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休日を振替えて、週40時間を超えてしまった。




2009年7月12日号 (no. 281)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休日を振替えて、週40時間を超えてしまった】
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■振替えた勤務時間はどこに行く?


例えば、週5日の勤務で、1日8時間の勤務時間で働いている人がいるとします。

また、休日は土曜日と日曜日の2日で、法定休日は日曜日に決まっているとします。


そこで、日曜日に休日出勤(8時間の勤務)し、休みを来週の月曜日と振替えたとします。

この場合、週6日の勤務になり、週48時間の勤務時間になりますよね。


では、40時間を超えた部分の勤務時間は、時間外勤務になるのでしょうか。



休日を振替えたのだから、勤務時間も振替えたと考えるので、週5日だから40時間以内に収まっている」と考えるのか、

それとも、


「いやいや、実際に働いたのが週6日だから、これだと週40時間を超えているので、8時間分は時間外の勤務として扱う」と考えるのか。


どちらでしょうか。



つまり、休日振替の仕組みを勤務時間まで広げて適用するのか、それとも、実際に勤務した時間を基準に判断するのか、ということです。








■1週間で実際に勤務した時間が基準。


結論を言えば、後者が正しいです。


実務では、実際に働いた時間を基準に時間外の勤務を判断しますので、「実際に」週6日の48時間勤務になっているならば、40時間を超えた8時間は時間外の勤務です。


確かに、休日を振り替えたのだから、勤務時間も同様に振替の効果を及ぼすという処理は、それなりに筋の通った考え方です。


最初に書いた例だと、来週の月曜日には振替えられた休日を取得できるのだから、今週と来週の勤務時間を通算すれば平均で40時間になるので、勤務時間も振替えるというのは妥当だとも思えます。


しかし、「1週間で実際に勤務した時間」が40時間を超えると、時間外勤務になってしまうのが法律ですから、休日を振り替えたとしても、勤務時間まで振替えることはできないんですね。



ちなみに、1ヶ月単位の変形労働時間制度を組み合わせれば、勤務時間の振替に対応できそうですが、事前に(1ヶ月の予定を立てる段階)休日の振替を予測するのは難しいでしょうから、変形労働時間制度も使えないかもしれません。











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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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