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休憩時間について

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    平成20年9月18日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第188号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、休憩時間についてです。


労働基準法では、休憩時間の基準に関する規定を設けています。これは、仕事
を安全かつ健康的にこなすため設けられたものです。この休憩時間は最低の時間
数なので、必ず守らなければなりません。


会社側には、労働者労働時間が6時間を超える場合には45分間以上、8時間
を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に労働者に与える事
が義務付けられています。


上記の『~時間を超える場合』という言い回しに注意して下さい。


これによって、労働基準法上6時間ちょうどまでは休憩なしでも違法になりませ
んし、8時間ちょうどの時は45分間の休憩でも合法ということになります。


休憩時間の過ごし方についてですが、会社側は労働者に対して休憩の方法を強制
することはできません。


休憩時間は、使用者(会社)の指揮・命令を離れ、労働者が自由に過ごすことが出
来ます。


但し、休憩時間に職場外に出るような場合は、上司の許可が必要な場合があります。


さらに、労働基準法では休憩時間労働者全員が一斉に取ることとしています。


これは休憩時間一斉付与の原則といわれているものです。


しかし、これには例外があり、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるよ
うな業種、例えば運輸や金融、小売、保健・衛生業などでの労働者に対してはこの
原則を排除できることになっています。


この場合労働者は交代で、休憩を取ることとなります。


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【編集後記】


9月15日は敬老の日でした。この日に合わせ、総務省統計局から色々な数字が発
表されています。


平成20年9月15日の推計で65歳以上の人口は、2819万人(男1203万人、
女1616万人)で前年比76万人増で、総人口に占める比率は22.1%です。


65歳以上の人口は今後も増加し続け、2015年(8年後)には、3277万人
(総人口の26.0%と、おおよそ4人に1人が65歳以上になると見込まれてい
ます。


老年人口指数(15~64歳人口に対する65歳以上の人口の比率)を見ると、20
03年は、28.4でしたが、この指数は今後も上昇を続け、2025年(17年後)
には、48.0になると予想されています。


生産年齢人口(15~64歳人口)のほぼ2人で65歳以上の高齢者1人を支えること
になると見込まれています。


17年後のことですから、そう遠くない将来の話です。こうした、人口構造になった場合
はたして、年金、医療、介護等の社会保障制度が大丈夫かどうか、私は大変不安に思って
います。


こうした不安をなくすためには少子高齢化の流れを変えなければなりませんが、事態は
逆の流れに進んでいるようです。


政治の世界では、景気対策、減税対策等目先の対策ばかりが重視され、政治家も国民も
視点はそちらを向いていますが、少子化対策抜きには、この国の将来はないと思います。


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