2009年9月25日号 (no. 356)
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本日のテーマ【教育訓練を行うときは、
休業手当100%が条件】
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■教育訓練をやるなら、給与は全額支給せよ?
雇用調整助成金および
中小企業緊急雇用安定助成金を利用するときには、休業だけでなく、教育訓練も同時に実施することができます。
この
助成金を使うと、休業に対して助成されるのはもちろん、教育訓練の
費用についても助成されます。
たびたび仕組みが変更されてきた上記の
助成金ですが、今回もまた変更がありました。
「休業と同時に教育訓練を実施するときは、
休業手当の支給率を100%に設定すること」が条件として加わりました。
休業だけを行う場合には、従来のように60%~100%で支給率を設定できますが、教育訓練をセットにするときには100%に固定するわけですね。
では、なぜこのような条件が付加されたのでしょうか。
制度が変わったという点については、ウェブサイトやパンフレットで分かりますが、変更の意図についてまでは書かれていませんよね。
あえて100%に支給率を固定するのはなぜなのか。その意図を知りたいと思いませんか。
何とも不自然な変更ですからね。
■なぜ
休業手当100%を条件にしたのか。
本来ならば、
休業手当の支給率は「60%~100%」で設定することができます。
にもかかわらず、なぜ、休業と同時に教育訓練を実施する場合に限り、支給率を100%に固定することを求めることにしたのか。
その意図については特に公表されていません。
ただ、私は、「教育訓練に対する
助成金」にちょっとした穴があるために、今回のように
休業手当100%を条件にしたのではないかと考えています。
つまり、本来ならば、教育訓練に対する
助成金は、「教育訓練に要した
費用 = 教育訓練に対する
助成金」という関係になるはずです(「なるべき」という方が合っているでしょうか)。
ところが、教育訓練の内容によっては、「教育訓練に要した
費用 < 教育訓練に対する
助成金」という関係になることもあるのですね。つまり、必要な
費用以上に
助成金が支給されるというわけです。
雇用調整助成金および
中小企業緊急雇用安定助成金を使う際に、教育訓練も同時に使っていると、「教育訓練に要した
費用 < 教育訓練に対する
助成金」という状態になる会社もあるのですね(私もこのような会社を知っています)。
ただ、「
雇用を安定させるための
費用を支援する」のが今回の
助成金の目的です。
となると、必要以上に会社にお金が流入することは、
助成金の目的に合わないわけです。
それゆえ、
休業手当の支給率を100%に固定し、休業部分に対して会社に必要以上の
費用を支出させ、教育訓練の部分で得た余分な
助成金を、休業部分の
費用と
相殺させようとする意図があるのではないかと私は考えています。
これは公表された事実ではありませんが、こう考えるとスッキリと理解できるのです。「あぁ、、なるほどね」と。
ゆえに、教育訓練を実施するときには、
休業手当の支給率を100%に固定するという仕組みに変更したのでしょうね。
なかなか上手な制度変更ですね。
公務員の皆さんは賢いです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【教育訓練を行うときは、休業手当100%が条件】
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雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金を利用するときには、休業だけでなく、教育訓練も同時に実施することができます。
この助成金を使うと、休業に対して助成されるのはもちろん、教育訓練の費用についても助成されます。
たびたび仕組みが変更されてきた上記の助成金ですが、今回もまた変更がありました。
「休業と同時に教育訓練を実施するときは、休業手当の支給率を100%に設定すること」が条件として加わりました。
休業だけを行う場合には、従来のように60%~100%で支給率を設定できますが、教育訓練をセットにするときには100%に固定するわけですね。
では、なぜこのような条件が付加されたのでしょうか。
制度が変わったという点については、ウェブサイトやパンフレットで分かりますが、変更の意図についてまでは書かれていませんよね。
あえて100%に支給率を固定するのはなぜなのか。その意図を知りたいと思いませんか。
何とも不自然な変更ですからね。
■なぜ休業手当100%を条件にしたのか。
本来ならば、休業手当の支給率は「60%~100%」で設定することができます。
にもかかわらず、なぜ、休業と同時に教育訓練を実施する場合に限り、支給率を100%に固定することを求めることにしたのか。
その意図については特に公表されていません。
ただ、私は、「教育訓練に対する助成金」にちょっとした穴があるために、今回のように休業手当100%を条件にしたのではないかと考えています。
つまり、本来ならば、教育訓練に対する助成金は、「教育訓練に要した費用 = 教育訓練に対する助成金」という関係になるはずです(「なるべき」という方が合っているでしょうか)。
ところが、教育訓練の内容によっては、「教育訓練に要した費用 < 教育訓練に対する助成金」という関係になることもあるのですね。つまり、必要な費用以上に助成金が支給されるというわけです。
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金を使う際に、教育訓練も同時に使っていると、「教育訓練に要した費用 < 教育訓練に対する助成金」という状態になる会社もあるのですね(私もこのような会社を知っています)。
ただ、「雇用を安定させるための費用を支援する」のが今回の助成金の目的です。
となると、必要以上に会社にお金が流入することは、助成金の目的に合わないわけです。
それゆえ、休業手当の支給率を100%に固定し、休業部分に対して会社に必要以上の費用を支出させ、教育訓練の部分で得た余分な助成金を、休業部分の費用と相殺させようとする意図があるのではないかと私は考えています。
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ゆえに、教育訓練を実施するときには、休業手当の支給率を100%に固定するという仕組みに変更したのでしょうね。
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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