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1 はじめに
2 合格基準
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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本日、11月6日(金)、
平成21年度
社会保険労務士試験の合格発表がありました。
平成21年度の試験の受験者数は52,983人。
そのうち、合格された方は4,019人でした。
合格された方、
おめでとうございます。
で、合格率は7.6%と、昨年と同様に7%代と低い率でした。
ただ、合格率が低くても、受験者数が過去最高ですから、
合格者数も、それなりの人数になっています。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。
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└■ 2 合格基準
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平成21年度試験の合格基準ですが、
<選択式試験>
総得点25点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「
労働基準法及び
労働安全衛生法」
「
労働者災害補償保険法」
「
厚生年金保険法」
は2点以上です。
<択一式試験>
総得点44点以上 かつ 各科目4点以上 です。
※
国民年金法問8は全員正解として取り扱われました。
この基準点、問題の質から考えると、
かなり低い感じがします(あくまでも個人的な感覚です)。
択一式は、1点プレゼントがあっての44点以上ですからね。
で、基準点が低い、にもかかわらず、合格率が低いんですよ!
受験生のレベルというのは、色々ですし・・・・
試験の点だけで、単純に計れるものではありませんが・・・・
例年、合格基準点前後(択一式なら40点台)のレベルの方が
多いと感じているのですが、
平成21年度試験では
受験生のレベルが両極化しているように思われます。
たとえば、択一式ですと
50点以上の高得点を取った受験生がある程度いる中で、
40点台の受験生が例年より少なく、
点が伸びなかった30点台などの受験生が相当いたのではないでしょうか。
なので、
多くの受験団体が予想した合格基準を下回るような基準点に
なったのではないでしょうか?
選択式のほうも、
満遍なく得点できた受験生が少なかったのでしょうかね?
どこかの科目で基準点に満たないという受験生が多数いたのでしょう。
基準点の引下げについては、試験が実施された直後から
「
労働基準法及び
労働安全衛生法」や「
労働者災害補償保険法」は
予想されていましたので、ある程度納得というところでしょう。
それに対して、「
厚生年金保険法」、
これは、予想外の基準点の引下げといえるのではないでしょうか?
ただ・・・・今年の試験で出題された「
厚生年金基金」、
「基金」嫌いというか・・・苦手にしている方、
多いという現実があります。
それが、試験結果に如実に表れたんでしょうか。
難易度的には、極端に高いものではないのですが・・・・・
空欄となった箇所の数字とかを正確に覚えていなかった受験生が
多かったんでしょうかね。
答えが数字ではない空欄、
ここが埋まらないと・・・・・
3点以上が苦しくなるような問題ですから。
結果として、点が取れなかった受験生が多かったのですかね?
とにかく、
択一式も、選択式も、問題のレベルから考えると
かなり基準点が低かったということになりますが・・・・・
今年の試験問題、基本的な力で正答を導き出せる問題、いくつもありました。
そこを確実に取れた受験生が、合格につながったと思います。
で、来年の試験、どのようなレベルの問題になるかはわかりませんが、
もし、基準点の設定が、今年に近いようなものであるのなら、
やはり、基本を固めて、
基本の力で正解できる問題を確実に正解できるようにすれば、
「合格」が近付くことになるでしょうね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規
労働者を取り巻く状況」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P76)。
☆☆======================================================☆☆
<長期的に増加する非正規
労働者>
経済のグローバル化やサービス産業化といった経済・産業構造の変化や、
働き方に関する価値観の多様化などによる、企業と
労働者の双方のニーズ
を背景として、多様な働き方が長期的に増加している。
正規
雇用者数は、1990年代半ばまで緩やかに推移した後1998(平成10)年
以降減少傾向となり、2005(平成17)年に3,374万人まで減少した後緩やかに
推移し、2008(平成20)年は3,399万人となっている。一方、非正規
労働者数
は景気動向からも影響を受けながら増加しており2008年には1,760万人となっ
ている。
非正規
労働者の全
雇用者(
役員除く)に占める割合を見ると、2003(平成15)年
以来3割を超えて推移しており、2008年には34.1%となっている。
また、派遣
労働者数は、年々増加しており、2007(平成19)年度には133万人で
あったが、2008年には140万人となっている。
<今後正社員になりたい
労働者、自分自身の収入で生活をまかなう
労働者が増加>
このように増加している非正規の働き方には、もともと
雇用者にとってもメリット
が存在する。
厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」(2007年)により、
非正規
労働者が現在の就業形態に就いた理由(複数回答)について見ると、
「自分の都合の良い時間に働けるから」が42.0%と最も多く、他にも「家庭の事情
や他の活動と両立しやすい」(25.3%)など積極的な理由があげられている。
しかし一方で、
「正社員として働ける会社がなかった」も18.9%となっており、不本意ながら
その職に就いている者も一定割合いることに留意が必要である。
こうした人々について、さらに同調査により見てみると、今後正社員になりたい
労働者の割合は、正社員以外計では22.5%となっている。これを就業形態別に
見ると、派遣
労働者や
契約社員は他の就業形態に比べ高くなっている。
さらに、2003(平成15)年と2007(平成19)年の間の変化を見ると、パート
タイム
労働者を除くすべての就業形態でその割合は上昇しているが、派遣
労働者や
契約社員では2003 年と2007 年の間の上昇幅も大きく、2003年
の約3割(派遣
労働者27.5%、
契約社員29.5%)から2007年には約4割
(派遣
労働者39.5%、
契約社員39.0%)となっている。
