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平成20年労働基準法7-B「監督機関に対する申告」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

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1 はじめに

新たに登録をして頂いた皆さん、ありがとうございます。
また、今までご利用頂いている皆さん、ありがとうございます。

さて、フォーサイトの受講生の皆さん
お待たせしました。
2009年対策「基礎講座」の労働基準法労働安全衛生法の教材が
本日、発送されました。
間もなく、お手元に届くと思います。

来年の試験まで、およそ10カ月。
一歩一歩、着実に勉強を進めていってください。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年労働基準法7-B「監督機関に対する申告」です。


☆☆========================================================☆☆


労働者は、事業場労働基準法違反の事実がある場合には、行政官庁
又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、
労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇
その他不利益な取扱いをしてはならない。


☆☆========================================================☆☆


監督機関に対する申告」に関する出題です。

この規定、それほど頻繁に出題されているわけではないのですが、
過去に記述式で出題されています。

では、次の問題をみてください。


☆☆========================================================☆☆


【4-4-A】

労働者は、労働基準法に違反する事実がある場合においては、その
事実を労働基準監督官に申告することができる。使用者は、当該申告
をしたことを理由としてその労働者を解雇してはならない。


【10-記述】

事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づく命令に違反する事実が
ある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準
監督官に( A )することができ、使用者労働者が当該( A )
をしたことを理由として当該労働者に対して解雇その他( B )を
してはならない。


【14-7-A】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する
命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を
行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、その
ような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他
不利益な取扱をしてはならないこととされており、それに違反した
使用者に対しては罰則が規定されている。


☆☆========================================================☆☆

世の中には、労働基準法が適用される事業場、いくらでもあります。
ですので、労働基準法に違反する事実、これを行政のほうで見つけ
ようとしても、そうそう見つけられるものではありません。

そこで、労働者労働基準法違反について、申告する権限を与えた規定が
監督機関に対する申告」です。

権利を与えたとしても、その権利の行使をしたら、使用者がその労働者
解雇したり、不利益な取扱いをしたりできたら、労働者は、その権利を
行使すること、躊躇してしまうでしょう。

そこで、労働者が申告をしたことを理由として、使用者が解雇その他
不利益な取扱いをすることを禁止しています。

ですから、
【20-7-B】と【4-4-A】は、正しい内容です。

【10-記述】の答えは、
A :申告  
B :不利益な取扱
です。

Aの空欄、選択式で出題されるとしたら、選択肢に「報告」とか「通報」
なんて言葉が置かれるかもしれませんが、いずれの言葉も誤りですからね。

それと、【14-7-A】では、不利益取扱いをした場合には、罰則がある
としています。

これも正しい内容です。

「不利益取扱いはダメだよ」って規定だけですと、実効性を確保できない
ってことがあるので、違反に罰則を設けています。

ちなみに、「監督機関に対する申告」の規定に違反する解雇は、民事上も
無効と解されるとされています。


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3 白書対策

今回の白書対策は、社会保障の機能のうち「所得再分配機能」に関する
記載です(平成20年度版厚生労働白書P13)。


☆☆======================================================☆☆


第二の機能は、所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民の
生活の安定を図る所得再分配機能である。具体的には、異なる所得階層間
で、高所得層から資金を調達して、低所得層へその資金を移転したり、稼得
能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に所得を移転したりすること
があげられる。例えば、生活保護制度は、税を財源にしており「所得の多い
人」から「所得の少ない人」への再分配が行われる。また、公的年金制度は
基本的に保険料を財源にした現役世代から高齢世代への世代間の所得再分配
といえる。

また、所得再分配には、現金給付だけでなく、医療サービスや保育サービス等
のサービス給付による再分配もある。このようなサービス給付による再分配は、
報酬に比例した保険料など能力に応じた負担を求め、必要に応じた給付を行う
ものであり、これにより、生活を支える基本的な社会サービスに国民が平等に
アクセスできるようにしている。

図表1-1-10は、厚生労働省「所得再分配調査」を用いて、当初所得(税や
社会保障による再分配が行われる前の所得)の階級別に、現金給付だけでなく
サービス給付も含めた税や社会保障による所得再分配の受益と負担の状況を
見たものである。これによれば、社会保障は税制とともに、高所得層から
低所得層へ所得を再分配していることが分かる。

また、図表1-1-11は、1歳未満の児童の受療率(0歳受療率)と乳児死亡率
を見たものである。これによると、1955(昭和30)年時点では、乳児死亡率
死亡率に比べて大幅に高かったが、1961(昭和36)年の国民皆保険制度の
成立を経て、0歳受療率は急激に増加する一方、乳児死亡率は低下している。
このように、保険料により支えられている公的医療保険制度によって、乳児医療
という基本的な社会サービスに国民が平等にアクセスできるという再分配が成立
し、公衆衛生の向上等と相まって乳児死亡率が低下したことが分かる。

☆☆======================================================☆☆


社会保障の機能のうち「所得再分配機能」に関する記載です。

所得再分配機能とは、所得の格差を是正する機能で、白書に記載されている
ように、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に所得を移転
したりするものです。

この機能は、現金給付を行う公的年金制度だけではなく、公的医療保険制度
なども有しています。

そこで、所得再分配機能についてですが、

【14-6-D】

私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。

という出題が行われています。

公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。

ちなみに、この出題ですが、平成11年版厚生白書に「社会保険と民間保険
との相違」という記載があり、それに関連して出題してきたものです。

ということで、平成20年版厚生労働白書の記載も、出題されるってことは
あり得ますね。


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4 就労条件総合調査結果


今回は、平成20年就労条件総合調査結果による年次有給休暇の取得状況です。

平成19年(又は平成18会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.6日となっています。
そのうち労働者が取得した日数は8.2日で、取得率は46.7%となっています。

ちなみに、この数値、前年以前と単純比較できません。
というのは、調査対象が変更されたためです。

平成19年以前は、調査対象を「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」と
しており、平成20年から「常用労働者が30人以上の民営企業」に範囲が拡大
されています。

従来の対象ですと、
労働者1人平均17.8日、そのうち労働者が取得した日数は8.5日、
取得率は47.7%となり、いずれも対前年比微増です。

そこで、年次有給休暇の取得状況についてですが、

【8-3-C】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
100分率)は60%未満にとどまっている。

という正しい肢の出題がありました。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査から50%を下回る状況が続いています。

ですので、また出題されるとしたら、「50%未満」として出題されるでしょうね。


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