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無断欠勤は何日目で解雇なのか?



2009年1月5日号 (no.97 )
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【無断欠勤は何日目で解雇なのか?】
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■ルールが無いと、こんなにも悩む。



個人的には、解雇についてコラムを書くのはあまり好む所では
ないのですが、疑問点が生まれるだろうと思い書いてみます。


今回のテーマは、社員さんが無断欠勤した場合の対応についてです。



社員さんに無断で欠勤されると、会社も困りますね。

出勤している他の社員さんも仕事が増えてしまいます。


では、会社は、無断で欠勤した社員さんをすぐに解雇できるのか、
それとも数日待たないといけないのかが疑問点です。



結構、悩みますよね。


かといって、あまりに早急に解雇と判断すると、「解雇権の濫用」と
判断されるかもしれません。



また、欠勤といっても、単なるサボリなのか、職場に馴染めず無断欠勤
なっているのか、連絡できない環境(遭難とか)にいるのか、個別に状況が異なること
もあるでしょう。


社員さんにも理由があるでしょうから、会社もすぐには判断しにくい点です。






就業規則に決めていないと、「14日」も待つことになるかも。



厚生労働省の通達では、「原則として2週間(14日)以上にわたり、正当な理由が
なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、労働者の責めに帰すべき
理由となる」とされているようです。



素朴な疑問ですが、無断欠勤した社員さんを14日も会社は待つのでしょうか?

会社の経営者や上司として、または同僚として、待てますか?



おそらく、待たないでしょう。

いえ、絶対に待ちません(確信できるところです)。



無断で欠勤している社員さんを、14日も首を長くして待っている会社
というのは想像できません。

(ただ、本人が死亡しているとか、警察の捜索が行なわれているとか、
ということもあるかもしれませんが、雇用関係とは別に考えるはず)

いくらなんでも、14日は長すぎます。


14も欠勤されれば、仕事に支障がでるでしょうから、他の社員さんに
フォローしてもらわないといけませんからね。


とすると、厚生労働省の通達は、非現実的ではないか(実際には使えない)と
思います。




また、内容証明郵便解雇予告するという方法もありますが、
これもやらないでしょう。


無断で欠勤している社員さんのために、わざわざ「内容証明郵便で」、
わざわざ「解雇予告」するということは、まずあり得ません。


法的には適正な手続ですが、単なる欠勤(病気など)ではなく、
無断欠勤となると、社員さんに責任がありますよね。


となると、社員さんの責任を勘案し、会社の責任(通知や手続を
する義務など)を軽減するということも考えないといけません。




やはり、無断欠勤の扱いについては、必ず就業規則に記載して
おくべきですよね。


「無断での欠勤が5日以上」の時には解雇になる、という
就業規則もあります。


就業規則に決めていれば、5日でも解雇となるでしょうし、
おそらく3日でも解雇にすることもできるでしょう。

(ただ、いくら就業規則で決めていても、1日や2日では
短すぎるかもしれません)



もちろん、「無断欠勤解雇」という状況にならないのが最も
嬉しいのですが、現実にはそうもいかないものです。


「ルールを作る」ということが、会社にとっても社員さんに
とっても、大切だと感じるところですね。










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『残業管理のアメと罠』
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