2009年2月22日号 (no. 144)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【退職して1ヶ月後に有給休暇は使えるか】
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■退職してから暫く経って有給休暇を使おうと考える人。
なぜか、退職して暫く経ってから、「残っていた有給休暇を使いたいんですけどぉ~」と
申し出てくる社員さんがいるようです。
退職時点で一気に使えば良いものを、思い出したように申し出る人がいるんですね。
では、このような有給休暇の申し出を会社は受け入れるべきでしょうか?
「もう、退職したんだから、有給休暇は使えないよ!」と拒否するのか、
それとも、
「まあ、残っているんだったら、使えるようにしましょう」と認めるのか。
判断が分かれるところです。
まあ、前者の判断をする企業が多いでしょうか。
■法律ではなく、会社の判断で決めるべきこと。
結論から言えば、拒否しても認めても法的には間違いありません。
まず、すでに退職しているならば、会社との雇用関係が消滅していますので、
有給休暇は使えないと判断するのが一般的です(一番簡単な対応です)。
しかし、会社の判断で、雇用契約消滅後でも有給休暇を使っても良いとする
ならば、有給休暇を使うことは可能です。
具体的には、もはや休むことはできませんから、買い取りになります。
すでに退職しているため、買い取り単価は、従来の買い取り単価に従う必要は
ありませんから、定額で3,000円とかで買い取っても良いでしょう(金額は自由)。
もちろん、従前の平均賃金を参考にした買い取りでも構いません。
雇用関係が消滅した後は、労働法の規制が及んできませんので、法律に
基づいて判断する必要は必ずしもありません。
そのため、会社の判断で全てを決めていただいて結構です。
ゆえに、「退職後の有給休暇はもう使えない」と断るのも良いですし、
「まぁ、休暇が残っているなら、その分を使うのは構わないよ」と
認めるのも良いです。
断るも認めるも、会社次第ということですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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