また、同調査により、就業形態別に自分自身の収入で生活をまかなう
労働者
の割合について2003年から2007年の変化を見ると、派遣
労働者(59.5%
から70.5%)や臨時的
雇用者(44.2%から53.3%)で上昇幅が大きくなって
いる。
☆☆======================================================☆☆
「非正規
労働者を取り巻く状況」に関する記載です。
この記載の中で触れている、多様な働き方の増加については、
308号↓でも掲載しましたが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9d748b6b5f1fe6e70726fc0e8fac3e05
ここのところ、択一式で何度か出題されています。
ですので、
正規
雇用者数は、減少傾向であるけど、ここのところは緩やかに推移
していること、
非正規
労働者数は景気動向からも影響を受けながら増加していること、
非正規
労働者の割合が、およそ3分の1であること
など、なんとなく知っておくと、
もしかしたら、択一式で1点確保なんてことになるかもしれませんね。
ちなみに、今回掲載した部分については、
文章的に選択式での出題はないでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-安衛問9-C「
衛生委員会の付議事項」です。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法が定める
衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による
労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
☆☆======================================================☆☆
衛生委員会の付議事項に関する問題です。
衛生委員会の付議事項って、ポツポツと出題されるんですよね。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【16-8-A】
事業者が
衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、
都道府県労働局長、
労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官
から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、
労働者の
健康障害の防止に関することが含まれる。
【14-8-D】
定期に行われる
健康診断、
労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示
を受けて行われる臨時の
健康診断、同法第66条の2の
労働者が自ら受けた
健康診断及び同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察
又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生
委員会の付議事項とされており、これらの
健康診断の結果には、受診
労働者
個々の
健康診断結果も含まれる。
【14-8-A】
事業者は、
産業医を選任するに当たっては、
衛生委員会に調査審議させ、
その意見を聴かなければならない。
【13-10-B】
事業者は、
事業場ごとに、
労働安全衛生法の規定に基づく
安全衛生教育に
関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、
安全委員会又は
衛生委員会を設置すべき
事業場にあっては、これに付議し
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
委員会の付議事項に関連する出題です。
【21-9-C】ですが、
「長時間にわたる労働による
労働者の健康障害の防止を図るための対策の
樹立に関すること」は、
衛生委員会の付議事項とされています。
ですので、正しいです。
【16-8-A】の事項も、付議事項とされているので、正しいです。
【14-8-D】ですが、付議事項かどうかという点は、正しいのですが、
論点は、最後の部分でして・・・・かなり細かい話ですが・・・・・
「
健康診断の結果」については、受診
労働者個々の
健康診断結果は含まれません。
ですので、誤りです。
【14-8-A】では、
「
産業医の選任」に関する事項について、調査審議事項どうかという点を
訊いていますが・・・・・
調査審議事項ではないので、誤りです。
【13-10-B】ですが、
付議事項かどうかという点では、
「安全教育の実施計画の作成」、「衛生教育の実施計画の作成」に関することは、
それぞれ付議事項に含まれるので、正しいです。
ただ、
実施計画は、すべての
事業場において作成が義務づけられたものではありま
せんから、その点で誤りになります。
付議事項に関しては、
同じ項目ではなく、異なる項目からの出題なので、
けっこう出題されていても、意外と気が付きにくいんですよね。
ただ、これだけ出ていますから・・・・
細かいことは、とりあえず、置いといて、
付議事項に該当するかどうという論点での出題があったときは、
判断できるようにしておいたほうがよいですね。
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加藤 光大
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本日、11月6日(金)、
平成21年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。
平成21年度の試験の受験者数は52,983人。
そのうち、合格された方は4,019人でした。
合格された方、
おめでとうございます。
で、合格率は7.6%と、昨年と同様に7%代と低い率でした。
ただ、合格率が低くても、受験者数が過去最高ですから、
合格者数も、それなりの人数になっています。
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平成21年度試験の合格基準ですが、
<選択式試験>
総得点25点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「労働基準法及び労働安全衛生法」
「労働者災害補償保険法」
「厚生年金保険法」
は2点以上です。
<択一式試験>
総得点44点以上 かつ 各科目4点以上 です。
※国民年金法問8は全員正解として取り扱われました。
この基準点、問題の質から考えると、
かなり低い感じがします(あくまでも個人的な感覚です)。
択一式は、1点プレゼントがあっての44点以上ですからね。
で、基準点が低い、にもかかわらず、合格率が低いんですよ!
