2009年10月27日号 (no. 388)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【
有給休暇を周知する義務はないけれども、、、】
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■周知する必要がないからといって、周知しないと、、、。
ご存知のように、
有給休暇は、一定の期間にわたって継続的に勤務すると、一定の日数の休暇が付与される仕組みです(もちろん、
出勤率の条件を満たすことも必要)。
この休暇は、勤続期間と
出勤率の条件を満たすと当然に付与される休暇ですので、休暇が付与されたことを会社があえて社員さんに告知するする必要まではありません。
そのため、社員さんに対して、休暇について何らの告知もせずに過ごしている会社もあるのではないでしょうか。会社によっては、「ウチの会社には
有給休暇制度はない」とまで言っているところまでありますね。ちなみに、
有給休暇制度は、その有無を選択できる制度ではなく、全ての会社に自動的に備わっている制度です。
ところで、告知する必要はないからといって、あえて告知せずに社員さんに休暇の存在を気づかせないようにするのは避けた方が良いでしょうね。
通常、「他の会社では休暇があるのに、何でウチの会社では無いのか?」という疑問を持つのは当然ですから、休暇の存在を隠すのはまず無理です。
■全ての人に
有給休暇があるということは、ほとんどの人が知っている。
会社で働く全ての
従業員の人に
有給休暇はあります。
労働基準法の
適用除外になる一部の
役員等は除きますが、その他の人は全て休暇の対象です。もちろん、フルタイムの正社員に限定されるものではないですので、
契約社員であろうと、派遣社員であろうと、パートタイム社員であろうと、学生のアルバイトであろうと、全ての人が休暇の対象です。
もうほとんどの人がこのルールを知っているはずです。それゆえ、会社が休暇について何も言わなくても、社員さんの側から何らかの問い合わせがあるはずです。
労働組合がある会社だと、高校生のアルバイトでも
有給休暇をキチンと付与していますね。あと、当然でしょうが、会社が上場するとルールを守る会社が多くなりますね(突如としてキチンとし始める)。
一方で、たとえ大きな会社であっても、
労働組合がなかったりする会社だと、どうもルールを守っていないところもあります。もちろん、
労働組合があっても適正な環境になっていない会社もあります。
「高校生のアルバイト社員に対しても
有給休暇を付与しているかどうか」という点は、その会社の
労務管理の程度を判断する指標の1つになるのではないでしょうか。
有給休暇について告知するのは面倒と思っている人もいるのかもしれませんが、休暇について周知するのはさほど難ではなく、
給与明細に休暇の残日数を書く欄を設けて、その欄に日数を書いておくだけで足ります。
ゆえに、「周知義務はないけれども周知せよ」という結論になりますね。
「知らないだろう、気づかないだろう」と思っていると、"思わぬ結果"が待っています。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【有給休暇を周知する義務はないけれども、、、】
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■周知する必要がないからといって、周知しないと、、、。
ご存知のように、有給休暇は、一定の期間にわたって継続的に勤務すると、一定の日数の休暇が付与される仕組みです(もちろん、出勤率の条件を満たすことも必要)。
この休暇は、勤続期間と出勤率の条件を満たすと当然に付与される休暇ですので、休暇が付与されたことを会社があえて社員さんに告知するする必要まではありません。
そのため、社員さんに対して、休暇について何らの告知もせずに過ごしている会社もあるのではないでしょうか。会社によっては、「ウチの会社には有給休暇制度はない」とまで言っているところまでありますね。ちなみに、有給休暇制度は、その有無を選択できる制度ではなく、全ての会社に自動的に備わっている制度です。
ところで、告知する必要はないからといって、あえて告知せずに社員さんに休暇の存在を気づかせないようにするのは避けた方が良いでしょうね。
通常、「他の会社では休暇があるのに、何でウチの会社では無いのか?」という疑問を持つのは当然ですから、休暇の存在を隠すのはまず無理です。
■全ての人に有給休暇があるということは、ほとんどの人が知っている。
会社で働く全ての従業員の人に有給休暇はあります。
労働基準法の適用除外になる一部の役員等は除きますが、その他の人は全て休暇の対象です。もちろん、フルタイムの正社員に限定されるものではないですので、契約社員であろうと、派遣社員であろうと、パートタイム社員であろうと、学生のアルバイトであろうと、全ての人が休暇の対象です。
もうほとんどの人がこのルールを知っているはずです。それゆえ、会社が休暇について何も言わなくても、社員さんの側から何らかの問い合わせがあるはずです。
労働組合がある会社だと、高校生のアルバイトでも有給休暇をキチンと付与していますね。あと、当然でしょうが、会社が上場するとルールを守る会社が多くなりますね(突如としてキチンとし始める)。
一方で、たとえ大きな会社であっても、労働組合がなかったりする会社だと、どうもルールを守っていないところもあります。もちろん、労働組合があっても適正な環境になっていない会社もあります。
「高校生のアルバイト社員に対しても有給休暇を付与しているかどうか」という点は、その会社の労務管理の程度を判断する指標の1つになるのではないでしょうか。
有給休暇について告知するのは面倒と思っている人もいるのかもしれませんが、休暇について周知するのはさほど難ではなく、給与明細に休暇の残日数を書く欄を設けて、その欄に日数を書いておくだけで足ります。
ゆえに、「周知義務はないけれども周知せよ」という結論になりますね。
「知らないだろう、気づかないだろう」と思っていると、"思わぬ結果"が待っています。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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