2009年6月6日号 (no. 245)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇が付与された後、すぐに退職する場合でも休暇を全て使えるか】
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■休暇を付与された後に退職します。
退職する人の中には、「有給休暇が付与されて、しばらくしたら退職します」という方もいますよね。
せっかくだから、休暇が付与されるまで在職して、休暇が付与された時点で退職しようというわけですね。
ただ、退職する予定の社員さんにとっては、「すぐに退職するのだから、さすがに休暇の全部を使うことはできないのではないか」と思うようです。
一方、会社にとっても、「休暇を付与されてすぐに辞めるんだから、例えば、月割りで休暇を減らすなどという対処をしても良いのではないか」と考えるようですね。
原則として、有給休暇の条件は、「出勤率」と「勤続期間」の2つだけです。
にもかかわらず、「休暇を付与された後の退職」まで条件に含めても良いのでしょうか。
■過去は考慮するが、未来(将来)は考慮しない。
結論から言えば、有給休暇を付与されてすぐに退職するとしても、付与された全ての休暇を使うことは可能です。
有給休暇の条件は、「出勤率」と「勤続期間」の2つだけですから、この条件よりも厳しい条件を設定するのは労働基準法のラインを下回りますので、ダメです。
つまり、「休暇を付与された後の退職」まで条件に含めるのはいけません。
ただ、会社としては、休暇を付与されてすぐに退職するならば、休暇の日数を減らすことも可能なのではと思う場合もあるようですね。
その場合は、「賞与」について考えてみると良いかもしれませんね。
例えば、賞与を受け取ってすぐに辞めるという社員さんがいるとしても、条件(査定期間や支給日など)を満たした上で賞与を受け取っているならば、賞与を減らしたり、不支給にしたりはできませんよね。
「賞与をもらってすぐに辞めるんだから、賞与を一部カットする」ということにはならないはず。
ならば、有給休暇を付与されてすぐに退職する場合も、上記の賞与と同じように考えてみると分かり易いでしょう。
ゆえに、休暇を付与されてすぐに退職することが分かっていても、休暇の日数を減らしたり、休暇自体を与えないとすることはできないのです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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