長時間
労働者に対する医師の面接指導 ☆☆☆
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1.中小企業でも義務化! 長時間
労働者に対する医師の面接指導
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過重労働による健康障害を防止し、
労働者の安全と健康の確保を推進する
ために、「長時間
労働者を対象とした医師による面接指導等の実施」に
ついては、平成18年に改正された
労働安全衛生法で義務化されました。
(同法第66条の8)
この面接指導等の実施については、
従業員が常時50人未満の
事業場につ
いてはこれまで2年間猶予されていましたが、今年の4月からは義務化さ
れています。
つまり、すべての
事業場において長時間
労働者に面接指導を実施し、医師
の意見を聴いて措置を講じなければならなくなったのです。
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2.どんなことを行わなければならないか?
===================================================================
面接指導は「
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて
面接により必要な指導を行うこと」とされており、対象となるのは「時間
外・
休日労働時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認
められる者」であって、会社に申出を行った
労働者です。
(ただし、1カ月以内に面接指導を受けた
労働者で医師が面接指導を受け
る必要がないと認めた場合は除かれます)
基本的には、会社が指定した医師が行う面接指導を受けることになります
が、
労働者が希望する場合は、他の医師の行う面接指導を受けることもで
き、その場合は結果を証明する書面を会社に提出する必要があります。
そして、会社はその結果を記録しておく必要があります。
また、会社は医師の意見を聴いて必要があると認められたときは、
労働者
の実情を考慮しながら、以下のような措置を講じなければなりません。
この考え方は
健康診断(安衛法第66条の5)と同様のものです。
・
就業場所の変更
・作業の転換
・
労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少
・医師の意見の
衛生委員会もしくは
安全衛生委員会または
労働時間等設定
改善
委員会への報告
===================================================================
3.その他の留意点
===================================================================
・
時間外・休日労働時間が1カ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積
が認められる者
・
事業場において定めた基準に該当する(
時間外・休日労働時間が1カ月
45時間を超えた者は対象とすることが望ましい)者についても、努力
義務としての面接指導の対象となります。
面接指導の対象となる
労働者以外の
労働者であっても、予防的な意味から
会社は必要な措置を講ずることが重要とされています。
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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ために、「長時間労働者を対象とした医師による面接指導等の実施」に
ついては、平成18年に改正された労働安全衛生法で義務化されました。
(同法第66条の8)
この面接指導等の実施については、従業員が常時50人未満の事業場につ
いてはこれまで2年間猶予されていましたが、今年の4月からは義務化さ
れています。
つまり、すべての事業場において長時間労働者に面接指導を実施し、医師
の意見を聴いて措置を講じなければならなくなったのです。
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2.どんなことを行わなければならないか?
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面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて
面接により必要な指導を行うこと」とされており、対象となるのは「時間
外・休日労働時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認
められる者」であって、会社に申出を行った労働者です。
(ただし、1カ月以内に面接指導を受けた労働者で医師が面接指導を受け
る必要がないと認めた場合は除かれます)
基本的には、会社が指定した医師が行う面接指導を受けることになります
が、労働者が希望する場合は、他の医師の行う面接指導を受けることもで
き、その場合は結果を証明する書面を会社に提出する必要があります。
そして、会社はその結果を記録しておく必要があります。
また、会社は医師の意見を聴いて必要があると認められたときは、労働者
の実情を考慮しながら、以下のような措置を講じなければなりません。
この考え方は健康診断(安衛法第66条の5)と同様のものです。
・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少
・医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定
改善委員会への報告
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3.その他の留意点
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・時間外・休日労働時間が1カ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積
が認められる者
・事業場において定めた基準に該当する(時間外・休日労働時間が1カ月
45時間を超えた者は対象とすることが望ましい)者についても、努力
義務としての面接指導の対象となります。
面接指導の対象となる労働者以外の労働者であっても、予防的な意味から
会社は必要な措置を講ずることが重要とされています。
(武内)
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