2009年7月21日号 (no.290)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【手当の支給を2ヶ月に1回にすると、時間外の計算が変わる】
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■手当は計算に含むのが原則。
周知のように、
時間外勤務の割増手当を計算するときは、
基本給だけではなく、手当も含めて計算するのが正しい手順です。
固定の額で支払われる手当はもちろん、歩合手当のように変動額で支払われる手当も
時間外手当の計算に含まれます。
ただ、時間外の計算に含まれない手当もありますよね。
計算外として扱うのは、「
家族手当、
通勤手当、別居手当、子女教育手当、
住宅手当」が代表的な手当です。
また、「臨時に支払われた手当」も時間外の計算から外れます。例えば、寸志のような手当(?)が臨時の手当と言うべきでしょうか(ただ、寸志は手当ではないと言う人もいるかもしれません)。
他にも、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当」というのも、計算から除外できる手当です。
では、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当は、時間外の計算から除外される」というルールを利用して、会社で支払う「手当を2ヶ月ごとに支払う」ようにすれば、どうなるでしょうか。
■2ヶ月にまとめて手当を支給すると、計算から外れる。
2ヶ月ごとの手当は、固定額であれ、変動額であれ、
時間外手当の計算から外れます。
それゆえ、手当を1ヶ月ごとに支払うと、常に割増手当が加算される可能性があるのですが、2ヶ月ごとの支給にすると、割増手当が加算されなくなりますので、
人事予算の見通しが良くなります。
ただし、現状で、1ヶ月ごとに手当を支払っているというルールを、2ヶ月ごとに変更するとなると、社員さんごとの個別の同意が必要です。
なぜならば、1ヶ月ごとから2ヶ月ごとの支払いに変わると、今まで受け取っていた手当が減額されるので、社員さんにとって不利益な変更だからです。
また、1ヶ月ごとに支払われている手当を、2ヶ月ごとに変更するとなると、社員さんが困ることがあります。
なぜならば、
基本給に手当を付加したものが給与(「
基本給+手当=給与」ということ)だと考えていますから、2ヶ月ごとの支給になると、月毎に給与が変動してしまい、生活に困る人もいるからです。
既存の会社で、手当の2ヶ月払いを導入するのは手続きが必要ですが、新規設立の会社では、既存の規則がありませんので、手当の支払いは2ヶ月ごとにすると決めることも容易です。
時間外手当の支払いを減少させる方法としては、上記の方法は少々ズルいのですが、こういう手段もあるということを知っているのも良いかもしれません(この方法を使うかどうかは別の話です)。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■手当は計算に含むのが原則。
周知のように、時間外勤務の割増手当を計算するときは、基本給だけではなく、手当も含めて計算するのが正しい手順です。
固定の額で支払われる手当はもちろん、歩合手当のように変動額で支払われる手当も時間外手当の計算に含まれます。
ただ、時間外の計算に含まれない手当もありますよね。
計算外として扱うのは、「家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当」が代表的な手当です。
また、「臨時に支払われた手当」も時間外の計算から外れます。例えば、寸志のような手当(?)が臨時の手当と言うべきでしょうか(ただ、寸志は手当ではないと言う人もいるかもしれません)。
他にも、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当」というのも、計算から除外できる手当です。
では、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当は、時間外の計算から除外される」というルールを利用して、会社で支払う「手当を2ヶ月ごとに支払う」ようにすれば、どうなるでしょうか。
■2ヶ月にまとめて手当を支給すると、計算から外れる。
2ヶ月ごとの手当は、固定額であれ、変動額であれ、時間外手当の計算から外れます。
それゆえ、手当を1ヶ月ごとに支払うと、常に割増手当が加算される可能性があるのですが、2ヶ月ごとの支給にすると、割増手当が加算されなくなりますので、人事予算の見通しが良くなります。
ただし、現状で、1ヶ月ごとに手当を支払っているというルールを、2ヶ月ごとに変更するとなると、社員さんごとの個別の同意が必要です。
なぜならば、1ヶ月ごとから2ヶ月ごとの支払いに変わると、今まで受け取っていた手当が減額されるので、社員さんにとって不利益な変更だからです。
また、1ヶ月ごとに支払われている手当を、2ヶ月ごとに変更するとなると、社員さんが困ることがあります。
なぜならば、基本給に手当を付加したものが給与(「基本給+手当=給与」ということ)だと考えていますから、2ヶ月ごとの支給になると、月毎に給与が変動してしまい、生活に困る人もいるからです。
既存の会社で、手当の2ヶ月払いを導入するのは手続きが必要ですが、新規設立の会社では、既存の規則がありませんので、手当の支払いは2ヶ月ごとにすると決めることも容易です。
時間外手当の支払いを減少させる方法としては、上記の方法は少々ズルいのですが、こういう手段もあるということを知っているのも良いかもしれません(この方法を使うかどうかは別の話です)。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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