2009年11月1日号 (no. 393)
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---3分労働ぷちコラム------
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本日のテーマ【休業中の社会保険料をどうしようか】
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■休業中も社会保険には加入している。
育児休業などで休んでいる間は社会保険料は免除されるのですが、休業している間は社会保険料は免除されないので、通常通りに納付しますよね。
ただ、全く仕事をしていないのに社会保険には加入しているという状態に納得しにくい会社もあるようです。せめて、保険料だけでも免除できないかと考えることもあるようです。
しかしながら、休業によって社会保険から脱退することはないですし、保険料も従前と同じですから、どうしようもないです。
そうは言っても、何らかの手はないのかと考えるのが人間だったりします。
■休業手当の支給率を下げて、社会保険料の原資を作ることもできる。
休業手当から社会保険料を控除すると、減った報酬がさらに減りますから、この点を避けたいという要望もありますね。
そこで、休業手当の支給率を低めに設定して、会社に資金の余力を作り、その余力で社会保険料を会社で全額負担するという方法も使えそうです。現実にこのような会社がありました。
社会保険料の負担分だけ休業手当の支給率が低くなるので、トータルの金額としては同じですが、心理的な負担が変わります。
例えば、ケータイを契約するときに、10,000円分の通信費を割り引くよりも、10,000円分の商品券を配った方が顧客は喜んだりします。利益の量はおなじでも心理的な感じ方が変わるのですね(このような状態を「朝三暮四」と表現するのでしょうね)。
それゆえ、休業中は社会保険料を会社が全額負担するとなると、社員さんにとっては心理的に良い感覚を抱くのです。
休業手当の支給率は60%から100%の範囲で設定できるので、社会保険料の負担額を想定して、支給率を決めるのもアリですね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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