◆時間外労働に対する「代替休暇」の制度
今回の労働基準法改正では、時間外をさせた場合、それに見合った休暇を与えれば割増賃金は支払わなくてもいいという制度が認められるようになりました。
これは、次のようなことです。
①1ヶ月の時間外労働時間(法定時間外労働)が60時間を超える場合、超えた時間についての割増率は50%以上とする。
②労使協定で①の時間に対して有給の休暇を与えることを定め、かつ現実に休暇を取得した場合は、①の割増賃金の支払は不要。
では、実際にどのように与えればいいのでしょうか?
たとえば、こういう方法はOKでしょうか?
<1ヶ月の時間外労働時間が108時間。1時間あたり賃金2,000円。所定内労働時間8時間。時間外割増率2.5割、0時間超の割増率5割>
・(108時間-60時間)÷8時間=6日の「代替休暇」を与える。
・時間外手当は60時間×(2,000円×1.25)=150,000円
正解は「×」。
どういうことでしょうか?
◆通達によると
通達は、次のようにしています。
代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法は次のとおり。
・代替休暇として与えることができる時間の時間数
=(1カ月の時間外労働時間数-60)×換算率
・換算率=労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(5割以上)-労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(2割5分以上)
つまり、上記の例では、次のようになります。
・代替休暇の時間数=(108時間-60時間)×(0.5-0.25)=12時間
・時間外手当=108時間×(2,000円×1.25)=270,000円
つまり、代替休暇の対象になるのは、あくまでも2割5分を超える部分なのです。
60時間を超える部分についても、2割5分の割増賃金は支払わなくてはなりません。
では、「代替休暇の時間数」として算出された「12時間」というのは、どう扱えばいいのでしょうか?
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