2009年2月25日号 (no. 147)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【変形労働時間制は「予定」がキモ】
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■そんな気軽な仕組みではない。
「変形労働時間制度を使えば、今日に9時間働いて、明日に7時間働いたとすると
残業時間は0時間になるのでしょうか?」などという質問をする人もいますね。
何とも、遠からず近からずな理解です。
「今日遅くなったから、明日は早退していいよ。だから、今日の時間外手当は無しで」
こんなやり取りを許すのが変形労働時間制だと考えているとしたら、
それは違います。
変形労働時間制度は、【1ヶ月間の勤務予定を立てて、その予定通りに勤務したら、
1日8時間1週40時間の枠を緩和してあげます】という制度です。
ですから、決してそんな「お気軽な仕組み」ではないのです。
■予定通りに勤務できるかどうかがポイント。
例えば、
10日は7時間勤務。
11日は9時間勤務。
12日は11時間勤務。
13日は5時間勤務。
という様に、あらかじめ時間外勤務を含めた勤務予定を立てて、その予定通り
に勤務すれば、1日8時間1週40時間を超えても手当が発生しないということです。
もちろん、1ヶ月間の総労働時間の枠を超えるような予定を立ててはいけませんよ。
例えば、10日は7時間と予定していますが、9時間勤務すれば1時間の時間外手当
が出ます(8時間までは時間外手当は不要)。
11日は9時間までならば時間外手当が出ませんので、10時間働いたら1時間の
手当が出ます(予定外の時間外には手当が必要)。
ところで、12日に(予定では11時間勤務のところ)8時間しか働かなかったから
といって、他の日に余った3時間分を回すことはできません。
この3時間分を他の日に繰り越して、3時間分だけ手当無しで時間外勤務を可能に
しようと画策しても、ダメです。
なぜならば、「予定していない勤務」だからです。
上で書きましたが、
変形労働時間制は、【予定を立てて、その予定通りに勤務すれば、時間規制を緩和
してあげる】という制度でしたよね。
予定に無いことをすれば、時間のルールは原則通り(1日8時間1週40時間)に
なります。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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