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平成21年3月12日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第212号
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みなさま、こんにちは。
ネット
社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
退職金制度の見直し(その5)として、
退職金の積立手段の一つであ
る中小企業
退職金共済制度(中退共)をご紹介します。
(1)中小企業
退職金共済制度とは
中小企業
退職金共済制度(以下中退共と呼びます)とは、昭和34年に中小企
業
退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の
退職金制度です。
事業主が機構・中退共本部と
退職金共済
契約を結び、毎月の掛金を金融機関に
納付します。
従業員が
退職したときは、その
従業員に機構・中退共本部から退
職金が直接支払われます。
1.加入出来る企業
業種 常用
従業員数または
資本金・出資金
小売業 50人以下または5千万円以下
サービス業 100人以下または5千万円以下
卸売業 100人以下または1億円以下
その他 300人以下または3億円以下
2.掛金の種類
月額5,000円から30,000円(
短時間労働者の場合は2,000円から加入可能。)
掛金は、全額企業負担で、
従業員の拠出は出来ない。
3.給付額
掛金月額と納付月数で決定するが、予定運用利率(現在1%)の変更により変
動する。
4.
ポータビリティ
転職先が加入していれば、積立金を持ち込むことが出来る。
5.国による掛金の助成
新規加入の場合、加入後4ヶ月目から1年間、掛金の1/2(上限5,000円)
を国が助成する。また、掛金を増額する(月額掛金18,000円以下)場合、増
額分の1/3を増額月から1年間国が助成する。
(2)中退共のメリット
●事業主のメリット
1.掛金の追加拠出の必要がない。
2.国からの
助成金が受取れる。
3.管理が容易である。
4.掛金は
損金扱い出来る。
5.制度運営の
費用負担がない。
●
従業員のメリット
1.一定の
ポータビリティがある。
2.仕組みが分かり易い。
(3)中退共のデメリット
●事業主のデメリット
1.加入出来るのは、中小企業基本法に定める中小企業だけである。
2.制度が一律で自由度に欠ける。
3.
懲戒解雇で減額支給した場合、減額分は国庫没収となる。
4.給付額が一定のため、自己都合による減額支給が出来ない。
●
従業員のデメリット
1.受取額が不確定になる可能性がある。
2.現在のところ運用利率が低い。(1%)
3.短期
退職者にとっては不利である。(2年未満)
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【編集後記】
協会けんぽの平成21年10月以降の
健康保険料率が決定しました。
平成21年10月以降は、各都道府県毎に保険料率を決定することが原則です
が、急激な変化は影響が大きいため、5年間の激変緩和措置が設けられていま
す。
平成21年10月以降の保険料率(労使折半)は次の通りです。
8.15%(長野県)~8.26%(北海道)
現在が、8、2%ですから初年度はあまり都道府県により差をつけないようで
す。
今後は、この差が拡大される見込みです。
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【
国民健康保険料が高くて困っていらっしゃるかたへ】
現在、
国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の
書籍を読んで見て下さい。
税理士の小林大先生が書かれた
国民健康保険料
を削減する方法が満載の書籍です。専門家ならではテクニックが随所に書
かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。
お薦めの1冊です。
↓ ↓ ↓
http://www.infotop.jp/click.php?aid=8539&iid=23584
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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平成21年3月12日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第212号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、退職金制度の見直し(その5)として、退職金の積立手段の一つであ
る中小企業退職金共済制度(中退共)をご紹介します。
(1)中小企業退職金共済制度とは
中小企業退職金共済制度(以下中退共と呼びます)とは、昭和34年に中小企
業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に
納付します。従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退
職金が直接支払われます。
1.加入出来る企業
業種 常用従業員数または資本金・出資金
小売業 50人以下または5千万円以下
サービス業 100人以下または5千万円以下
卸売業 100人以下または1億円以下
その他 300人以下または3億円以下
2.掛金の種類
月額5,000円から30,000円(短時間労働者の場合は2,000円から加入可能。)
掛金は、全額企業負担で、従業員の拠出は出来ない。
3.給付額
掛金月額と納付月数で決定するが、予定運用利率(現在1%)の変更により変
動する。
4.ポータビリティ
転職先が加入していれば、積立金を持ち込むことが出来る。
5.国による掛金の助成
新規加入の場合、加入後4ヶ月目から1年間、掛金の1/2(上限5,000円)
を国が助成する。また、掛金を増額する(月額掛金18,000円以下)場合、増
額分の1/3を増額月から1年間国が助成する。
(2)中退共のメリット
●事業主のメリット
1.掛金の追加拠出の必要がない。
2.国からの助成金が受取れる。
3.管理が容易である。
4.掛金は損金扱い出来る。
5.制度運営の費用負担がない。
●従業員のメリット
1.一定のポータビリティがある。
2.仕組みが分かり易い。
(3)中退共のデメリット
●事業主のデメリット
1.加入出来るのは、中小企業基本法に定める中小企業だけである。
2.制度が一律で自由度に欠ける。
3.懲戒解雇で減額支給した場合、減額分は国庫没収となる。
4.給付額が一定のため、自己都合による減額支給が出来ない。
●従業員のデメリット
1.受取額が不確定になる可能性がある。
2.現在のところ運用利率が低い。(1%)
3.短期退職者にとっては不利である。(2年未満)
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【編集後記】
協会けんぽの平成21年10月以降の健康保険料率が決定しました。
平成21年10月以降は、各都道府県毎に保険料率を決定することが原則です
が、急激な変化は影響が大きいため、5年間の激変緩和措置が設けられていま
す。
平成21年10月以降の保険料率(労使折半)は次の通りです。
8.15%(長野県)~8.26%(北海道)
現在が、8、2%ですから初年度はあまり都道府県により差をつけないようで
す。
今後は、この差が拡大される見込みです。
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【国民健康保険料が高くて困っていらっしゃるかたへ】
現在、国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の
書籍を読んで見て下さい。税理士の小林大先生が書かれた国民健康保険料
を削減する方法が満載の書籍です。専門家ならではテクニックが随所に書
かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。
お薦めの1冊です。
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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
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http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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