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満18歳未満の年少者にも変形労働時間制など・・・

Q≫

満18歳未満の年少者にも
変形労働時間制
36協定による時間外・休日労働
労働時間休憩の特例
を適用することができるのでしょうか?


A≫

原則として、
→ 変形労働時間制
→ 36協定による時間外・休日労働
→ 労働時間休憩の特例
の規定は、

満18歳未満の者については
→ 適用しない。
労働基準法第60条1項)

とされております。


ただし、
満15歳の年度末を過ぎている満18歳未満の者については、
→ 満18歳に達するまでの間、
→ 次の2つの変形労働時間制採用
→ 認められています。


(1)

1週間の労働時間
→ 週法定労働時間の40時間を超えない範囲内において、
→ 1週間のうち1日の労働時間
→ 4時間以内に短縮する場合においては、

他の日の労働時間
→ 10時間まで延長することができる。
とされております。
労働基準法第60条3項)


例えば、
→ 週休2日制の場合、

この2日の休日のうち1日を
→ 法定休日とし、

もう1日を
→ 「4時間以内に短縮」した日
と位置づけると、

残り5日のうち1日を
→ 5時間20分労働
とすることにより、

残り4日を
→ 8時間40分労働
とすることができます。
(H6.3.31基発150号)


(2)

1週間について、
→ 48時間

1日について、
→ 8時間

を超えない範囲内において、

・1箇月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制

により労働させることができます。
労働基準法第60条3項)


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