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平成20年社労士試験メッタ斬り!!第一問

労働基準法及び労働安全衛生法

【問 1】労働基準法上の総則及び労働契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
 労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

B 使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはならない。

C 何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介大して利益を得てはならない。 

D 使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。

E 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。


のっけから簡単な問題ですね。

以前から、
労基法の第一問に「へんてこ」な問題を持ってくることで受験生の動揺を誘うという、
性格の悪い試験だったのですが、今年の第一問は「ガッツポーズ」できる感じです。


誤っているのは B ですね。

論点は
「労基法で禁じているのは、前もって違約金の定めをすることであり、
労働者が実際に損害を出した場合の賠償請求については規定していない」
ということです。


私が大学の時バイト先で「名札を持って帰ったら罰金」という制度がありましたが、
これはただの脅しで、実際に給与天引きされた人はいません。

もしこのようなことがありましたら、労基法違反で即刻、労基署に通告してください。

あー、キャバクラは無理です。
罰金制度については、どこのキャバでもあるんじゃないですかね。私は知りませんけどね。

ティッシュ貰って「働きやすいキャバ ノルマ・罰金なし!」って書いてありますが、
そもそも罰金制度は労基法違反です。

誰も訴えませんけどね。

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