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1ヶ月単位の「変形休日制」が使いやすい。



2009年3月21日号 (no. 168)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【1ヶ月単位の「変形休日制」が使いやすい】
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■「4週間」で締めるというのは、ちょっと難がある。



ご存知のように、休日は週1日が原則ですよね。


しかし、就業規則に定めれば、例外的に4週4日で休日
運用することができます。


変形休日制を使えば、今週は休み無しで来週は2連休という
休み方も可能になります。



しかし、変形休日制は便利な仕組みなのですが、4週間という
区切りがどうも使いにくいと感じませんでしょうか。



「1週間で1日」という仕組みをそのまま延長させて、「4週4日」の
変形休日制を作ったがために、現場で運用する人たちに制度の使い
にくさを感じさせているのではないでしょうか。


少なくとも、「4週間」という期間の区切りは何とかしないと、
変形休日制は使いにくいままですよね。


そこで、少し考えてみることになります。








■4週間→1ヶ月、4日→5日。


結論から言えば、4週間を1ヶ月に延長させて、1ヶ月毎に締める
ようにすれば、事務処理も幾分楽になるのではないでしょうか。


4週間という区切りを維持するとなると、1月が28日の月は良いのですが、
29日の月や30日の月、31日の月には「足が出る」ことになりますので、
この端数の処理に悩むことになります。



、、、第3週、第4週、第5週、第6週、第7週、第8週、第9週、、、

というようにダラーッと1週間単位で計算していけば良いのでしょうが、
暦を無視することになりますので、人によっては気持ちが落ち着かない
のではと思います。



法的には、休日の運用をする場合は、労働基準法の「1週間という期間で
1日の法定休日」というラインを下回らなければ良いわけです。


そこで、1ヶ月という期間で変形休日制を使うとなると、4日の法定休日
では不足する可能性があります。

4週間で4日ですから、1ヶ月で4日としてしまうと、1日足りない
という判断もできます。


ただ、1ヶ月で4日でも支障はないと考えることもできる(判断が微妙です)
のですが、安全策を取って「1ヶ月で5日の法定休日」にした方が良いと
私は考えます。



法定休日を増やすのは労働基準法では禁止されません(法定休日が増えるのは、
むしろ望ましいこと)から、1ヶ月で5日の法定休日を設定して、変形休日制
運用すれば、使いやすい仕組みになるのではないでしょうか。


少なくとも、「4週間単位の変形休日制」よりは使いやすいはずです。











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『定額残業代残業代は減らせるのか』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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