2009年2月20日号 (no. 142)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【一時帰休時に他で働いたら給与を減らす??】
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■訳の分からないルールを設ける会社。
「アルバイトなどの副業で得る給与は一時帰休や休業で減額する
給与分を上限とし、それ以上の給与を得た場合は、その分の給与を減額する」
というルールを設けている会社があるようです。
つまり、「必要以上に稼いだら、会社が給与を召し上げるよ」という
ルールですよね。
「ん??」と思いませんか?
何となく筋が通ってそうな感じがしますから、すぐに変なところを
指摘できませんよね。
ただ、「一般的感覚」からしておかしなことは「法律」からしてもおかしいものです。
■これは「何の根拠もないただのピンハネ」です。
会社がやっているのは、いわゆる「控除」ですよね。
控除というのは、理由があるものでしたら実施しても構わないものです。
例えば、
社会保険料控除
労働組合費控除
前借り給与の控除
などならば、控除も正当です。
しかし、他社の給与額を勘案して、自社の給与額を調整するのは、
法律上の根拠もありませんし、そもそも普通の感覚からしておかしい
と感じるはずです。
ちなみに、雇用保険と年金、労災保険と年金、のような制度間では、
いわゆる「併給調整」という仕組みがあります。
「併給調整」とは、片方を受け取っているならば、もう片方の分は
少し減らして支給しますよという仕組みです。
注意すべきは、このような仕組みは「公的な制度間だけで認められている」
ことです。
民間企業がこの仕組みを真似て、他社の給与額を勘案して、自社の
給与額を調整するというようなヘンテコな仕組みを作っても、
「賃金の全額払い」に反しますから、ダメです。
いわゆる「ピンハネ」ですよね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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