受験生のレベルというのは、色々ですし・・・・
試験の点だけで、単純に計れるものではありませんが・・・・
例年、合格基準点前後(択一式なら40点台)のレベルの方が
多いと感じているのですが、
平成21年度試験では
受験生のレベルが両極化しているように思われます。
たとえば、択一式ですと
50点以上の高得点を取った受験生がある程度いる中で、
40点台の受験生が例年より少なく、
点が伸びなかった30点台などの受験生が相当いたのではないでしょうか。
なので、
多くの受験団体が予想した合格基準を下回るような基準点に
なったのではないでしょうか?
選択式のほうも、
満遍なく得点できた受験生が少なかったのでしょうかね?
どこかの科目で基準点に満たないという受験生が多数いたのでしょう。
基準点の引下げについては、試験が実施された直後から
「労働基準法及び労働安全衛生法」や「労働者災害補償保険法」は
予想されていましたので、ある程度納得というところでしょう。
それに対して、「厚生年金保険法」、
これは、予想外の基準点の引下げといえるのではないでしょうか?
ただ・・・・今年の試験で出題された「厚生年金基金」、
「基金」嫌いというか・・・苦手にしている方、
多いという現実があります。
それが、試験結果に如実に表れたんでしょうか。
難易度的には、極端に高いものではないのですが・・・・・
空欄となった箇所の数字とかを正確に覚えていなかった受験生が
多かったんでしょうかね。
答えが数字ではない空欄、
ここが埋まらないと・・・・・
3点以上が苦しくなるような問題ですから。
結果として、点が取れなかった受験生が多かったのですかね?
とにかく、
択一式も、選択式も、問題のレベルから考えると
かなり基準点が低かったということになりますが・・・・・
今年の試験問題、基本的な力で正答を導き出せる問題、いくつもありました。
そこを確実に取れた受験生が、合格につながったと思います。
で、来年の試験、どのようなレベルの問題になるかはわかりませんが、
もし、基準点の設定が、今年に近いようなものであるのなら、
やはり、基本を固めて、
基本の力で正解できる問題を確実に正解できるようにすれば、
「合格」が近付くことになるでしょうね。
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今回の白書対策は、「非正規労働者を取り巻く状況」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P76)。
☆☆======================================================☆☆
<長期的に増加する非正規労働者>
経済のグローバル化やサービス産業化といった経済・産業構造の変化や、
働き方に関する価値観の多様化などによる、企業と労働者の双方のニーズ
を背景として、多様な働き方が長期的に増加している。
正規雇用者数は、1990年代半ばまで緩やかに推移した後1998(平成10)年
以降減少傾向となり、2005(平成17)年に3,374万人まで減少した後緩やかに
推移し、2008(平成20)年は3,399万人となっている。一方、非正規労働者数
は景気動向からも影響を受けながら増加しており2008年には1,760万人となっ
ている。
非正規労働者の全雇用者(役員除く)に占める割合を見ると、2003(平成15)年
以来3割を超えて推移しており、2008年には34.1%となっている。
また、派遣労働者数は、年々増加しており、2007(平成19)年度には133万人で
あったが、2008年には140万人となっている。
<今後正社員になりたい労働者、自分自身の収入で生活をまかなう労働者が増加>
このように増加している非正規の働き方には、もともと雇用者にとってもメリット
が存在する。
厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」(2007年)により、
非正規労働者が現在の就業形態に就いた理由(複数回答)について見ると、
「自分の都合の良い時間に働けるから」が42.0%と最も多く、他にも「家庭の事情
や他の活動と両立しやすい」(25.3%)など積極的な理由があげられている。
しかし一方で、
「正社員として働ける会社がなかった」も18.9%となっており、不本意ながら
その職に就いている者も一定割合いることに留意が必要である。
こうした人々について、さらに同調査により見てみると、今後正社員になりたい
労働者の割合は、正社員以外計では22.5%となっている。これを就業形態別に
見ると、派遣労働者や契約社員は他の就業形態に比べ高くなっている。
さらに、2003(平成15)年と2007(平成19)年の間の変化を見ると、パート
タイム労働者を除くすべての就業形態でその割合は上昇しているが、派遣
労働者や契約社員では2003 年と2007 年の間の上昇幅も大きく、2003年
の約3割(派遣労働者27.5%、契約社員29.5%)から2007年には約4割
(派遣労働者39.5%、契約社員39.0%)となっている。
また、同調査により、就業形態別に自分自身の収入で生活をまかなう労働者
