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中小企業緊急雇用安定助成金

       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



   VOL.56  ≪ 目次 ≫


◎  中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月1日 適用)


◎  編集後記




###################################


★ 中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月1日 適用)


  
  その名称の通り、緊急雇用対策の一環として登場してきたものです。
  従来の雇用調整助成金制度(本書では、以下旧制度とします)を見
  直し、本助成金制度が創設されました。
  
  ただし、平成20年12月から“当面の間”の措置、という位置づけ
  です。
  
  
  以下、パンフレット等から。
 
  
  
  1)その内容
  
  ・事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する
   労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、
   教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
   
   
  2)支給要件
  
  イ)事業活動の縮小要件
  (1)最近3ヶ月の生産量が前年同期と比較して減少していること。
  
  
  ~旧制度では、最近6ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ、10%以上
   減少していること、でした。
   
   今回は「最近3ヶ月間」「減少」という要件ですから、大幅な緩和
   といえるでしょうね。
  
  
  
  (2)前期決算等の経常利益赤字であること。(ただし、上記1の減少
     が“5%”以上である場合は不要)
     
  ~ ( )のように生産量が5%以上減少している場合は、赤字
     であることの確認は不要となりました。
     
     
     
  (3)最近3ヶ月間の雇用量が前年同期と比較して増加していないこと。
  
  ~ 旧制度では、最近6ヶ月間、でした。
  
  
  
  
  
  ロ)休業、教育訓練、出向に共通する要件
  (1)事業主の設定した期間(1年間)に行われるもの。
  (2)労使間の協定によるもの
  (3)事前に管轄都道府県労働局又は公共職業安定所に届け出られた
    もの等
    
    
    
    
    
  3)支給額、支給期間
  イ)対象期間 ・・・事業主の指定した日から1年間
  ロ)支給額
  
  (1)休業
    休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の
    4/5
    
   ~ 旧制度の助成率は2/3でした。
   
  (2)教育訓練
     賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の4/5
     教育訓練費 1人1日あたり  6,000円
     
     
   ~ 旧制度は1日1,200円でした。
    
  (3)出向
     負担額の4/5
   
   
   
   
  ハ)支給限度日数
  
    1年間で100日又は3年間で200日
    
    
    
    
    
    
  4)その他
    対象は中小企業です。
    
    小売業(飲食業を含む) 資本金5,000万円以下又は
                従業員50人以下
                
    卸売業         資本金1億円以下又は従業員100人以下
    
    サービス業       資本金5,000万円以下又は
                従業員100人以下
    
    その他の業種      資本金3億円以下又は従業員300人以下
    
    
    
    
    
    
  細かい部分は省きますが、支給対象となる休業について、もう少しだけ
  記載しておきます。
  
  
  
  休業
  
  ~要件
  
   イ)事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるもので
     あること。
     
   ロ)所定労働日の全一日に渡るもの又は所定労働時間内に当該事業所
     における対象被保険者全員について、一斉に1時間以上行われる
     ものであること。
     
     
    ※ 対象被保険者とは?
    
    
    休業等等を実施する事業所の雇用保険被保険者であって、以下に
    該当するものを除く。
    
    (1)休業等が行われる判定基礎期間(下記※印で説明)の初日の前日
      まで同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が
      6ヶ月未満である者。
       

    (2)解雇を予告されている者
    

    (3)日雇い労働被保険者   等
    
    
    

   ハ)休業等に係る手当の支払いが、労働基準法第26条の規定に違反し
     ていないものであること。
     
     

   ニ)労使間の協定による休業であること。
   
   
   ホ)暦月又は賃金締切期間(判定基礎期間といいます)における休業等の
     延日数が所定労働延日数(対象被保険者数×所定労働日数)の20分
     の1以上となるものであること。
     
     
    ※ 判定基礎期間とは?
    
    
      暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が設けられている場合は、
      賃金締切期間)をいいます。休業等を実施した場合の当助成金
      支給申請はこの期間を単位として行います。
      
      
      
      
   厚労省のパンフレットから抜粋してみましたが、旧制度と比較すると
   随分要件が緩和され、今回の未曾有(みぞうゆう、ではないです。もち
   ろん)の事態に対する対策としては、政府としてギリギリの線といえる
   のではないでしょうか?
   
   
   ただし、それはあくまでも当助成金についての見解です。全体的には
   かなり弱々しいというか心許ない政策であると思いますけどね。
  
  


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  事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
  ください。


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◇   編集後記


  いよいよ年の瀬ですね。
  
  
  といっても、今年はいつもとは違う空気。
  
  
  100年に一度の金融危機。そのせいか、今年も終わるんだなぁ、と
  いった感慨深い気持ちが薄い。
  
  
  それでも、こんな時期だからこそ、年が変わる。そうすれば事態も好転
  するはずだ。きっと・・・
  
  そう思いたいものです。
  
  
  
  
  皆さんはどんな年の瀬を迎えられていますか?
  
  
  まだクリスマス前であと2週間ほどありますが、皆さんにとって、そして
  田中にとっても来年が良き年になるよう祈っております。
  
  
  
  
  メリー・クリスマス & ハッピーニューイヤー (さすがに、早いか?)
  



  では、良いお年を。    ^^
  
  
  
  
  
  

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発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也




       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


       ご相談・お問い合わせは
       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html

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