2009年10月12日号 (no. 373)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【交通費調査は1年に1回だけでもやるべき】
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■最初に聞いただけであとはそのまま、、、。
一般に、ほとんどの会社では、電車やバスを使って通勤していると交通費が支給されるはずです。全額支給や一部支給という違いはあるものの、支給自体はあるのが大半ですね。
また、多くの会社では、入社時点で、利用する交通機関や交通費を社員さんから聞き取り、その内容通りに交通費が支給されるはずです。
ところが、入社時点で交通費について聞いたきりで、その後は特に確認もせずにそのまま交通費を支払っている会社もあるのですね。
もしかしたら、社員さんは引っ越ししているかもしれませんし、電車で通勤していたけれども今は自転車で通勤しているかもしれませんし、バスを使っているけれども徒歩も加えて通勤しているかもしれません。
つまり、時の経過と共に必要な交通費も変わる可能性があるのですね。変わるのは当たり前のことなのですが、分かっていても現場の行動には反映していなかったりするものです。
■調査しないから交通費の過払いになる。
たまに、交通費の過払いが発生して、会社から過払い分の返還を求められたという方もいらっしゃいます。
会社が交通費の利用実態を確認していなかったのか、それとも、交通費を余分に受け取っているということを社員さんが知っていて申告しなかったのか、理由は様々あるのでしょうが、交通費の過払いというのは起こりうるのですね。
中には、1年分や2年分の過払いになっていることもあるようで、おそらくそれら会社では定期の交通費調査はしていなかったのではないかと思うのです。
6ヶ月に1回とか1年に1回という期間で交通費調査をしていれば、たとえ過払いが発生しても対処が容易な状態であることが多いはずです。ところが、調査をしていないと、長い期間が経過してから過払いが分かり、金額も大きくなって、返還するとしても返還しにくい状態になってしまうのです。
それゆえ、定期の交通費調査が必要なのですね。
使っている交通機関、どの駅からどの駅まで、どのバス停からどのバス停までなどの経路、自家用車を使っているならば通勤距離や排気量などを確認したり、通勤経路の地図を書かせたりする会社もあります(通勤労災でも使えそうですね)。
調査書類は自己申告の書類ですが、もし虚偽の事実(徒歩なのに電車通勤として申告するとか)を書くと懲戒対象になる会社もあります。
「過払いの交通費は不当利得だから当然に返還される」と思うのが普通なのでしょうが、交通費の実態を把握する作業を会社が怠っているならば、そう簡単には返還されないのではないでしょうか。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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