2009年1月16日号 (no. 108)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【月90時間勤務でも社会保険の加入はできる】
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■条件は「フルタイム社員の3/4」だが、、、。
パートタイム社員さんが社会保険に加入する際の条件は、「勤務時間が
フルタイム社員さんの3/4以上である」ということですね。
この条件を満たすと、社会保険に加入する義務が生じるのは皆さんご存知の通りです。
では、上記の「3/4条件」を満たさずに社会保険に加入することは
できるのでしょうか。
つまり、1ヶ月の勤務時間が90時間(100時間などでも構いません)の
パートタイム社員さん(フルタイム社員さんの勤務時間は月160時間と想定)
などが社会保険に加入できるかどうかということです。
「条件を満たすと、加入義務が生じる」わけですが、「条件を満たさないと、
加入は禁止」なのでしょうか?
それとも、義務がないだけだから、任意で加入するのは構わないのでしょうか?
少し、悩みますね。
■「加入義務が無い=加入禁止」というわけではない。
まず、社会保険制度には、「国民皆保険」というスローガン(建前でしょうか)
がありますから、加入したいと言う人を排除するとは考えられません。
言葉の使い方として、
「義務がない=禁止」という論理はおかしいでしょう?
「義務がない=任意ならばOK」と解釈するのが素直です。
もちろん、義務があるにもかかわらず加入しないのは困ります。
しかし、義務が無いのに、あえて加入しようとする人を拒否することはありません。
会社と社員さんで保険料を負担して加入するのですから、むしろ歓迎
されるはずでしょう。
また、保険料の出し手が増えますから、制度の財源も増えます。
ただ、注意点として、一度加入すると、任意で資格の喪失はできなくなります。
なぜならば、死亡するとか、退職するという理由がないと、社会保険の資格は
喪失しないからです。
例えば、勤務時間が当初よりも短くなってきたので、資格喪失の手続きを
したいと考えても、喪失の手続きはできません。
「入るのは簡単、出るのは難しい」
これは社会保険制度の特徴です。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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