2009年1月3日号 (no. 95)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【所定労働時間を基準に時間外ですか?】
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■2つの基準がある。
一般に、労働時間というと、
「法定労働時間」と「所定労働時間」という概念があります。
また、法定労働時間は8時間で、その8時間を超えた勤務時間に対しては、
時間外手当を支払うと理解されています。
しかし、中には、会社が決めた所定労働時間を超えた勤務時間に対して、
時間外手当を支払う会社もありますね。
例えば、「9時始業、18時終業」と決めている会社で、「10時に出勤して、
19時に終業した」場合、1時間の時間外手当が支給されるんですね。
実質的な勤務時間は法定の8時間を超えていないのですが、所定労働時間を
基準にして勤務時間を判断すると、時間外手当が発生することになります。
でも、何となく腑に落ちませんよね。
なぜ、わざわざ「所定労働時間」を基準にして、勤務時間を把握しようとするのか。
疑問に思えますね。
■8時間に統一する方が簡単。
結論から言えば、
「所定労働時間を超えた分に対して、時間外手当を支払う」と決めるのではなく、
「法定労働時間を超えた分に対して、時間外手当を支払う」と決めておく
(就業規則に書いておく)のが賢明です。
せっかく「8時間」という法定の基準があるのですから、会社独自で所定労働時間
を決めてしまう必要は無いんですね。
ただ、現実には、「法定労働時間(8時間)=所定労働時間」として決めている
会社が多いのですが、少数ながら「法定労働時間>所定労働時間(7時間など)」
として決めている会社もあります。
もちろん、就業規則で所定労働時間を決めているならば、たとえ7時間と
決めても、6時間と決めても有効ではあります。
しかし、例えば、「所定労働時間は6時間」と決めてしまうと、
6時間を超えた勤務時間に対しては時間外手当が必要になります。
こう考えると、何のために所定労働時間を決めているのか分かりませんよね。
おそらく、労働契約書に書いたり、勤務条件を示すために、
「便宜的に決めているだけ」ではないかと思います。
実際上の利点は特にありませんからね。
現場では、「法定労働時間の8時間」を基準に運用をしますので、
所定労働時間はあまり考えない場合が多いです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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