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【3分労働ぷちコラム】退職後に給与を取りに来ない社員さん



2008年12月5日号 (no. 66)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【退職後に給与を取りに来ない社員さん】
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■あれ?、、、いらないんですか?


無断欠勤して来なくなった人がいるが、給与があるのに取りにきてくれない
ということがあります。


特に入社してすぐに辞めた人がいる場合がまさにそうですね。

本人も、すぐに辞めてしまって気まずいと思っているのでしょうが、会社も、
給与をどうしようかと悩むものです。


本人に渡さないといけないが、銀行口座の登録もしていない段階で辞めてしまったので、
どうしても現金の手渡しをしないといけないわけです。



取りにきてくれるまで、ずっと待っておくのか、、、
もう取りにこないだろうと考えて、給与を引き下げるか、、、


さて、どうしましょう。






時効は2年だが、、、


給与債権時効は2年です。

つまり、2年間は給与を準備しておいて、社員さんが取りにきたら支払わないと
いけないということです。

ですが、気長に2年も待つのは億劫です。



そこで、民法に基づいて、法務局の供託制度を利用するという方法もあります。

供託とは、給与を法務局に渡して、社員さんに給与を支払ったと同じ効果を
発生させるという制度です。

これを使えば、2年も待たなくてもよくなります。



しかし、これが現実的な方法かというと、そうでもないでしょうね。


1ヶ月分の給与というと、金額的には、多くても30万円程度でしょうし、
少ないと数万円です。


このような小額の金銭を供託するというのは、事務作業を考えると、しないはずです。

専門家に依頼するのも費用がかかりますし。



社員さんが多い会社とか、事務担当者が少ないとか、もしくは専任の事務担当者
がいないとか。

1人の社員さんの給与のために、わざわざ法務局まで行くかというと、行きません。



一般に、社員さんは、給与を取りにくるならば、すぐに取りに来ます。

一方、1ヶ月経っても取りにこないならば、まず取りに来ません。




また、1年後に取りにきたとしても、確かに時効の範囲内ですが、会社は
支払わないかもしれません。

「あの時の給与を下さい」と言っても、「今更、何を、、、」と
反応されるのがオチです。



退職後1ヶ月を超えたら、会社側で給与は一旦引き揚げても良いのかなと思います。
(もちろん、取りにきたら支払うべきですが、、、)









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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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