の割合について2003年から2007年の変化を見ると、派遣労働者(59.5%
から70.5%)や臨時的雇用者(44.2%から53.3%)で上昇幅が大きくなって
いる。
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「非正規労働者を取り巻く状況」に関する記載です。
この記載の中で触れている、多様な働き方の増加については、
308号↓でも掲載しましたが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9d748b6b5f1fe6e70726fc0e8fac3e05
ここのところ、択一式で何度か出題されています。
ですので、
正規雇用者数は、減少傾向であるけど、ここのところは緩やかに推移
していること、
非正規労働者数は景気動向からも影響を受けながら増加していること、
非正規労働者の割合が、およそ3分の1であること
など、なんとなく知っておくと、
もしかしたら、択一式で1点確保なんてことになるかもしれませんね。
ちなみに、今回掲載した部分については、
文章的に選択式での出題はないでしょう。
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今回は、平成21年-安衛問9-C「衛生委員会の付議事項」です。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
☆☆======================================================☆☆
衛生委員会の付議事項に関する問題です。
衛生委員会の付議事項って、ポツポツと出題されるんですよね。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【16-8-A】
事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、
都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官
から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の
健康障害の防止に関することが含まれる。
【14-8-D】
定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示
を受けて行われる臨時の健康診断、同法第66条の2の労働者が自ら受けた
健康診断及び同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察
又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生
委員会の付議事項とされており、これらの健康診断の結果には、受診労働者
個々の健康診断結果も含まれる。
【14-8-A】
事業者は、産業医を選任するに当たっては、衛生委員会に調査審議させ、
その意見を聴かなければならない。
【13-10-B】
事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に
関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、
安全委員会又は衛生委員会を設置すべき事業場にあっては、これに付議し
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
委員会の付議事項に関連する出題です。
【21-9-C】ですが、
「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の
樹立に関すること」は、衛生委員会の付議事項とされています。
ですので、正しいです。
【16-8-A】の事項も、付議事項とされているので、正しいです。
【14-8-D】ですが、付議事項かどうかという点は、正しいのですが、
論点は、最後の部分でして・・・・かなり細かい話ですが・・・・・
「健康診断の結果」については、受診労働者個々の健康診断結果は含まれません。
ですので、誤りです。
【14-8-A】では、
「産業医の選任」に関する事項について、調査審議事項どうかという点を
訊いていますが・・・・・
調査審議事項ではないので、誤りです。
【13-10-B】ですが、
付議事項かどうかという点では、
「安全教育の実施計画の作成」、「衛生教育の実施計画の作成」に関することは、
それぞれ付議事項に含まれるので、正しいです。
ただ、
実施計画は、すべての事業場において作成が義務づけられたものではありま
せんから、その点で誤りになります。
付議事項に関しては、
同じ項目ではなく、異なる項目からの出題なので、
けっこう出題されていても、意外と気が付きにくいんですよね。
ただ、これだけ出ていますから・・・・
細かいことは、とりあえず、置いといて、
付議事項に該当するかどうという論点での出題があったときは、
判断できるようにしておいたほうがよいですね。
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